• 締切済み

日本人じゃなくても贈与税かかるの?

幼少のころより、家族で日本に来て日本で育ちました。 永住権は持ってますが、国籍は香港のままです。 香港にいる祖父母から、日本にいる俺に送金がありました。いわく「これで美味しい物を買って食べたり、遊びに使いなさい」との事でした。 ただ、自分のバイト代だけで十分でしたし、そんな大金(七ケタ)に手を付けたくなかった為一銭たりとも使っていません。 ですが、日本の税務局から手紙がありました。普通に祖父母からの送金と書いて返そうと思ったのですが、酒飲みながら友達に税務局から手紙か来た事を冗談半分に言ったら「それって贈与税がかかるんじゃない?」と言われました。 贈与税ってあげた側がだすもんだと思っていましたし、祖父母に聞いた所かからないと言われました。 日本では、どうなっていますか? もし、かかるのであれば全額祖父母に返還すればなくなるのですか?

みんなの回答

回答No.4

国税庁HPの説明からすると、香港国籍でも日本に1年以上居住しているので贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm もらったのは今年のことなら、返済するなどすればOKでしょう。昨年のことであれば贈与税を払うのはやむを得ません。税率は以下の通りですから、税金を計算して払うしかないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 仮に200万円を贈与されたなら、110万円の基礎控除を差し引いた残り90万円の10%、つまり9万円が贈与税です。税金を払っても必ず残ると考えるしかないでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

今更返しても無駄です。贈与税は相続税法に規定があり(相続税を免れる為に生前贈与する)、一方的な贈与行為で確定します。 12/31迄に申告納税します。 住宅購入資金の贈与であれば、550万円迄非課税(特例適用)です。超えた部分にも軽減があります。 精算課税方式とは遺産の前渡しの扱いになり、遺産と合算して相続税を計算するので不利になりかねません(相続地の税法に合算が効かない可能性あり)。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

日本に住んでいる以上、日本の法律が適用されます。 旅行中でもほとんどの場合でそうです。 ただ、同時に日本の法律の保護も受けられます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

国外からの送金の場合、日本円換算200万円超の送金は銀行から税務署に調書が出ます。 送金者とあなたの関係や送金の目的によっては、贈与税またはその他の税金の対象となる場合があるため、確認が来たのだと思います。 あなたの場合、あなたが日本国内に住所を有しているため、贈与税がかかる可能性がありますが、香港の祖父母が5年以内に日本に住所を有しておらず、送金が海外の財産であれば課税されません。 ただ確認がきたのであれば、報告したほうがいいでしょう。 (7ケタの金額のおいしいものって・・・・。そんなおじいちゃんほしいです。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 贈与税を払ったのに。。

    叔父から500万を贈与されました。ちょうどマンションから戸建てに買い替えを予定しててその500万はマンションを売ってもマイナス分があるのでそれにあてました。で、500万は贈与されたものとして税務署に贈与税も払いに行ってきました。しかし1年後、急に「あの500万返してほしい。あげたつもりはなく貸したものだ」と言われました。500万に関しては叔父から銀行に送金があったのでたしかに送金した証拠はあります。しかし贈与と思って贈与税も払ったのに叔父に返還する義務が私にあるんでしょうか?借用書もなく送金の通帳のみが叔父の証拠になるようです。あと私が払った贈与税はどうなるんでしょうか?裁判になった場合贈与ではなく貸したものと言われるんでしょうか?それとも贈与と税務署が認めてるので払わずにすみ裁判に勝てるんでしょうか?

  • 贈与税の対策について

    友人から贈与税対策のために、子供名義の郵便局の通帳を作り、カードを子どもと親の分の2枚作り、親がそのカードで息子名義の通帳に送金(年110万円以上)しても通帳の記載はATM送金となり、親から贈与を受けたということが分からないし、振込手数料もかからないと言っていました。(銀行の通帳に振り込むと手数料もかかるし振込人が記載されてしまう)。実際にこのような方法で贈与税をまぬがれることができるのでしょうか。税務署にわかってしまうことがあるのでしょうか。あるとすればどのような場合でしょうか。

  • 贈与について

    叔父から500万を贈与されました。ちょうどマンションから戸建てに買い替えを予定しててその500万はマンションを売ってもマイナス分があるのでそれにあてました。で、500万は贈与されたものとして税務署に贈与税も払いに行ってきました。しかし1年後、急に「あの500万返してほしい。あげたつもりはなく貸したものだ」と言われました。500万に関しては叔父から銀行に送金があったのでたしかに送金した証拠はあります。しかし贈与と思って贈与税も払ったのに叔父に返還する義務が私にあるんでしょうか?借用書もなく送金の通帳のみが叔父の証拠になるようです。あと私が払った贈与税はどうなるんでしょうか?裁判になった場合贈与ではなく貸したものと言われるんでしょうか?それとも贈与と税務署が認めてるので払わずにすみ裁判に勝てるんでしょうか?

