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チャットレディの確定申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.10

ANo.2です。 混乱のもとになるので後回しにしておいたことを思い出しました。 「扶養控除」ギリギリまで稼ぐ場合は影響してくるかもしれませんので念のため補足しておきます。 --------- 「発生主義」と「現金主義」というものについてです。(なんとなく難しそうですが、いったん腑に落ちるとそうでもないです。) まず、「給与所得」は「1/1~12/31」の間の「給料日」が「所得の発生した日」です。これが普段慣れ親しんでいる考え方かと思います。 しかし、実はこれは例外的な考え方で、「雑所得」や「事業所得」などは違います。 たとえば、「12月に完了した仕事の報酬」は「その支払いが翌年の1月」だったとしても、「所得は12月に発生した。」と考えます。これを「発生主義」と言います。 一方、「給与所得」のように「報酬が支払われた時」が所得の発生した日とするのを「現金主義」といいます。 そして、「雑所得」も「事業所得」も「発生主義」で申告します。 「現金主義」で良いのは「事業所得の青色申告」かつ「現金主義の特例を認められた場合」だけです。これが「原則」です。 しかし、現実の「確定申告」はかなりアバウトに行われています。 本来は「現金主義」が認められていない「雑所得」も「事業所得の白色申告」も「現金主義」で申告している人が非常に多いと思います。 なぜかというと、「記帳」といってお金の流れをきちんと記録しておくことが義務付けられているのは「青色申告」だけで、「雑所得」も「白色申告」も「記帳の義務」がありません。 「お金の流れ」の記録が義務ではないということは、そもそも「議論の根拠となるものを残しておく義務もない」ということです。それに、主に「年の変わり目」だけのことですし、「所得隠し」というわけでもありません。というわけで、結局のところ「ほとんど不問にされている」のが現実です。ネットの情報のなかにはハッキリと「白色申告は現金主義で良い」と説明されているものもあります。 現実にどちらでも良いなら特に問題ないとも言えるのですが、「原則通りに申告しようとする人」を悩ませるのが「報酬の支払者」から交付される「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。 この「支払調書」は「1/1~12/31に【支払った】報酬を記録した書類」なので所得の発生した期間とのずれが生じることがよくあります。ですから、「確定申告書」には「支払調書」の添付は義務付けられていません。また、そもそも報酬を受け取った人への交付自体が義務付けられていません。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 問題をさらにややこしくするのは「支払調書」自体に間違いがあることがあるということです。(事業主が必ずしも税金に詳しいとは限りません。) いかがでしょうか?後回しにした理由がお分かりいただけたでしょうか? この「発生主義」の原則通り申告するのと(本来は認められていない)「現金主義」で申告するのとでは「年間の合計所得」が違ってくることがあります。「38万円」から1円もオーバーできないようなケースだと影響が出ることがあるので「知らぬが仏」で済むかもしれないことをあえて書いてみました。 (補足1.) 「事業所得の白色申告」でも記帳の義務が生じることがあります。また、いずれ義務化されます。 なお、「義務」ではないだけで「記帳」はすべきものです。「帳簿」や「領収証」がないと申告内容が正しいことも証明できませんので、税務調査があった時に非常に不利になります。(税金の時効である5年ないし7年は自主的に保管しておいたほうが良いものです。) 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm (補足2.) 慣れないと混乱の原因になるのが「年度」です。 「所得税」も「住民税」も「1月~12月」の所得が対象ですが、「平成24年1月~12月」の所得に対して掛かるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (補足3.) 「特例」についての確認結果は気が向いたらで結構です。 書き込みがあればメールで分かりますし、メールがなければ私自身忘れてしまうと思いますのであまり気にしないでください (参考) 『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html 『アフィリエイト収入を申告する際の収入金額』 http://shiga-zeirishi.com/cat19/

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