もしも尖閣不法入国シナ人を私人逮捕しに向かったら?

このQ&Aのポイント
  • 弱腰な日本の国家権力にシビレを切らし、尖閣諸島に不法上陸したシナ人を、日本の国民が私人逮捕(刑訴法213条)しに向かったら、現政権下の海上保安庁は何をすると思いますか?一番近いのはどれだと思いますか?
  • 1であなたが選択した出来事の結果として、国民はどんな反応を示すとあなたは思いますか?
  • 1であなたが選択した出来事が起こった後、政府は秘密裏に言論統制や、それを目的とした自国民の弾圧を始めると、あなたは思いますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

もしも尖閣不法入国シナ人を私人逮捕しに向かったら?

今日、ついにシナ人の反日団体が日本に上陸しました。 今後も似たような事態が起こりうると推測されます。 そこで、、、もしも・・・・・・・ 【1】 弱腰な日本の国家権力にシビレを切らし、 尖閣諸島に不法上陸したシナ人を、 日本の国民が私人逮捕(刑訴法213条)しに向かったら、 現政権下の海上保安庁は何をすると思いますか? (1)不法入国したシナ人を逮捕せずに、   私人逮捕に向かった自国民を射殺する。 (2)不法入国したシナ人を逮捕せずに、   私人逮捕に向かった自国民を公務執行妨害で逮捕する。 (3)慌てて不法入国したシナ人を射殺する。 (4)慌てて不法入国したシナ人を逮捕する。 一番近いのはどれだと思いますか? 【2】 1であなたが選択した出来事の結果として、 国民はどんな反応を示すとあなたは思いますか? 【3】 1であなたが選択した出来事が起こった後、 政府は秘密裏に言論統制や、 それを目的とした自国民の弾圧を始めると、 あなたは思いますか? ※あくまでSFのような仮定の話です。 「そのような場合にあなたはどうなると思うか」 という点に的を絞って回答ください。 くれぐれも暴動行為やそれに類する行為の呼びかけなどの 「法に触れる発言」はお控えください。 また、そういうつもりはなくても、怒りに任せた結果として、 (無理やり難クセをつけられて、) そうだと「見なされかねない様な」過激な発言にならないよう、 十分に注意して回答してください。 ・・・某ニュースサイトの読者コメント欄には、 いつになく過激な怒りの発言が見受けられますね。 あの人達が難クセをつけられて しょっ引かれたりしないといいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.3

今のところ日本政府は、何人とも上陸の許可を与えない姿勢ですね。 議員有志の上陸許可申請も認めませんでした。 なので、1のような事態が起こったら、シナ人を逮捕しかつ自国民は不法侵入?(罪名はよく分かりませんが)で逮捕されるような気がします。 但し、向かっている最中で引き下がらずに洋上で執拗に抵抗したならば、公妨で逮捕ということもあり得ますね。 あえて近いのは4ですが、言論統制や弾圧はないと思います。 もしそうなったら、他国から(言論的に)攻撃される材料を与えるだけで不利になると思います。

その他の回答 (4)

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.5

弱腰で何もできないなら、アルソックに権限を与えて警備委託すればいいと思います。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.4

再び失礼致します。 この件とは直接関係ありませんが、尖閣に上陸した人を現行犯逮捕したようです。 ですが、海上での逮捕を差し控えた理由として“公務執行妨害がなかった・・”と述べています。 画像を見ると、抗議船は海保の巡視船が強制接舷したり行く手を阻む行為をしましたが、それを振り切って進んだことは公妨には当たらないのか・・と疑問に思いました。 上陸を許して旗と国歌斉唱を許した後での逮捕と、海上での逮捕では国権の発動行為のイメージが大分違うように思いますし、後々“上陸を許すまで何もしなかった(できなかった)”と弱腰の烙印を押される恐れがあって、これは問題です。

