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生命保険募集人について

現在、生命保険募集人の資格を有して営業活動をしている社員がいます。 しかし、この社員が多額の負債を負ったことで自己破産をすることになりました。 この場合、生命保険募集人の資格は免責まで制限されることになりますが、何か手続きは必要になるのでしょうか(金融庁や生命保険協会等)? また、現在は保険会社の代理店であり、保険会社にも知られてしまったり、保険会社にもその旨を伝えなくてはならないのでしょうか?

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回答No.1

>何か手続きは必要になるのでしょうか(金融庁や生命保険協会等)? 不要。あえていうなら、今の保険代理契約は終了する(民法653条2項)するので、委任事務について必要な事後処理は必要となる(民法654条) (委任の終了事由) 第六百五十三条  委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一  委任者又は受任者の死亡 二  委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三  受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条  委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 >現在は保険会社の代理店であり、保険会社にも知られてしまったり、保険会社にもその旨を伝えなくてはならないのでしょうか? 無論必要。

japan0517
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 もう1つお伺いしたいのですが、生命保険募集人の資格は免責まで制限とありますが、破産手続開始の時点で金融庁や生命保険協会等に報告することになるんでしょうか?

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