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続柄についてお伺いします。

続柄についてお伺いします。 今度結婚するのですが、彼女の家庭は母子家庭です。 最初の結婚で彼女が生まれ、小さい頃に離婚。 後に母親が再婚し、再婚者の姓に変わりました。 その後また離婚。その後は母子家庭。 親権はずっと母親が持って育ててきています。 最終的に名字は母親は旧姓に戻り、彼女は生みの父親の名字に戻りました。 戸籍謄本を確認した所、現在戸籍は彼女一人で筆頭者です。 母親も別の所の筆頭者です。 生みの父親も別の所の筆頭者です。 この場合、母親は義理の母になりなすよね? 生みの父親は私の義理の父になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

貴方にとってということでよろしいですね。 >この場合、母親は義理の母になりなすよね? 当然義理の母親です。 >生みの父親は私の義理の父になるのでしょうか? 父親は生みませんが、義理の父親です。

suekatsu
質問者

お礼

そうです。私からみての続柄です。 離婚していても義理の父親になるんですね。 ちなみに二番目の父親も義理の父親になるんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>母親は義理の母になりなすよね… >生みの父親は私の義理の父になるのでしょうか… 「義理」という日本語は、血のつながらない関係すべてを表します。 親の再婚相手、養子縁組した親なども義理の母・父です。 妻の母・父を表す由緒正しき日本語は、「姑 (しゅうとめ)」、「舅 (しゅうと)」です。 また、「生みの母」という日本語はあっても、「生みの父」なんて言葉はありません。 古今東西、父が子を産んだなどと言う話は聞いたことがありません。 実の父であることを強調したいなら「実父」です。 >続柄についてお伺いします… 官公庁や会社などへ提出する書類に書く続柄としては、「妻の母」、「妻の父」です。 また、舅のことを特にていねいに言う場合、特に訃報通知や年賀欠礼葉書などでは「岳父」ですが、「岳母」とはあまり言いません。

suekatsu
質問者

お礼

なるほど。 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

お嬢さん(彼女)の実の親です。 (戸籍が別でも。結婚すると誰でも、新しい戸籍に抜けます。) 母親も、父親も 実の母、実の父です。 義理の母、は貴方と彼女が結婚して、貴方から の呼び方です。

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