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.2

既に不法上陸した品人は逮捕されました。 日本は成熟した民主主義法治国家です。 法律を犯した者は、粛々と法律に基づいて処罰されます。 馬鹿な超法規的措置が取られないことを祈ります。 

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 >既に不法上陸した品人は逮捕されました。 それは良かった。 >日本は成熟した民主主義法治国家です。 まあ、どっかのバカ・アホ共産主義国家とは、 格が違いますからね。 しかし同時に、最近の日本は、 他国にナメられる外交にも成熟した国家ですね。 >馬鹿な超法規的措置が取られないことを祈ります。  船長釈放事件がいい例でしたね。

回答No.1

[1] (3) [2] 歓喜に湧く [3] 規制はできないと思います

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 私人逮捕が形骸化していないという論拠は?

    法律の専門家へお聞きします。 日本の私人逮捕制度が形骸化していないという論拠は何でしょうか? 私は理系出身で、純粋な法律専門家ではありません。 全くの素人でもないし、かと言って、司法試験を通った訳でもありません。 でも、いったん法学の視点(リーガルマインド)を頭から取り去って、 理系の視点に立ち返り、日本の法律を眺めてみると、 おかしな点が沢山あることに気がつきました。 最たるものが私人逮捕制度です。 日本の私人逮捕制度は、痴漢冤罪の温床になっているだけで、 実質上(事実上)は建前だけの権限だと、私は考えます。 なぜなら、実運用上は警察に引き渡した段階で、 管轄の警察署名義による逮捕として「遡及成立」することが、 マスコミ等の報道から明らかであるからです。 そもそも同文中の特定の用語の意味が、時と場合や、 行為者によって変わることは、理系の世界ではあり得ません。 ここでは、刑訴法213条において、 「現行犯は誰でも逮捕できる」と謳われているのに、 実際には行為者が私人か司法警察職員かで 「現行犯逮捕」の意味が全然違うものとなっていることを、 私は論理破綻と考えています。 現行犯逮捕時に認められる有形力行使に関する解釈にも、 おかしな点があります。 現行犯人を取り押さえる際には、「警察官と私人の別を問わず」に、 「社会通念に照らして必要かつ相当な範囲」で認められると、 最高裁判所が判示しています(昭50.4.3)。 それなのに、万引き犯死亡事件などの事件処理を見ていると、 実務ではとても警察官と私人が同じ扱いを受けているとは思えません。 「そもそも警察官と私人とでは社会通念上相当と評価される基準が違う」 という考え方を示す法律家が多いですが、理系的論理思考から見れば、 これは一種の「論理のごまかし」とも受け取れます。 ところが、法律の専門家にこれを言うと、 「文系の学問を理系と同じ土俵で語る事自体が頭の悪い証拠だ」とか、 「法律は理系の学問のように単純なものではない」とか言った上で、 挙句の果てに「その発言こそが法律をわかっていない証拠だ」と、 鬼の首でも取ったかのような顔で私に説教を垂れてきます。 しかし私に説教を垂れた法律家達(ネットでもリアルでも)は、 「法律はそんな単純なものではない」と説教をするだけで、 私が指摘した上記の問題を論破した人は誰もいませんでした。 果たして法学者は私人逮捕の実効性をどう説明しているのでしょうか?

