相続税の質問 10年前に名義買いの家贈与の条件と税金の計算方法は?

このQ&Aのポイント
  • 10年前に付きあってる人と半々名義で家を買いました。彼はバツイチですが子供は居ません。彼は「もし自分に何かあれば自分名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」と言って遺言も書いてくれています。これは有効なのでしょうか?また、彼の両親や兄弟はそれを知りません。(家を買った事すら知らないと思います)価格は当時4300万(諸々で5000万くらい)でしたが、贈与となれば当時の価格4300万の半分を贈与となるのでしょうか。それとも10年経った今の時価の半分ですか?贈与となれば50%持って行かれると聞きましたが、2000万としても1000万は払わなければならないのですか?また、彼の親族から遺留分を請求された場合はどれくらいの割合になるのでしょうか。それを考えると今からでも私が彼の持ち分を買い取った形でローンを組んだ方が良いのかとも考えます。もし私が買い取った形にすると当時の価格の半分でないといけませんか?それとも彼の言い値という事で1000万で買ったという事にもできますか?その場合私と彼にかかる税金はあるのでしょうか。
  • 相続税の質問です。10年前に付き合っている相手と半分ずつ名義で家を購入しました。相手は離婚経験があり、子供はいません。相手は「もし何かあった場合、自分の名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」と書いた遺言を残しています。この遺言は有効なのでしょうか?また、相手の両親や兄弟はこの贈与の条件を知らないようです。購入価格は当時4300万円(現在の価値で5000万円くらい)ですが、贈与となる場合、当時の価格の半分が贈与とされるのでしょうか?それとも現在の時価の半分ですか?贈与によって50%を持って行かれると聞きましたが、2000万円としても1000万円は支払わなければなりませんか?また、相手の親族から遺留分を請求された場合、どのくらいの割合になるのでしょうか?これを考えると、私が相手の持ち分を買い取り、ローンを組むべきか検討しています。相手の持ち分を買い取る場合、当時の価格の半分でないといけないのでしょうか?それとも相手が言い値で1000万円で買うことにできますか?この場合、私と相手が支払う税金はありますか?
  • 相続税に関する質問です。10年前に交際中の相手と半分ずつ名義で家を購入しました。相手は離婚しており、子供はいません。相手は「もし何かあった場合、自分の名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」という遺言を残しています。この遺言の有効性について教えてください。また、相手の両親や兄弟はこの贈与の条件を知りません。購入価格は10年前の4300万円(現在の価値で5000万円くらい)ですが、贈与となる場合は当時の価格の半分が贈与となるのでしょうか?それとも現在の時価の半分ですか?贈与によって50%を持っていかれると聞きましたが、贈与額が2000万円としても1000万円は支払う必要があるのでしょうか?また、相手の親族から遺留分を請求された場合、割合はどれくらいになるのでしょうか?このことを考えると、私が相手の持ち分を買い取ってローンを組んだ方が良いのか検討しています。相手の持ち分を買い取る場合、当時の価格の半分でないといけないのでしょうか?それとも相手の言い値で1000万円で買うことにできますか?この場合、私と相手が支払う税金はありますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

