• 締切済み

以前質問しましたが・・・・

フィリピンの女性のことです。 以前の質問と重複しますが・・・ また、教えてください。 1度ダンサーとして日本に来ていました。その後、フィリピンに戻り 今度は結婚(イミテーション)で日本に来ています。 1度目の結婚は半年ほど、2度目は1年ほどで離婚。 子供はいません。 離婚して1年経過しています。 今は日本人の配偶者の3年の在留資格、 来年の1月までは期限があります。 (もしかしたら1月よりまだあるかもしれません・・・) 夜のお店で働いています。 今年の4月頃お店に入管(らしい)が来て 7月までに帰ってもらえませんか?ここにいる資格はないでしょう みたいなことを言われたそうです… 入管法もかわりましたが・・・今も変わらず生活しています。 離婚の報告は彼女が入管にしているそうです。 戸籍(離婚したのはいつか知るために?)を取りに行きました。 これは働いてるお店のほうから言われたようですが… 入管が法改正の後もお店に来て そこのお店で働いている外国人の人数を聞いて帰った お店で働いているのが見つかれば帰らなければいけない 1度、入管が来ていると電話で教えてもらい お客さんがお店の外に連れ出したようです。 法改正前の離婚の報告の義務はないと聞いてます。 彼女のような人は在留期限までいられると解釈しているのですが… 彼女の資格は日本人の配偶者の在留資格、3年です。 働くのも制限はないはずなのですが… なぜだかわかる方 彼女はどうなるのでしょうか? あくまで推測で結構です 教えてください お願いします

みんなの回答

回答No.2

「日本人の配偶者等」の滞在資格は日本人の配偶者であるから取得できる わけです。離婚すれば、滞在の根拠がなくなりますから、本来は直ちに 出国すべきです。しかし実際には有効期限までは不法滞在の取り扱いは されないようです。ただしこれは当然の権利として滞在できるわけでは ないので風俗等で働くことが問題となるようです。出国を促されるのも そのためでしょう。詳しくは入管専門の行政書士の方に相談されては?

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

結婚が偽装だと判断されているのではないかな

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