• 締切済み

賃貸における重要事項説明の記載ミスについて

閲覧ありがとうございます。 早速ですが、先日2DKの賃貸アパートから5SLDKの一軒家へ引越しました。 契約の際、重要事項説明を読み合わせたのですが、電気が75Aと記載されていました。 管理会社の店長に『75Aは大きいと思うので入居の際、電力会社の方に50Aか60Aくらいにしてもらってください。費用はかかりませんから。』と言われました。 その後、入居しましたが、電力会社の方に電気の契約に来ていただいた際に『180Aありますね』と言われました。 その場で管理会社へ連絡し、電力会社の方から説明をしていただき、契約通りの75Aへ戻してもらえるよう依頼したら『そちらの負担になります』と言われました。 また、ガスについては給湯器の故障によりお風呂にも入れませんし、2階・3階のどこかの水漏れ(目に見える範囲ではない)で洗濯機も使えません。毎日銭湯へ行き、毎日コインランドリーで私も主人も同居の弟も仕事をしているため、ストレスです。 ガス・水道に関しては後1ヶ月ほどかかるそうです。 まだ住みはじめて1週間ほどですがつらいです。 ライフラインが断たれているため仕方なく九州のじじばばに2歳の子供を預けました。 飛行機を使わないと子供に会えません。 質問1、電気工事費はうち負担なのか。 質問2、普通に生活できるようになるまでの前家賃(9月の日割り・10月分)など返納してもらえるのか 質問3、このまま解約する際、全額請求できるのか。 不動産関係に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

回答No.3

もう1つ、念のために捕捉します。 相殺は、相手方に対して意思表示をすれば、それで足ります。つまり相手方の承諾は必要ありません。一方的に「こちらの~の債権と賃料債務を対当額で相殺します」と通知すれば、それでよいのです。内容証明郵便で通知するのは、後々、相手に「賃料の不払いがあった」と言わせないための証拠とするためです。これで相手は文句の言いようがありません。 お話の限りでは、その管理会社は、どうもあまりきちんとした会社ではなさそうです。たとえケンカになって「出ていけ」と言われても、出ていく必要はありません。法律はあなたの味方なので、筋を通すところはキチンと通して、毅然とした態度で臨んでください。

yuri1263
質問者

お礼

ありがとうございました。 管理会社、工事業者併せて生活環境、子供のこと・・・と色々疲れ果てていたのでここまで言っていただいて涙が出てきました。 まだまだ先は長そうですが頑張ります。

回答No.2

捕捉しますが、ガス・水道の整備に1か月もかかるというのは聞いたことがありません。これはその管理会社に任せた場合、という意味なのでしょう。 このような場合、管理会社を通した修理は断って、自分でガス会社・水道局なり業者なりを見つけて、整備を手配して構いません。費用は管理会社に請求することができます。領収証を取っておくことをお忘れなく。 なお、管理会社が四の五の言うようであれば、費用の回収方法は、やはり相殺によればいいのです。

yuri1263
質問者

お礼

大変詳しく回答していただきありがとうございました。 裁判まではしたくないので教えていただいた方法を色々やってみます。 勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

質問1 契約は75アンペアなのですから、管理会社は75アンペアにして家を引き渡す義務があります。よって、電気工事費は管理会社の負担です。 なお、この場合は管理会社が「75アンペア」と認識していますので、重要事項説明の記載ミスではありません。ただの契約違反です。 質問2 契約上、管理会社は賃貸物が完全に使える状態にして、目的物を引き渡す義務があります。この義務を履行しなかったがために賃借人に損害が発生すれば、債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)の対象になります。 損害額は、もちろん現金で支払うよう請求してかまいません(つまり、先に払った家賃の一部を返してもらう、というのと同じです)。相手が支払わないときは、今後支払う賃料と相殺するのが最も簡易な回収方法です。「今後支払う賃料と相殺する」というのは、これから支払う家賃から、損害額を差し引いて支払えばいい、ということです。 相殺は、相手方に対する意思表示によってしますから、普通に言っても相手が承知しないのなら、内容証明で相殺の意思表示をするとよいでしょう。 ただ、損害賠償の範囲については、難しいところがあります。銭湯代やコインランドリー代は大丈夫だと思いますが、子供に会いに行くための飛行機代については微妙かも知れません。とりあえず、多めに請求しておいて、後で交渉する、ということにしてはどうでしょうか。 質問3 この場合の解約とは、民法上、債務不履行に基づく契約解除、ということになります。債務不履行により契約を解除した場合も、損害賠償請求はできます。 ただ、損害賠償請求は、損害額に応じてしなければなりません。今の家が、まったく住むことができないほどの欠陥があって、ずっとホテルに住まなければならなかった、というような事情があれば、全額返還プラスホテル代も請求できますが、通常は、欠陥のある家でも、何らかの利用価値は享受した、というのが普通だと思います。その場合は、享受した分を差し引いた額が損害となりますので、その額を請求できます。 最後にご注意すると、一度支払ったお金を取り戻す、というのはたいていの場合、とても大変です。相手方に誠意がない時は非常に苦労します。裁判をやったりすれば、お金も時間もかかり、大抵の場合、ペイしません。そこで、できるだけ相殺を利用することをお勧めします。相手と気まずくなるかもしれませんが、払うべきものを支払わない相手方が悪いのですから、仕方がないのではないでしょうか。

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