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チャットレディの確定申告

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.2です。 >…私が38万円以内で収入を得ていたた場合、その際支払う税金はありませんよね? はい、【所得税は】ありません。 しかし、「住民税」は課税されます。(なお、住民税には「非課税限度額」というものがあるのでケース・バイ・ケースではあります。) ※住民税=都道府県民税+市町村民税(まとめて市町村が課税・徴収します。) なお、税金の話は「収入」と「所得」を明確に分けて使うように心がけてください。 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※市町村により一部違いがあります。 >…ないからといって申告しないというのも悪い考え方かもしれませんが結果的にチャットレディの収入を38万円以内に収めたとき、確定申告は必須なのでしょうか・・・? いえ、納める「所得税」がなければ「所得税の確定申告」は不要です。 また、「悪い考え」でもありません。 国民には「納税の義務」があるので、「確定申告(自己申告)しない国民」=「納税する税金がない国民」という建前になっています。 『三大義務(国民の三大義務)』 http://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E5%8B%99%28%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E5%8B%99%29 しかし、市町村での「住民税の申告」には【自治体の行政サービスの基礎資料】の意味合いがあるので所得がなかった(少なかった)場合でも「なかった(少なかった)事実」を申告しなければなりません。(例外あり) では、「所得がなかった(少なかった)」という情報は何に使うのかというと「国保保険料の軽減」や「課税(非課税)証明書の発行」「国民年金保険料の減免申請の資料」…などです。 たとえば「多摩市」の規定は以下のようになっています。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >支払うべき税金があるほど稼いでいるのに申告しない場合は脱税ですね 「意図的かどうか?」がポイントです。 「確定申告の必要があることを知らなかった」というような場合は「申告漏れ」という扱いになります。 しかし、「意図的に所得を申告しなかった」場合は「所得隠し(脱税)」となります。「脱税」は犯罪なので刑罰が科されることもあります。 とはいえ、「申告漏れ」と「所得隠し」に明確な線引があるわけではありません。また、「申告漏れ」でも「無申告加算税」や「延滞税」はしっかり課税されます。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 >私の確定申告の記録について(私がどこでいくら稼いだ等)両親が知ることはあるのでしょうか? ありません。 ただし、税務署からの郵便物などによって「確定申告」した事実は分かることもあるでしょう。 ですから、「確定申告書の控えを見せるように」言われる可能性があっても不思議ではないと思います。 ----------- 実務については申告書を作ってみるのが一番なので以下のサイトを利用してみると良いです。まずは「雑所得」でOKです。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 「所得税の確定申告書」→「左記に該当しない方」 作ってみて「納税額0円」なら確定申告不要です。作った申告書は「住民税の申告」の下書きや税務署からお尋ねがあった時の説明の資料にもなります。 なお、「報酬」は「給与所得」のように源泉徴収されることもあります。その場合、所得38円以下で働くなら「全額還付」されることになります。 『個人に対して報酬を支払うときは源泉徴収に留意しましょう』 http://matsumoto-ca.blog.so-net.ne.jp/2012-02-06 ちなみに、以下のようなサイトもあります。 分かりやすそうですが全部に目を通してはいませんので自己責任でご利用ください。 『チャットレディの税金&確定申告ガイド【決定版】』 http://www.chatlady-tax.com/keihi/dokomade.html なお、ネットの情報は(私の回答も含め)誤認情報や古い情報があってあたりまえなので、必ず税務署にも確認したほうが良いです。 たとえば、「家内労働者等の必要経費の特例」が「チャットレディにも適用されるかどうか?」については、国税庁のサイトで情報をみつけられませんでしたので、私からは適用されるともされないとも申し上げることができません。 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm この特例は、「内職【など】経費があまりかからない仕事」と「パートなど給与所得控除を【無条件で】受けられる仕事」とのアンバランスを解消するためのものです。(給与所得控除は最低でも65万円が必要経費とみなされます。)。 ようは、「チャットレディは内職か?」という点がポイントになります。少々専門的ですが、以下のブログが参考になります。 『家内労働者の特例』 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 この特例は「事前の申請」は不要なので、あとから「チャットレディは特例を受けられませんよ。」と言われる可能性がゼロではないということです。 ダメだと言われたら「法律の解釈」の話になってきますので税務署に「不服」を申し立てる事になります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 「たいした額じゃないからその時は税金を払うよ」という場合はそんなに難しく考える必要はありませんが、納める税金の桁が違ってくるような場合はそうも言っていられないので「事前に相談・確認しておく」ことが重要になってきます。(税務署に指摘されるのと、事前に確認しておくのとでは大違いです。) しかし、「解釈が微妙」でそれによって「税額が大きく変わる」ような場合は、あとで「言った言わない」の水掛け論にならないようにしっかり証拠を残しておく必要があります。そのために「事前照会」という制度も設けられています。(たいしたことでなければ担当者の名前と所属部署を聞いておくくらいでも良いでしょう。) 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm なお、税務署は納税意識の高い納税者には基本的にやさしいので心配いりません。 少々脱線しましたがまた不明点を補足してください

breezepf
質問者

お礼

何度もご指導いただき本当に感謝します。 収入と所得(収入から必要経費をひいたもの、ということで合っていますでしょうか)についてですが、一度申告書を打ち込んでみようと思います。 申告書の「収入金額(給与と雑(その他))」と「所得金額(給与と雑)」の欄しか打ち込む箇所がないように思われますが、他に確実に打ち込んだり計算する箇所はありますでしょうか。 仮に雑所得38万円を稼いだ場合を打ち込むと、 収入金額等…給与59万円          雑(その他)38万円 所得金額等…給与0円(これは65万-59万の結果の0?)          雑38万円 と表示され、納税額はありませんでした。 特例については自分で税務署に聞くなどしようと思います。 自分のことですし、こちらですべてを学ぼうというのは場所が違うと思いましたので、この書き方に不備がなければ自分でアルバイトも確定申告も挑戦してみようと思います。 重ね重ねありがとうございます><

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