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世帯分離は?

親元を離れていた子供が近くの会社に移って来ました。独り身なので世帯主が父親の家に同居することになりました。この場合同居人となるのでしょうか?それとも1度同居してから世帯分離の手続きをしたほうがいいのでしょうか?同一世帯となると子供の所得税額で父親の治療費負担限度額が大きくなります。よろしくおねがいします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 >同じ住所に住民登録ということは同居とならないのでしょうか? 「同じ住所(家)」に住むのですからもちろん「同居」です。 「世帯を分けるか?一緒にするか?」というのは、あくまで「市町村への登録をどうするか?」という行政上の手続きの違いにしか過ぎません。 「住民票が別だから同居していても別居になる。」というのはおかしいですよね? ただし、「住民票」が「行政サービスの単位」である「市町村国保」などは「住民票」が違えば、(たとえ同居の別世帯でも)まったく別のものとして取り扱われます。 そのため、「保険料の法定軽減」を受けるのが目的で世帯分離を考える人もいます。(なお、国保の場合は世帯分離が必ずしも得にはなりません。) また、日本年金機構が行う「国民年金保険料の免除審査」も市町村の「住民票」を基準に行っているので、やはり世帯分離する人がいます。 しかし、「国税」である「所得税」は日本のどこに住んでいようと国民一人ひとりが納税者ですから、市町村に登録されている「住民票」はまったく関係ありません。(参考程度に申告書に世帯の情報を記載することはあります。) 「住民税」は以前は配偶者の「均等割」がかからないなどの優遇がありましたが、現在ではほぼ「住民登録」による違いはなくなりました。 >…主人が特定疾患の認定を受け… 「特定疾患」の(医療費助成)制度は「国」と「都道府県」が主体になって行なっているので、市町村に登録する「住民票」をどのように活用しているのか(参考にしているのか)は分かりかねます。 ネットの情報だけでは判然としませんので申請の窓口へ直接ご確認ください。 ただし、「世帯」が同じで助成に有利になることはないでしょうから「別世帯」にしておいて問題はないでしょう。(「世帯合併」はいつでもできます。)

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 ご存知かとは思いますが参考情報です。 ご両親とお子さんの健康保険の種類がわかりませんのでなんとも言えませんが、もし、 ご両親が「市町村国保」 お子さんが「職域保険」 ならば、(75歳未満の)ご両親を(健康保険の)保険料負担のない「被扶養者」とすることができる場合があります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ※保険の種類が不明なのでとりあえずここまでとします。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

同じ住所にお子さんが「単身世帯(の世帯主)」として住民登録するだけです。 なお、「保険」や「自治体のサービス」とは違い、「税金」は「市町村への住民登録の仕方」では影響を受けません。あくまで一人ひとりが納税者として納税します。 「扶養控除」など親族と関係があるものについても「世帯」ではなく「生計を一(いつ)にするかどうか?」で判断します。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

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質問者

補足

同じ住所に住民登録ということは同居とならないのでしょうか?実は主人が特定疾患の認定を受け世帯全員の住民票と所得税課税年額が私(妻)の方が多かったものですから私の課税額で負担限度額が決まりました。自分は65歳、もし、子供が同居となった場合は独り者ですので負担限度額が多くなります。 同居人の中で世帯主ではなく課税額の多いものが生計中心者となるそうです。

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