相続税

10年前に付きあってる人と半々名義で家を買いました。 彼はバツイチですが子供は居ません。 田舎に両親と弟さんがいます。 彼は「もし自分に何かあれば自分名義の分は私と私の子供(前夫の子)に贈与する」と言って遺言も書いてくれています。 これは有効なのでしょうか? また、彼の両親や兄弟はそれを知りません。(家を買った事すら知らないと思います) 価格は当時4300万(諸々で5000万くらい)でしたが、贈与となれば当時の価格4300万の半分を贈与となるのでしょうか。 それとも10年経った今の時価の半分ですか? 贈与となれば50%持って行かれると聞きましたが、2000万としても1000万は払わなければならないのですか? また、彼の親族から遺留分を請求された場合はどれくらいの割合になるのでしょうか。 それを考えると今からでも私が彼の持ち分を買い取った形でローンを組んだ方が良いのかとも考えます。 もし私が買い取った形にすると当時の価格の半分でないといけませんか? それとも彼の言い値という事で1000万で買ったという事にもできますか? その場合私と彼にかかる税金はあるのでしょうか。 それと、これは司法書士さんに相談するのでしょうか。 税理士さん? わかりにくい文章ですみません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO2です。事実関係は補足していただき、判明しました。 関連した複数の問題が一つの質問というか悩みになってますね。僭越ですが整理させてもらいます(違うかもしれません)。 1 今の遺言書が有効かどうか 2 相続発生まで待つのが税負担上は有利だが、相続時のあれこれはどうも面倒だ。 3 贈与を受けると多額の贈与税負担がでる。これを回避するため、売買を考えた場合、売却価格の決定を幾らにすべきか。 1について 遺言書の現物を見ないと判定不能です。 2について 遺留分減殺請求権は贈与者の両親にしかありません。 ただしこれは「現在の状態」です。 今後、彼が結婚しない保証がないのです。仮に結婚をする、子ももうけたとなると、法定相続人は妻と子になります。 被相続人の相続財産は「死亡時の全ての財産」ですので、その場合には現在の遺言は「ただの紙切れ」化します。 彼の現在の気持ちは真実でしょうが、遺言は幾らでも作れますし、日付が新しいものが有効になりますので、遺言があるからと所有権関係が確定したと思い込むのは危険です(これは、大変失礼な述べ方とは承知しておりますが、あえて述べてます。ご容赦ください)。 そういう点を考えると「今、所有権を移転させる」選択もあります。 3について 不動産の売買は当時者が納得して価格を決めればそれで有効です。 時価よりも著しく低額な場合は贈与として課税される可能性があるので、時価評価は専門家に任せるのがベストです。 売買による所有権移転をするなら、その代金支払をどうするかの問題がでますが、また別の問題ですね。 NO1様の回答で正鵠を得てると思いますが「2」の点をお伝えしたくて、余計な回答をつけております。 ネットで「これだ」という正解を得る問題ではないでしょうから、報酬負担はありますが、専門家に相談なさるべき事案です。 不動産の評価や、税金が絡んでますので、専門家を選ぶとしたら税理士でしょう。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

わかりにくい文章ですみませんとおっしゃられるように、実は大事な点が不明です。 貴方は彼との子を産んでいる。これは事実ですが、認知されてますか。 認知されてる、あるいは一度婚姻関係にあり、その間に子が生まれて、離婚してる場合。 元夫の財産の法定相続人は、あなたの子だけです。あなた「と」子ではないです。 すると、元夫が亡くなった場合には、何も争うことなく子が父の全財産を受け取る権利があります。 元夫の真意が「一度夫婦になった女と自分の子に財産を残したい」というなら、遺言など作成されなくても、今の家の持分は、半分があなた、半分は子のものとなります。 婚姻状態になく、認知がされてないとなると、貴方も子も、一人の男性とは無関係の第三者ということになります。 この状態ですと男性が死亡した場合の法定相続人は、男性の両親がまずなります。 両親が両方とも死んでしまってるという場合には男性の兄弟姉妹が法定相続人になります。 この場合、遺言で「誰と誰に私の財産を相続させる」と書面で残しておかないと、争いになる前に、貴方と子は「まったく関係のない人がなにか言い出してる」と云われておしまいです。争いにもなにもならないです。 遺言はとても大事なもので、紙切れに「あんたとその子にあげる」と書いて「はい、有効な遺言ですね」と云われる可能性はとても低いです。法律で遺言はこうでなければ法的有効性がないと規定されてるからです。 失礼ながら、おそらく今手元にある遺言書は法的に有効といえる代物ではないと想像いたします。 すると、親兄弟姉妹から「これが遺言書?笑わせるんじゃないよ。確かに弟の字で書いてあるけど、遺言の法定要件ができてない」として「はい、さようなら」です。 子が認知されてないというなら、少々のお金を惜しまずに公正証書遺言を作っておくべきです。 それが認められた後に出るのが遺留分の問題です。 遺留分減殺請求権は死亡した者の兄弟姉妹には認められてません(民法第1028条)。 ご質問の場合には、遺言書に対して両親が遺留分減殺請求権を持つのみです。 先の先の話になりますが、元彼よりも両親が二人とも先に死んでしまっていれば、遺留分減殺請求をする者はいなくなるということです。 説明するために失礼な例を挙げましたが、婚姻関係にあった男女が離婚して、その子がいる(認知されるされないの問題ではなく、元夫の子である)状態だと思います。 すると遺言などは、実際はなくても子に全部相続されます。 相続税の基礎控除は法定相続人の数×1,000万円に5,000万円つまり6,000万円ですので、現在お持ちの家と土地の相続税評価額がこれを越えるようなら、税金の心配をなさるようにされたらどうでしょうか。

