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個人事業者の新築における節税効果と会社設立のメリット
- 個人事業者が新築する場合、個人所有にして住宅ローン減税や経費の算入が可能ですが、収入規模が小さいため節税効果は限定的です。
- 建物を会社の持ち物にし、事業使用と住居部分を役員に賃貸する場合、会社の設立費用や毎年の税金が発生しますが、建物のローンを会社費用にすることで節税効果が期待できます。
- 現在の収入規模や将来の成長見込み、節税効果を総合的に考慮し、会社にするメリットがあるか検討する必要があります。
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詳しいご説明とご意見有り難うございます。 特に会社として永続できなくなった時の清算に関してはなるほどと感心させられました。 実は個人として店舗と外商による営業をしてきましたが、自分の年齢からいってもあと25年続けられるかどうか判らず、子どもが事業を継ぐかどうかもまだまだ判らないのでその時のことを考えなければと思いました。 あえて節税に関して再度確認質問させていただくなら「会社として建物を購入した場合、2000万円の建物なら20年間に渡り年間100万円かそれと同額程度(定額法)を減価償却として費用計上でき、もしできるのだとしたら住宅ローン減税よりかなり節税効果はあるのかな」と思った次第です。