  • 贈与税についておしえて下さい

     こんにちは。今日は私の母のことで質問させていただきます。最近、母方の祖父母の家が火事で全焼し、祖父に火災保険料900万円がおりました。祖父母とおじ(母の弟)は母の家に同居することになり、生活費として300万円を母名義の口座にいれました。さらに300万円を祖母名義の口座に、残りの300万円をおじ名義の口座にいれました。この場合、贈与税がかかると思うのですが、どうでしょうか。  もし、贈与税がかかるなら、今すぐにお金を口座からだし、祖父名義の口座にうつせばなかったことにできるのでしょうか。そして、1年に一人当たり110万円未満ずつお金をうつしていけば、贈与税はかからないのでしょうか。  それから、ほうっておいても税務署にわからなければいいのでしょうか。もしわかってしまう場合は、どこから情報がいくのでしょう? 火災保険の保険会社ですか? それとも貯金先の銀行ですか? ちなみに、母とおじは現在無職ですので、急にそんな大金を貯金するのは不自然です。  すみませんが、回答よろしくお願いします。

  • 日本国籍でなくても贈与税は払う?

    私の妻は日本の永住権を持った外国人です。海外に住む妻の両親から妻がお金を援助してもらったとき、贈与税はかかるのでしょうか。

  • 贈与税を払っている?

    ふとした疑問です。よく親(祖父母)の援助で車を、家を買ったと聞きます。そのとき贈与税が発生すると思うのですが、ちゃんと払っているのでしょうか?税務署も自己申告がないと確認しにくいと思うのですが。 あと、もしタンス預金していれば相続税もごまかしが効きますよね?その辺の税法はざる状態なんでしょうか?

  • 相続税と贈与税のことで

    ネットをまったくしない知り合いに代わって質問します。 その知り合いは最近母親を亡くして相続税の申告をしました。相続の中に、母親が経営していたアパートがあります。6年近く前に修理やリフォームをして大金がかかり、その大金を子供である知り合いが払ってあげたそうです。(いずれ自分が相続することが決まっていたから)。 申告後にそれを思い出した知り合いは急に気になり出しました。税務署から見れば、母親が子供に贈与税を払うべきところを払っていない状態になっているわけです。 この場合、マイナスの相続として、通常の相続税の他に、母親が払うべき贈与税も払わなければいけないのでしょうか。

  • 海外在住の孫への生前贈与は可能か

    孫が米国在住で、日本国籍ですが米国の永住権を所有しており、日本の住民登録はありません。この孫に110万円を超える金銭を生前贈与したいのですが、贈与税はどうなるのでしょうか?

  • 贈与税について

    現在タイに住んでおり、タイにて土地付住宅の購入を考えております。 しかしながら外国人名義では土地付住宅の購入は出来ないことになっておりますので、タイ人名義で購入と思ってます。 資金は日本の私の銀行口座からタイ人のパートナーの銀行口座に日本円で約300万を振り込もうと思っておりますが、調べたところ日本で私に贈与税がかかるようです。この税率はいくらかかるのでしょうか? また、海外送金時に送金目的は贈与と記入する必要があるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 贈与税申告についてのハガキが来ました。

    義父宛に税務署から「重要 税務署からのお知らせ」というハガキが来ました。 中を見ると「贈与税の申告についてのご案内」として申告期間等記載されていました。 これって、「贈与税払え」ということなんでしょうか? 義父は誰にも贈与はしておりません。 昨年、義母が亡くなり預貯金等相続しましたが相続税の範囲内でした。 遺産分割の関係で一旦義父名義の口座に入金された遺産を下して、 夫や義弟に分割した事実はあります。 (確か手数料をケチって口座間送金をせず手渡しだったはずです)