gogogo45
質問者

補足

詳しく教えて頂いてありがとうございます。 子供は前夫のとの子です。 文中の彼とは婚姻関係はありませんし、この先結婚するかどうかもわかりません。 なので子供とは全くの他人です。 その為に遺言の有効性がきになるのです。 もちろん遺言として記する項目は全て記して捺印もしています。 公正証書遺言の方が確実だとはわかっていますが、実子でもなく、付き合ってるだけの関係でそこまで言う勇気は無いのが本音です。 以上を踏まえて再度、アドバイス頂ければ幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>これは有効なのでしょうか… その遺言書が 1. 公正証書遺言・・・公証人役場で作成 http://minami-s.jp/page016.html 2. 自筆証書遺言・・・自署自筆、日付、押印、ほかの要件を満たす http://minami-s.jp/page014.html のどちらかであれば有効です。 >また、彼の両親や兄弟はそれを知りません… 亡くなったときに見せれば良いのです。 ただし、法定相続人には遺留分減殺請求権があります。 >贈与となれば… 亡くなってからもらうことを「遺贈」といい、税法的には贈与でなくあくまでも「相続」のうちです。 >また、彼の親族から遺留分を請求された場合はどれくらいの割合… 遺留分は法定分の 1/2 です。 少なくともあなたは法定相続人ではなく、親族が 100パーセントですから、その半分、50パーセントは渡さないといけないということです。 >それを考えると今からでも私が彼の持ち分を買い取った形でローンを… ローンを払い続けられるなら、それが最善策です。 >もし私が買い取った形にすると当時の価格の半分… などではなく、現時点での時価全額。 >それとも彼の言い値という事で1000万で買ったという事にもできますか… 現在の時価が 1,000万ならそれで良いです。 時価より大幅に安ければ、安い分だけ税法上の贈与となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm >その場合私と彼にかかる税金はあるの… 売った側には (譲渡による) 所得税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 買った側には、贈与税については前述。 ほかに「不動産取得税」や消費税、登録免許税その他。 >それと、これは司法書士さんに相談するの… 登記は司法書士、税金は税理士。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gogogo45
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺贈という言葉を初めて知りました。 他人への相続は全て贈与税なのだと思ってましたので。 遺言の有効性(相手側家族と揉めるかも)と税金を考えると私が買い取った方がいいのかもしれませんが、それはそれでキツイものがあります。 >登記は司法書士、税金は税理士。 別々に相談した方がいいのでしょうか。 司法書士さんというのは登記変更が決まってから・・・だけ? 教えてもらったサイトで勉強してみます。

関連するQ&A

  • 相続税について

    お世話になります。 我が家は、二世帯住宅でして、建て直しの為土地の名義が 義父のままです。 家の名義は、主人でローンがたっぷり残っています。 義父は、主人に土地の名義にしたいので、遺言書を書いておくと 言うのですが、主人には、嫁いでいる妹がいます。 すんなり行けばいいのですが、遺留分を支払う義務があると 分かりました。 正直言いますと義妹には、散々迷惑を掛けられたので関わりたくないです。 主人も義父も同意見です。 生きているうちに名義変更とも考えましたが、贈与税がこわいです。 土地の価格は、一坪16万位で50坪あります。 どの位、贈与税が掛かるでしょうか? また、遺留分を渡すとなると、三分の一位でしょうか? 義母は、散々虐待されても、娘に渡すお金があるならあげて欲しいと 言います。 これから、家のローンに義父母の生活費も出さなきゃいけません お金なんか無いです。 家を売っても、ローンが沢山残ります。 税金が、どの位か教えてください。 宜しくお願いします。

  • 相続関係のこと 教えてください

    妻とは再婚同士です。 子供は私との間に一人と 妻と前夫との間の子を一人  養子縁組してます。離婚した先妻にとの間には 子供が一人います。 もしもの場合の為に遺言書を作ってますので 先妻の子には遺留分の12分の1と思います。 お聞きしたいのはここからなのですが 可能性は少ないのですが もしも 私たち家族が同時に死んだ場合 先妻の子供が全て相続ということになると思います。出来れば 親に相続させたいのです。 遺言を作っても 先妻の子供の遺留分は半分ですか? それと 家は私名義ですが 土地は妻名義です。 妻の土地は妻側の方が相続すると思います。 その場合 先妻の子が財産を相続すれば 住んだりできるのでしょうか? また 保険金 退職金等もどうなるのでしょう? 事情があり どうしても先妻の子供には 相続させたくなく思っております。 悔いのないようにしておきたいので ややこしい質問で申し訳ありません。 少しでも 親に相続させる方法とか ありましたら お教えください。  