  • なぜ私人逮捕は「逮捕」ではなく「取り押さえ」なのか

    ※わざと法律カテゴリーではなく「アンケート」で質問します。 法律家の回答はご遠慮ください。 市民感覚的な常識からお答えください。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121116-00000008-jct-soci 陰謀説も出ているこの事件ですが、その真偽はとにかくとして、 現行犯逮捕した者は警視庁玉川署員になっています。 しかしどう考えても、この報道からして、 玉川署員は現場には居合わせてはいません。 いわゆる「私人逮捕」に当たる事例と思われます。 そうとは言え、マスコミ用語の「逮捕」は、 刑事訴訟法【⇒末尾参照】の「逮捕」とは 意味が違うものであるという記述は、 どこを探しても見当たりません。 マスコミ用語の「逮捕」は、刑訴法213条の「逮捕」ではなく、 司法警察職員が同214条によって、 「引き渡し」を受ける事を指しているとしか思えませんが、 様々なサイトで質問しても、誰も明言しようとはしません。 不思議で仕方がありません。 なぜ「逮捕」に二重の意味を持たせ、 どうして現実の社会実態と合わない 刑事訴訟法の文言が一向に改正されずに 放置されているのでしょうか。 不思議です。 皆様はなぜだと思いますか? もう一つ疑問があります。 警備員や民営化後のJR車掌などの非司法警察職員でも、 犯人を取り押さえる際に、相手が武器を持っていたら、 安全のために取り上げるのが普通だと思います。 しかしこれも、押収権のない私人が行なった行為については、 法理論上は「一時的預かり」として扱い、 「取り上げ」としては扱いません。 これは武器を無理やり取り上げた私人の側を、 窃盗や強盗の罪に問われることから守る為の 意図的な施策なのでしょうか? ※まあ、実際に取り上げた側が逮捕されたら、 それこそ暴動が起きかねないのは事実だろうけど。 なお、健康保険組合も、企業のオフィスに同居し、 実質上は企業の内部組織のようなものであっても、 日本では「公法人」扱いです。 ホームページのURLドメイン名も「or.jp」です。 これは保険料の強制的な徴収に関与するなど、 公権力行使に類する業務を担っているためでしょうか? (正確に言えば「類する」じゃなくて「そのもの」。  でも実際に組合が行使することなどまずない。) 健保組合は「公法人」とは言えども、 行政機関(公務員組織)ではないためなのか、 主務大臣の「認可」(※)の下で 強制力を行使することになっています。 「行政権は内閣に属する」という憲法の規定と 無理やり整合性を取ろうとしたようにも見えますが、 実際のところはどうなのでしょうか? ※認可(法律用語)・・・ 行政庁が第三者の法律行為の効力を完成させる行為。 補充行為だが、これを欠くとその法律行為は原則無効。 法律家が、事実を捻じ曲げてまで、 「私人の強制力」を否定しなければいけないのは、 一体なぜなのでしょうか? これでは恐ろしくて私人逮捕など出来ません。 自分達で理由を明言しない(あるいは出来ない)クセに、 「素人に法律は分かりやしない」などと言う 日本の法律家は独善的だとあなたは思いますか?       *** 【刑事訴訟法】(抜粋) 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百十五条  司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 ○2  司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

  • 警察官に無理やり私人逮捕用の書類を出させた場合

    日本での私人による現行犯人の逮捕は、 同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、 警察官による逮捕とは違い、 マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。 これはつまり、私人(個人も法人も)というのは いかなる場合も強制力を持ち得てはならない との考えが根底にまかり通っているせいです。 私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。 実際には、私人逮捕扱いにするか否か、 被害届の提出にするか否か、 などの法的処理については、 官憲(警察官)に事実上主導権を握られている と言っても過言ではないでしょう。 そこで、質問なのですが、 明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、 私人逮捕を行った一般人が要求しても、 警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、 一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、 正当な市民としての権利として認められるのでしょうか? ちなみに勝手に書類棚を触ると 「勝手に見ないでください!」 と怒鳴られます。 警察官が要求した書類を出さない場合に、 「早く書類を持って来いや!」 「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」 などと、 警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、 脅迫、強要、公務執行妨害に該当する 可能性はあるのでしょうか? 場合によっては、私人逮捕した市民の側が、 警察官を恫喝したとして後日になって 逮捕される可能性もあるのでしょうか? 偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、 数ヶ月後になって突然のように、 覆面パトカーに乗った刑事が、 公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って 「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

  • 警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

    警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか? 日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、 法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。 これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。 自身にどこまで権限が及ぶかわからず、 逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、 思うように行動できなかった経験はありますか? 【参考補足‐問題の所在】 1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,    当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,   明文の定めを欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,    拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,    当該私人に容認したものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,    当該私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,   形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。                                   以 上

  • 私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?

