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借入金の返済

有限会社を運営しています。 代表取締役の私と取締役の妻で従業員はおりません。 このたび業績不振のため会社の閉鎖を決意しました。 会社は私個人から100万円程の借入をしておりまして、閉鎖までの数か月の間は役員報酬の 支払いは停止して、借入金の返済という形で会社のお金を自分に渡そうと考えています。 それでも最終的には借入金は返し切れずに残ってしまいますが・・・ このような手法は認められるのか教えて頂きたいのですが? 宜しくお願い致します。

noname#204916
noname#204916

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

認められるのではないですかね。 だって、経営者の判断なのですからね。 但し、法人の税務上の取り扱いでは、役員報酬は定期定額給与ですので、役員報酬を急に無くせば、役員報酬の全額が損金として認められないかもしれませんね。 税理士や税務署へ確認されることをお勧めします。

noname#204916
質問者

お礼

御回答頂きありがとうございました。 税務署に確認しましたところ、おっしゃる通り無報酬にする相応の理由がなければ今年度の役員報酬は全額損金として認められないとのことでした。 また、残った資産の使い道は問わないと言うのもその通りでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

金融機関からの借金や買掛金みてーな債務はあるのかい?そっちを優先的に支払って自分の貸した金の回収を後回しにするのなら、何も問題ねーよ。 他の回答にある「精算人」は「清算人」だな。うっかりしたか慌てちまったのかもしれねーな。

noname#204916
質問者

お礼

御回答頂きありがとうございました。 幸いにしてと申しますか、個人からの借り入れ金のみです。 結局は無報酬にする正当性があるかどうかが今回の問題なのですね。

noname#165597
noname#165597
回答No.2

>それでも最終的には借入金は返し切れずに残ってしまいますが・・・ (解散決議ののち、会社は残務整理期間にはいります。この始末がついて、会社閉鎖となります) 最終的に役員借入金がのこるのですね。 現金が仮に10万円残っていれば、10万円を返済にあてたあとの残額90万円について、 「債務免除」を行えば、よい。 現金ゼロなら、100万円全額について債務免除です。 勘定科目上は、債務免除益を新設してやればよいでしょう。 ちなみに解散決議をして、整理期間に入った場合は、取締役は「精算人」に肩書が変わります。 (法務局への登記申請並びに税務申告が必要になります) 精算人への報酬は、無報酬でも構いません。

noname#204916
質問者

お礼

御回答頂きありがとうございました。 精算手続き時の参考にさせて頂きますm(_ _)m

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