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法律上離婚後、再婚相手と早く子供を授かりたい

7月31日に離婚しました。 2年前より元旦那とは別居していました。 今年に入り、再婚相手が見つかり先日離婚しました。法律上180日(6ヶ月)再婚できないのは認識しております。離婚後300日以内に出産すると前夫の戸籍に入るのも認識しております。年明けて4月頃には今の彼と入籍を考えておりますが。元々、子供が欲しかった私は今の彼と早く子供を授かりたいと思っており、彼も賛成してくれています。 今年の年末12月頃に今の彼との間に子供を授かれた場合、離婚後300日以内の出産でもなく、4月には入籍し、その後の出産なので法律上なんの問題もないのでしょうか? 私が、もうすぐ40代になりますので、少々焦っているのは重々承知しておりますが、お力を貸していただければと思っております。

  • 妊娠
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  • K-set
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回答No.1

現代医学と法律とが合わなくなってきている部分がある。それで不利益をこうむっているという事例でしょうな。 法務省は無戸籍が生じることを可能な限り避けることが国民の利益だと固く信じておるようです。 上げている予定スケジュールで普通は大丈夫かと思われますが、今の医学は極端な未熟児でも生かせることができます。 とはいえ、恐れてばかりでは不利益が増えます。 戸籍や法律ですっきりすることと、時間との勝負と言うこと、どちらを大切にするべきか? 失われた時間は取り返せません。法律は後でも可能です。 僕だったら、今すぐにでも取り掛かりますね。 あ、そんな高齢女は避けるが一番ですが。

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