  • 古屋付土地の相続に伴う贈与税、相続税等税金について

    税金について、とても疎いので教えてください。 現在、私の両親、および息子である私の三人の名義となっている、築35年の古屋付き土地があります(古屋の名義は未確認)。古屋は殆ど価値がなく、土地のみで見て時価は3000万円(一人あたり1000万円)程度。この土地は、家を建てる以前に、私の両親が、私の祖父から贈与されたものです(当時、どのような税金が発生していたか不明)。以下質問です。 1.この古屋付き土地を、極力、税金の発生を抑えて私の名義としするにはどうすればよいでしょうか。両親の存命中、および他界後、それぞれの場合で教えてください。 2.この古屋付き土地を、極力、税金の発生を抑えて売約するにはどうすればよいでしょうか。現在の名義の状態で売却する場合、および私の名義にした後の、それぞれの場合について教えてください。なお、売却後は、現在既に6年住んでいる私名義の自宅(私の両親も同居)の住宅ローン返済に充当する予定です。 3.35年以上前に贈与を受けた土地ですが、今、私個人への名義変更や、売却等に伴い、35年以上前の贈与が原因となって、余分な税金(贈与税?)を支払う可能性が発生しますか。 よろしくお願いいたします。

  • 贈与税と相続税について

    家を建てる計画がある主婦です。 建築予定地の土地名義の変更について、質問させてください。 建築予定地:夫の実家(現在夫の両親が住んでおり、取り壊しに伴って       両親は向かいに建つ夫の祖母の家に引越します) 土地名義:夫の祖母、夫の父母の3人 土地価格:正直わかりません…3000万くらいまでだと思うのですが… 土地面積:これもよく分からないのですが、60坪くらいだと思ってます 家の名義:現在は夫の父、建て直し後は夫、妻(私) 住宅ローン:1500万、15~20年を予定   ●土地の相続税と贈与税については、全く知識がありません。どちらが良いのでしょうか? ●現在土地名義が3人のものになっていますが、例えば相続税の場合、  それぞれが亡くなったときに都度相続するかたちをとればよいのか、  それとも一度に行った方かよいのか、教えてください。 ●建物は建て替えるので、名義はいったん消滅して新たに夫と私で登録するのかと思っているのですが、  間違っているでしょうか…?これにも税金がかかるのでしょうか? 勉強不足ですみません。。。 どうやって判断すれば良いのか、判断にはどんな情報が必要なのかさえ分かっていないので、 もし質問内容で情報が足りていないようでしたら、ご指摘ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続の遺留分について教えてください

    父母が健在で子供が5人いたとします。 仮に父が亡くなると、この場合、子供の遺留分は 1/10の半分、つまり1/20になるはずですね。 そしてその後母が亡くなると、子供の遺留分は母の財産の1/10ですね。 大まかにではありますが、母がなくなったときに父から引き継いだ遺産以外の遺産はないものとして 両親がなくなったら両親から相続する財産は子供の1人の遺留分は最終的に1/10であっていますよね? 次に、上と同じ子供の数として 遺留分すら与えたくない子供がいる場合の方法としての案ですが、 父が亡くなったときに母の相続分は遺言で0としていたとします。父が亡くなったときの遺留分は上の場合と同じで1/20のはずですよね? そして母がなくなったときの財産が大まかではありますが 0だとしたら、この時に相続は発生せず この場合は両親がなくなって最終的に子供の遺留分は 1/20になって、遺留分を減らすことが出来ると思うのですが この考え方はどこか間違っているでしょうか

