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雇用保険認定日いけない!!!!!

今現在私は佐賀で求職活動をしております。 そして先日雇用保険を受ける手続きをハローワークの 方にしていただきました。 ですが、もともと初回の認定日に個人的に知人に 仕事の話を聞きに東京まで行く予定をしており 飛行機も予約してしまっている状態です。 この場合認定日の変更は可能でしょうか? 又飛行機のチケットなどを証明として持って行くべきなのでしょうか? 誰かわかる方がいたら回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spiko14
  • ベストアンサー率21% (237/1099)
回答No.2

同じく求職中のものです。 認定日を変更するのはおそらく不可能に近いでしょう。 また、就職試験を受けたことにするという回答もありますが 申告書類に企業名を明記しなければならないので難しいと思います。 (ハロワ側が全部に確認を取っているのかは謎ですが) 飛行機の予約を取ってしまっているということですが 時間の変更は可能ですか? もし時間をずらせるのなら朝イチで認定に行き その足で東京に行くという方法が一番確実かと思いますが。 早ければ30分ほどで終了します。 どうしても認定日に行けないとなると その月の支給ができないわけですが その月の分が消滅するわけではなく、 支給の期限がその代わりに1ヶ月伸びることになります。 とてもお金に困っている、という状態でなければ 今回は見送るという選択もありかと思います。 その点については、担当の方とご相談ください。

monamona73
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 認定日にすでに東京にいる状態なので もう認定日に行くということは絶対にむりなんです。 見送るという覚悟でハローワークに相談したいと おもいます。わかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

手続きが済んでいるのなら、都道府県によって、多少の違いがあるとは思いますが、「雇用保険ご利用のしおり」のような小冊子が渡されているはずです。 その説明文の中に、次のような説明があるのではないでしょうか。 やむを得ない理由により認定日に来られない場合は、認定日を変更することができます。 「やむを得ない理由」については、自分で判断せずに、事前に電話などでハローワークにご相談ください。 失業認定日が変更できる場合として、   ・就職   ・採用試験   ・国家試験、検定等資格試験の受験   ・親族の法事(一定の範囲に限る)   ・本人の病気、けが(期間が14日以内)   ・親族の看護や死亡   ・本人や親族の婚姻 等の例が挙げられています。 また、その事実(失業認定日当日の状態)が分かる証明書が必要です。 例えば、採用証明書、面接証明書、医師の証明書などです。 これ以外の証明書については、窓口でご相談ください。 あなたの場合、「個人的に知人に仕事の話を聞きに行く」ことが、やむを得ない理由に当たるのかは、私に判断はできません。 ハローワークに相談すべきことだと思います。

monamona73
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人的なことになるのでやはり私もやむおえない理由に なるとはあまり思いません。 一か月見送る覚悟でハローワークに 相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

>その証明などは必要にならないのでしょうか? もちろん、必要になります。 ハローワークによって運用が異なる面も多少はあるのですが、今回のケースはアウトかな...

monamona73
質問者

お礼

二回も回答ありがとうございます。 私もアウトだなと・・・感じております。 今日改めてハローワークに行こうと思います ありがとうございました。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

http://koyouhoken.nomaki.jp/b01henkou.html 「個人的な用事」ではちょっと厳しいのではないでしょうか。 ついでにアリバイ的にでも東京で就職試験を受ける等しないといけないのでは。

monamona73
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!!! やはり個人的な用事になってしまいますよね・・・ 東京で就職試験を受けるという風にいうと 嘘になってしまいますが、もしそうするとなると その証明などは必要にならないのでしょうか? 正直に申し出るべきだと考えるので 認定日の変更ができないことを承知の上 ハローワークにいってみます!!!! ありがとうございました。

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