• ベストアンサー

確定申告のない所得税

確定申告が必要ない人で、 例えば、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が19万円の人の場合、 この19万円には所得税はかからないのでしょうか。 それとも、確定申告が不要なだけで、税金はかかるのでしょうか。 また、しないとどうなりますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…この19万円には所得税はかからないのでしょうか。 >それとも、確定申告が不要なだけで、税金はかかるのでしょうか。 申告すればきちんと所得税を納める必要がありますので「所得税がかからない」わけではありません。あくまで「申告不要」なだけです。 とはいえ、「申告しなくて良い」=「所得税も納めなくて良い」ということなので、「所得税がかからない」ということと結果的には同じです。(なぜこんな回りくどい考え方をするのかは後述します。) >また、しないとどうなりますか。 「申告不要」の範囲内ならば、上記の通り納税も不要ですからどうもなりません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※「(市区町村で行う)住民税の申告」は20万円以下でも申告が必要です。 以下は「なぜ回りくどい考え方をするのか?」の「理屈」です。興味があればご覧ください。 -------- 国税の一種である「所得税」は「1年分の所得を自分で合計して」→「合計した所得から自分で所得税額を求めて」→「求めた所得税を自分で納める」というのが「原則」です。これを「申告納税制度」と言います。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm この「申告納税制度」と合わせて、「給与の支払者(≒会社)」に「源泉徴収と年末調整」を義務化したのは、「所得税の確実な徴収」と「税務署と納税者双方の負担軽減」が目的です。(その代わり、「給与の支払者」は「業務と関係のない余計な仕事」を押し付けられているわけですが。) しかし、「少額の給与以外の所得」があるばかりに申告が必要になってしまうと、何のための「源泉徴収と年末調整」なのか分からなくなってしまいます。「給与の支払者」にしても「だったら最初から全員自己申告にしろよ!」ということになります。 ですから、「申告納税制度」と「源泉徴収と年末調整(の制度)」の折り合いをつける所得のラインが「たまたま20万円以下に定められた」というわけです。くだけて言えば「給与所得者の(その他の)所得は20万円くらいまで申告不要でよくない?」という議論がなされたわけです。 ------- (住民税について) 上記の説明はあくまで「所得税」についての説明です。 「地方税」である「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」については当てはまりません。 「住民税」は市区町村に提出される住民の所得データをもとに「市区町村が(自治体が)」税額を算定してそれを住民に通知する「賦課課税制度」というものを採用しています 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 基本的に「所得税の確定申告(市区町村へ申告データが提出されます)」や「給与支払報告書」などで住民の所得は把握できますが、それらから漏れてしまう所得については住民自身が市区町村に申告することが義務付けられています。(つまり、「20万円以下申告不要」の規定はありません。) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『第2 給与所得の源泉徴収事務』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2005/mokuji/02/01.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税はもちろん市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

hanemaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 心配症で2時間以上調べても良く分かりませんでしたが、 まさに私の知りたい部分をピンポイントで詳しく解説していただき、よく理解できました。 大変感謝しています。 申告不要な場合に申告しないと、本来納めるべき所得税(の一部) を見逃してもらえるというわけですね。 申告しないと還付がないことを考えると当然と言えば当然ですよね。 住民税については注意ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 追加です。 >また、しないとどうなりますか。 どうもなりません。 ただ、給与所得との合計所得の額によっては損なこともあります。 というのは、源泉徴収される場合、通常、税率は10%です。 でも、合計所得(課税所得)が少なければ、所得税の税率は5%ということもあるので、その場合、確定申告すればその差5%分の所得税が還付されることになります。 確定申告した場合、すべての所得を合算し、そこから各種の所得控除を引き、残った額に対して課税となります。

hanemaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

それは、給与を1か所からもらっている人で、他に所得がある人のことですね。 かかることもあるし、かからないこともあります。 通常、報酬などは給与所得と同じで源泉徴収されますが、源泉徴収のされ方は「所得」によって変わります。 たとえば、その19万円が生命保険などの外交員の報酬だとした場合、1か月の報酬が12万円を超えれば源泉徴収されますが、それ以下なら源泉徴収されません。 その19万円が講師謝礼だとした場合、金額にかかわらず源泉徴収されます。 また、懸賞など入選してもらった場合、1回にもらう額が5万円を超えれば源泉徴収されますが、それ以下なら源泉徴収されません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >また、しないとどうなりますか。 どうもなりません。 ただ、この「申告不要」という制度は、源泉徴収という制度がある所得税だけの制度です。 住民税は申告が必要です。 要は、所得税には源泉徴収(前に書いたように厳密にはされないこともありますが)制度があり、確定申告しないとしても所得税をとれるので、20万円(19万円ではありません)以下なら確定申告しなくてもまあいいだろう、という発想からきているものと思われます。 なので、源泉徴収の制度がない住民税では、所得の額にかかわらず申告が必要です。

回答No.1

所得税には所得控除があり、 給与所得の源泉徴収票を見た場合、年末調整をしていれば 給与所得の金額が19万円(給与収入84万円(65万の給与所得控除により所得19万円) であれば、所得控除のうち基礎控除(全ての人が対象)38万がありますので 課税対象の所得は0となり 源泉所得税額は0となっているはずです。 ただし、会社で年末調整をしていなければ、(中途退職や、扶養控除の申告書を会社に出していないなどで 高い税率(乙欄)となっている)給与所得の源泉徴収票の源泉全額は0となっていないはずです。 この場合、5年以内に確定申告をすれば、源泉所得税が還付されます。 一度でも申告していれば更正の請求(通則法が改正されましたので今までは1年でしたが5年となりました。 経過措置があります。)をし、還付されます。 この辺の手続きは税務署に行ってください。その際、源泉徴収票が必要です。 また、そもそも給与所得は源泉所得税の年末調整で完結するので他に所得がなければ申告の必要は ありません。(ここでいう他の所得には証券会社を通じた株の配当、売却など、源泉で完結される所得は含まれません) 給与所得の源泉徴収票は3枚複写になっており、会社は市役所に1枚を提出しています。 そのため、あなたの給与所得は市役所にも報告はされており、市民税もでるようであれば市から 通知されるはずです。ただ、給与所得が19万では普通市民税もかからないとは思いますが 市によって違いますので自分の住んでいる市に問い合わせた方がいいと思います。

hanemaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • アルバイトの所得税申告について

    所得税申告書について教えてください。 国税庁のサイトより 「平成20年分 所得税の確定申告の手引き」を取得致しました。 その手引きの確定申告が必要な方の章で、下記----内について質問をさせて下さい。 --------------------------------------------------------------- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20 万円を超える※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150 万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、申告は不要です。 --------------------------------------------------------------- 例えば、A社に勤務しており土日にB社でアルバイトしている場合 B社のバイト代が年150万を超えなければ申告しなくて良いということなのでしょうか?

  • 所得20万以下の確定申告不要にあたるの??

    株式のところにも同じ質問をしてしまいましたが、こちらの方が適当かと思い、再び質問させていただきます。 確定申告に詳しい方がいましたら、ぜひ教えてくださいませんか。 今年のリスク商品の確定損益は、今のところ以下のようになっております。 株式 プラス27万円 日経先物ミニ マイナス12万円 FX プラス4万円 株式と先物は特定口座(源泉徴収なし)で、FXは総合課税の雑所得扱いになる取引です。 上記の取引を合計すると利益はプラス19万です。 当方は、給与所得2000万円以下で、給与と上記以外では、配当を税引き後で6万ほどもらっています(配当は確定申告不要の源泉徴収済み)。これ以外の収入は一切ありません。 国税庁のホームページをみると、以下の説明があります。 (1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。  (1)配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの ということで、私のようなケースでは、給与以外の所得が20万円以下ということで、確定申告不要でよろしいでしょうか?。 それとも、株式とFX合わせて31万円の収入があるので、確定申告の義務があり、株式とFX合わせて31万円の収入に対する税金と、先物の損失の繰越申請をする必要があるのでしょうか?。 どなたか、詳しい方がいましたら、ぜひ教えてください。

  • 所得税の確定申告をしなくてもよいでしょうか?

