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心理学専攻の大学生です。本の電子書籍化で悩んでます

TANUHACHIの回答

  • TANUHACHI
  • ベストアンサー率31% (791/2549)
回答No.4

 質問者様は研究論文や文献をお読みになる時、ご自身でノートをお録りにはならないのでしょうか。 僕自身の部屋も本だらけで、家人からは「もう本はやめようね」と警告を発せられていますが、それでも研究論文や文献を読む時には必ずノートを作ります。テーマ毎のノートですから、取り敢えずは系統立ててあるとのメリットもあります。そして一冊の文献なり一本の論文での重要部分を抜き書きして手許に残す。これだけでもかなりの違い(書棚のスペースを作る)を生み出すことも可能です。また現在の我が家では彼方此方に作り付けの書架が設えられさながら本屋敷の体をなしてもいます。困ったものです。しかしながら質問者様の様にマンガや小説は手許に残しません。気に入った作家の作品は全集でカバーし、更には図書館にいけば蔵書があります。少なくともマンガや雑誌は残すに値しないでしょう。  「電子書籍化」これは質問者様が大変な勘違いをしています。「電子書籍化に伴うスキャニング」これは著作権法上の「改変行為」に相当しますので、無断で行えば刑事民事双方の訴追を受けないとも限りません。とかく便利さだけに目を奪われがちですが、質問者様は節度ある社会人としての振るまいを忘れて欲しくありません。  なぜ電子書籍化に伴うスキャニングが著作権に抵触するかといえば、スキャニングによって生成される電子ファイルも著作物と認定されるからです。形を変えることは改変に相当することとなります。  そして「なぜ大学の研究室や図書館を利用しないのか」との疑問もあります。専門書を手許において随時参照したいとのお気持ちもよく理解できます。ただ学生のアルバイト収入で賄うことのできる本代も限度がありますのでこの辺りの問題もお考えになることが必要かと存じます。

hasune1022
質問者

補足

ご回答頂きましてありがとうございます。 私が本来期待していた回答ではございませんが、著作権法について詳しくご存知のようですので、ぜひ教えて下さい。 >「電子書籍化に伴うスキャニング」これは著作権法上の「改変行為」に相当しますので、無断で行えば刑事民事双方の訴追を受けないとも限りません。 とありますが、これは本という形から電子化することによって本来の内容に改変を加えなくとも、電子化することによって違法になるということですが、 では、CD-Audioの場合はどうなのでしょうか。音楽が収録されたCDを購入し、パソコンを用いてMP3やAACといったデータの圧縮をして音楽プレーヤーに転送するといった行為も、上記のような改変行為にあたるような気がしてなりません。 音楽プレーヤーを販売する各社も、リッピングや転送用に専用のソフトウェアを提供していますが、ではこのソフトウェアは利用者が著作権を所持したCDをリッピングすることを前提として提供されているのでしょうか。 私の理解不足かもしれませんが、もし詳細をご存知でしたら教えてください。

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