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雇用保険について

本来、雇用保険を控除してはいけない従業員(20H/週 未満労働)から 雇用保険を5年間も控除していました。 会社が取るべき対応はどんなものがありますか? また、どのように処理すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

詳しい状況が不明なので a 雇用保険に加入していない者から保険料を徴収したが、労働保険の申告では含まれて居ない。  他の回答者様が仰られているように5年分を労働者に返す。 b 雇用保険に加入していない者から保険料を徴収したが、労働保険の申告では含まれて居る。  aの行為と平行して、2年間の労働保険料の申告訂正を行わなければならない。  お近くの基準監督署に出向いて「労働保険還付請求を行いたいのですが」と申し出ると、手続き方法を教えてくれると同時に事実確認の調査が入ります(多分)。 c 『当初は雇用保険の被保険者であったが、勤務形態の変更で該当しなくなった』場合であれば、a又はbに書いた行為と平行して、雇用保険被保険者資格喪失の手続きが必要です。どうせバレ無いだろうなんて悪い考えを起こし、出勤簿等の書類偽造を行って、被保険者資格喪失や5年間の保険料返金を行わないと言う行為はダメですよ。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

20時間未満ですから遡及加入もできませんし、3年分は全く無理ですね。 全額を利息付きで返すしかないでしょう。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

会社のミスですから、そのかたに保険証を申請して加入させてください。

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