    所得税の確定申告のことで教えてください。 昨年の1月、たった数日パートに行った給与(3万円くらい)が昨年の全収入でした。 年が明けて、パート先からその分の源泉徴収票が届きました。 「源泉徴収税額」は0円でした。 源泉徴収票が交付されているということは、確定申告をする必要はないのでしょうか? (ちなみに「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」も0円です。) まったくの無収入だと、無収入であることの証拠に「0申告」というものをする 必要があると以前、聞いたもので。

  • 所得税の確定申告について

    今年、パートの収入が716700円でした。 所得税が毎月引かれていて合計が21496円でした。 確定申告で取り戻そうと思ってネットで源泉徴収票にしたがって入力しましたが、源泉徴収票には所得税が書かれておりません。 どこで入力していいのかわからないので詳しい方よろしくお願いします。 ちなみに、源泉には 支払い金額716700、給与所得控除後の金額が66700、所得控除の額の合計額380000、源泉徴収税0 です。 本当に戻ってくるのでしょうか?

  • 所得税(国税)の確定申告

    給与所得があり、所得税(国税)の確定申告が必要な場合について、「20万円以上の利益(所得)」は1回の取引の利益でしょうか。それとも、年間の合計額でしょうか。

  • 給与所得者と確定申告

    国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。 (ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。 前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、 (イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。 (ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。 (エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。 (参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋  確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。 (1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人   ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。 (4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)

  • 所得税の申告について

    よろしくお願いします。 国税庁のホームページに以下のような記事が掲載されていました。 私は年金収入400万円以下で、以外の雑所得も20万円未満です。 この場合申告は必要なくなるという意味でしょうか。 <掲載内容抜粋> ●申告書の提出が必要な方 (公的年金等に係る確定申告について) 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。 ■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 ■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。 又申告は必要なくても税務署の計算により課税もあるのでしょうか。 又年金収入は400万円以下で以外の雑所得が20万円以上の場合は申告しなければならないという解釈でしょうか。

  • 確定申告について

    確定申告について 私は現在フリーターで2箇所の会社から給与をもらっています。 確定申告をしなければいけない人の中に、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人とありますが、 注意書きで、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告は不要とありました。 私の場合、 A社・・・給与所得約120万(年末調整済み) B社・・・給与所得約50万 で合計約170万の収入があります(給与所得以外の収入はなし)。ここから所得控除額約30万を差し引くと140万になりますが、この場合、確定申告は行わないといけないんでしょうか。 長くなってしまいましたが、初めてのことなので皆さんのご意見を伺いたいと思います。

  • 2ヶ所以上から給与を受けていた場合の確定申告

    税務署から送られてきた 確定申告の手引き【A】 抜粋ですが、下記の部分の理解に苦しんでいます。 【確定申告の必要のある方】 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 ただし 給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く 所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は申告をする必要がありません。 私は給与を3ヶ所からうけました。  合計で128万円です。 年末調整は3ヶ所ともしていません。 3ヶ所のうち 2ヶ所は 月の金額により所得税をひかれていたこともあって、  年全体で 13660円源泉徴収されています。 私は『所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下』にあてはまりますよね? また『給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下』とありますが、 私は給与所得以外に所得はありません。 ということは 確定申告をしなくてもよいということに なるのでしょうか?

  • <質問3>確定申告(雑所得と譲渡所得の関係)についてお教えください

    年間給与所得額が300万円のAさんがいたと仮定します。 そして、以下質問パターンのような状況が発生したとします。 この場合、どのように対応すべきなのでしょう。 ア~ウでご回答いただけませんでしょうか? (なにぶん、税金についてド素人なので、変な質問してたらゴメンナサイ) *この質問は、譲渡所得の損失を他所得から差引くタイミングを、確定申告(前・後)のどちらで考えるか質問です。 <質問3> ・年間の雑所得(通算損益)が、+30万円(益)、  年間譲渡所得(通算損益)が、-40万円(益)の場合は、  確定申告はどうすればよいでしょうか?  ア:雑所得は30万円、譲渡所得は-40万円=>合計-10万円と考え、    結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円以下なので、    確定申告の必要はない。  イ:雑所得は30万円であり、合計30万円と考え、    結果、給与所得&退職所得以外の合計所得が20万円を超えるので、    確定申告の必要がある。    (確定申告の時に、譲渡所得の損失-40万円を申告する)  ウ:その他

専門家に質問してみよう