  • 相続税と贈与税

    相続税と贈与税について質問があります。 背景: 今度新築の家を建てることになり、その頭金として祖母から1000万円をもらう事になりました。 もともとこの1000万は祖父が死んだ時の遺産でしたが、母親は土地のみを相続し、貯金は相続しませんでした。しかし、住宅を建てるので頭金が必要となり、相続分の1000万を祖母から贈与することになりました。 普通に贈与すると税金がかかるようなので、現在借りている形になっています。 事情を整理しますと -1000万円を祖母から借り、自分の母親の口座に振り込んである -借りている形になっているので、毎月3万づつ返している -新築の家は母親と自分名義にしてある 実際には借りるのではなく、もらうお金なので、早かれ遅かれ相続する必要があります。 生前贈与の方が税金がかからないと聞きましたが、本当でしょうか。 使途は住宅の資金です。どうしたら税金をあまりかけずに1000万円を受け取ることが出来るのでしょうか。

  • 土地の相続について

    どなたか詳しいかた、ご教示お願いします。 路線価5600万の土地があります。(数十年前に義父が1500万で購入)名義は義祖母1/100、義母1/100、義姉1/100、主人1/100、義父96/100で分筆登記しています。 建物は主人名義で、ローンが約4000万、2世帯同居中です。 義姉は嫁いでおり、同居はしていません。 同居人は、義父、義母、主人、私です(子供はいません) 土地はいずれ主人の名義にする、ということで義両親とは話がついております。 義両親に土地以外の財産はありません。 質問は・・・ 1.先日、義祖母が亡くなりました。遺言では義祖母名義の土地1/100は義父にいくことになっていますが、いずれ主人の名義にするのであればこのタイミングで主人の名義にしてしまったほうがいいのでは?と思いますが、税金や法律がよくわかりません。 2.義姉名義の1/100の土地も、この機会に名義を変更するつもりです。主人名義にした場合に贈与税がかかりますか? 3.将来のトラブルを避けるため、義両親の名義になっている土地を生前贈与してもらおうと思っています。相続時精算課税は2500万円までですので、現状では義父分が越えてしまいます。居住用不動産の配偶者控除だと2000万まで非課税で控除してもらえると知りましたが、この場合に義父→義母へ一度名義を移した後、義父から2500万円分、義母から2500万円分をそれぞれ贈与してもらうことは可能ですか? 4、相続が発生した時に、義姉が土地と相続の権利を主張する可能性があります。義両親は遺言を作成すると言っておりますが、遺留分減殺請求をされた場合、主人が支払う金額はいくらぐらいになりますか? 5、 義姉に遺留分放棄の手続きをとってもらった場合。一度手続きした後に取り消し(やっぱり遺留分は欲しい)ということが可能ですか? 6、現状で主人に先立たれた場合、土地と建物の相続はどのようになりますか? 不足している情報がありましたら、追記いたしますので、よろしくお願いします。

  • 相続権

    離婚をした相手との間に子供が一人居ります。先日その相手が他界いたしましたが子供にはどの位の相続の権利があるのでしょうか…?ちなみに前夫は再婚をしております。私の子供(26歳)は手足が多少不自由で障害者の認定を受けており、生活に多少の支障があります。先日相手側との話し合いで離婚当時より住んでいた前夫名義の家を子供の名義に変えることにはなりました。その他の権利はどうなのでしょうか?

  • 贈与税について

    平成14年に自宅を新築しました。両親同居です。 土地は父名義で、家は父と私で半分ずつ所有しており、家のローンを私の名義で払っています。 あと残り10年、600万です。 今年、母が兄弟の遺産を相続し、残っているローンをこの遺産で払いたいというのですが、名義は私なので贈与になるのではないかと思います。 贈与について調べてみましたが、110万円以下なら申告しないでいいということはわかりました。 ということは、一括返済でなく、毎年100万円を繰り上げ返済するという形でなら税金はかからないということなのでしょうか。 また、他に良い方法があれば教えてください。

  • 贈与 相続について

    不動産をもっているAとBの夫婦がいます。 持分は購入時 50%ずつで登記 結婚して20年経過した場合 贈与税の配偶者控除により 夫の持分50%の半分25%を妻へ のちに夫が死亡し 遺留分として25%の半分12.5%を妻へ 最終的に87.5%が妻の持分になるものなんでしょうか? そもそも妻名義にしたいが ローンなどの事情で100%妻にしてしまうと贈与税が発生するため上記のような策を考えました。 最初に持分半分の登記をしていると 20年の配偶者控除は無理なのか?配偶者控除で持分半分妻にいくと 相続時は遺留分が生前贈与になりなくなるのか? というのが 疑問です。 どなたか わかる方がいたらアンサーお願いします。 もしくは どこに聞けばわかるよという返答でもOKです。(区役所に聞けばいいなど・・)