    私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか? 法律上は一般市民も現行犯を逮捕できます。 でも実際のところ、司法警察権のない民間人には、 どこまでの権限が認められているのでしょうか? 日常的感覚では犯人を縛って連行することが、 「逮捕」という言葉のイメージです。 しかしマスコミ用語と法律用語とでは、 「逮捕」の意味にも若干のズレがあると思われます。 これだけ法規範や法学・法曹界の解釈が曖昧では、 監禁事件になるのが怖くて私人逮捕などできません。 一体どこまで自分で行動してもよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.私人による現行犯逮捕に関し,現行日本法には次の規定が存在する。  (1)現行犯人は,「何人でも」逮捕状なくして     これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員ではない者が現行犯人を逮捕した場合には,     逮捕を行った私人は「直ちに」その身柄を     司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,     逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法が,司法警察権を有しない私人に現行犯人の   捕縄連行権を認めているか,明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言を     広義に解すると,同214条における「直ちに」の文言は,     司法警察員への身柄引き渡しを目的とする範囲において,     現行犯人の捕縄連行権を私人に認めるものとなる。  (2)反対に,同「逮捕」の文言を狭義ないし限定的に解すると,     同「直ちに」の文言は,現行犯人を現場から動かすことなしに,     司法警察員の到着待機を私人に義務付けるものとなる。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる捕縄連行権の有無に関し,     明確な見解を示していない。     司法警察員ではない者が逮捕した現行犯人の身柄につき,     いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,     裁判所や学説が具体的に明らかにした事例は存しない。 3.もっとも,現状の法運用においては慣習上,   司法警察員のみが現行犯人の捕縄連行をなし得る。   ゆえに事実上,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言は,   行為者によってその含意を異にする。   また,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義による逮捕事実として報道発表がなされる。  (1)この点,同条は「何人でも」と明文で前提していることから,     当該法運用は法の下の平等に反し,妥当ではないと解する。  (2)さらに,私人逮捕が逮捕権としての実効性を没却し,     形骸化する恐れはないか懸念されるところである。                                         以  上

  • 私人逮捕に強制力はないという論拠~理解できますか?

    【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人でも逮捕状なくして、これを逮捕できる。 私人逮捕(常人現逮)に強制力や連行権はないと 言う奴の論拠を、 あなたは理解できますか? 現行犯とはいえ、相手(犯人)の同意なく、 強制的に犯人の手を縛ったり、 犯人を警察署へ連行したりすると、 逮捕監禁罪になるという解釈が【一部】であります。 (「逮捕できる」の「できる」を都合よく反対解釈しやがって。) 刑訴法は、 「(直ちに)引き渡し」の義務(刑訴法214条)と (逮捕した者が現JR車掌などの私人の場合)、 「(速やかに)引致」の権限(刑訴法215条)を (旧国鉄専務車掌などの司法巡査)、 用語の上で区別しているとは言え、 それだけをもって、私人に捕縛権・連行権がないと解釈するのは、 行き過ぎとしか思えません。 (引致と連行は意味が少し違う。) また、同じ刑訴213条に基づく現行犯逮捕なのに、 行為主体(逮捕した者)によって、 「逮捕」の定義や法的性質が変わるのは、 普通に考えれば論理矛盾です。 法学以外の世界では、基本的には、 一つの文章や一つの用語は、一つの意味しか持たず、 場合によって意味を読み分けることはあり得ません。 ところが、法学の世界では、 以下のような【分岐解釈】が平気でまかり通り、 「素人に法律は分かりやしない」 と威張っている学者がいます。 (1)逮捕した者が私人の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)取り押さえ =身柄確保という「事実状態」 (2)逮捕した者が司法巡査の場合 刑訴213「逮捕」の意味⇒(マスコミ用語で言う)逮捕 =公権力行使としての「手続き」 一体どこからこんな解釈が出てくるのでしょうか。 法律は法律家のものではなく国民のものなのに、 これでは一般国民は全く理解できません。 皆様はどう思いますか? 法律家はアホな生き物だと思いますか?

  • 南シナ海と尖閣諸島

    このところ、南シナ海が熱いですね。なんでも、ベトナムの調査船が中国の漁船から危険な妨害行為を受けたとか… どこかで聞いた話と思いきや、日本もほぼ同様な危険な行為を受けています。 そこで思ったのですが、東南アジアは親日国も多くこの際、中国という大きな岩と対決するために連合を組んではどうだろう?と思ったわけです。例えば、「領土保全連合」とか「国家保安連合」とか…そんな感じの連合です。何をするかといえば、各国の沿岸警備機関や軍事組織による南シナ海及び尖閣諸島付近の重点警備や各諸島の資源共有(ただし島の保有国の漁獲高を優先する)などです。 もし、連合国の国同士でもめている場合は各国の消費量によって漁獲比率を決めみんなで仲良く共有すれば良いと思います。中国に全部持っていかれるよりはマシなはずです。石油等については、連合の財産とし連合内に石油管理機関を設置し管理すれば良いと思います。  安全保障会議を設置し、拒否権は認めず完全な多数決制とします。棄権もなしです。また、連合内は貿易を自由化します。しかし、TPPとは違い自国産業の保護をある程度認めます。日本なら、米を守ることを認めるわけです。また、日本は中国にある工場を東南アジアに移す際に補助金を出す「東南アジア移転促進法」を制定し脱中国を進めます。 連合域内は永続的に相互不可侵とし完全な平和と調和を目指します。各国の軍事組織は、年に数回の演習を南シナ海で実施し軍事的情報の全てを原則として共有します。 こんな案はいかがでしょうか?個人的には、なかなか良いと思うのですが… いずれにしても単独であの頑固な中国にモノを言うよりみんなで束になってかかったほうが良いと思うのですが。

  • 尖閣諸島 中国漁船団

    中国の漁船団が約12000隻、東シナ海に出航したそうです。うち約1000隻が尖閣に向かうそうですが、威嚇のつもりでしょうか?魚程度ならくれてやれば良いと思うのですが?要は尖閣諸島の周りすべて海上保安庁の船でブロックして上陸させなければ、日本の勝ち、モノを投げてくる、体当たりや、その他の暴力行為なら逮捕、それ以上なら、アメリカ、日本と戦争になり、当然勝つのですから中国の負けと、どこをどう見ても勝ち目が無いのは中国ですので、さしあたり慌てる事も無い気もしますが、どうなんでしょうか?燃料代だけでもバカにならないのですから、いずれ諦めて帰って行くと思うのですが?

  • 報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?

    刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。 現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、 司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。 ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。 ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。) 郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、 郵政監察官が逮捕状を請求し、 実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、 ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、 または、 「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞) と表現されていました。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。) 報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?

  • 私人逮捕した泥棒に名前を聞くのは違法行為だそうです

    自分の家にいた泥棒を私人逮捕した後に、 犯人に名前を聞くのは、違法行為だそうです。 民間人には認められていない「取り調べ」行為に当たり、 行うと訴追され得るとか。 (不審者の段階で情報を任意で聞くのとは違い 、逮捕してしまった以上は直ちに警察に引き渡す以外出来ないのだとか。) 複数の民間警備員が言っていました。 あなたはこれについてどう思いますか? バカけていると思いませんか? 私ならば「身分証を出せ!」と要求すると思います。 民間警備会社が必要以上に神経質になっていてネットを見ていると滑稽です。 上記が本当かどうか知りませんが、本当だったら驚きです。 自分の家にいた泥棒に名前を聞いて訴追されるなんて、 世界中どこを探しても日本以外にこんな国はないでしょう。