交通事故とうつ病の因果関係

このQ&Aのポイント
  • 交通事故によって重度の頸椎・腰椎捻挫を負い、その後うつ病を発症した場合、後遺障害の認定や示談金に対する異議申し立てを行う際に因果関係の証明が重要となる。
  • MRIやCTなどの画像からは異常が見つからず、あくまで身体の症状やうつ病との因果関係を立証することが求められる。
  • 異議申し立てのためには、医療記録や診断書、専門家の意見などを駆使し、事故とうつ病の因果関係を説明する必要がある。
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交通事故とうつ病との因果関係

交通事故にあい重度の頸椎・腰椎捻挫と診断され、症状が重くて会社も休職しないといけなくなってしまうほどでした。 むち打ちによる自律神経の異常、仕事が思うように進まないというストレスからうつ病を発症してしまい、現在は精神病院に入院しながらむちうちの治療も続けている状態です。 長く休職していますので職を失う可能性も大です。 保険会社からの後遺障害認定と示談金に対しては不服があり、異議申し立てをしようかと弁護士の先生に相談中です。 しかし、症状は様々あるもののMRI、CT等の画像からは著しい異常が見つからないのです。 本人も家族としても、このままでは納得がいきません。 事故にあっていなかったらこんな症状やうつ病までもかかることはなかった思うからです。 そこで、事故とうつ病の因果関係さえ証明できれば異議申し立てに少しでも有利になるのではと考えました。 なにかよい方法はありますでしょうか。 それとも鬱とは全く切り離して身体の症状だけで障害認定の等級を見直してもらうことのほうが良い結果が見込めるでしょうか。 アドバイスいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yingtao7
  • ベストアンサー率17% (124/699)
回答No.2

(1)事故とうつ病の因果関係については、事故前に、精神科受診等の既往歴がなければ、発症に至った精神的に追い込まれた状況を的確な文章にまとめ、専門医学会の所属する専門医の適切な医学意見書の裏付けにて立証できれば、充分可能と考えます。ただし、戦いの場を、自賠責異議申し立てに求めるよりは、実績有る弁護士の選任に依る訴訟に適す場合が、多いと思われます。 (2)神経症状については、手技神経学検査⇒MRI画像精査(必要に応じて、高磁場機による詳細再撮影)⇒電気生理学検査の順にセカンドオピニオンをお勧めします。意欲ある医師に出会えたにもかかわらず、明らかな異常所見が、確認できない場合は、脳脊髄液減少症、上部頚椎変位、頭蓋内微細神経損傷等に起因する場合も、考えられます。

anegohime
質問者

お礼

とても具体的な回答ありがとうございます。 髄液減少症はもう検査済みでそれではないことが分かっています。 いろんな病院を調べてみることも大事ですね。 前途多難な案件のようなのでテンションが下がっていましたが もう一度調べ直して頑張っていたいと思えてきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

申し訳ありませんが、質問に対する直接の回答ではありません。 私も交通事故の被害者で、頸椎と腰椎がヘルニアになってしまいました。 最初は直接交渉しながら治療を続けていましたが、症状固定などとして治療費が打ち切られ、弁護士に依頼して裁判にした経験があります。 その経験から言わせていただきますと、保険会社の提携の弁護士であれば交通事故を専門に扱っていることでしょう。しかし、そのほかの弁護士はどの程度交通事故に詳しいのかもさまざまでしょう。 私が依頼した弁護士は交通事故もそれなりに扱う弁護士でしたが、医療知識はさっぱりでしたね。診断書を見てもあまり理解しているようには見えませんでした。また、保険会社提携の弁護士は、基本的に保険会社の味方であり、契約者の味方になるかはわかりません。注意してくださいね。 医者も似たようなところがあり、整形外科・心療内科を専門にしていても、交通事故のための書類作成を学んでいるとは限りません。私の行った病院では、診断書を書くのを嫌がっていましたね。あいまいな症状や本人の症状のみの治療ばかりになると、その治療の根拠説明が難しいということでしたね。変に患者よりに記載すると、交通事故の専門家でないのに巻き込まれ迷惑だとも言っていました。 ですので、診断書を書いてもらうにも、治療とは別に交通事故の知識を深く持たれている医師に頼まれたほうが良い場合もあるでしょう。 整形外科医であっても、別な専門家である人間に指示を出し、MRIなどの撮影を行うことも多いことでしょう。撮影の角度によっても見分けられる内容かどうかはわかりません。優秀な人の撮影であれば数枚でわかるかもしれませんが、下手な撮影をされるとヘルニアでも捻挫などという診断書になってしまいますからね。私は、治療の成果や今後の検討のために数回撮影をしてもらった結果、ヘルニアの度合いの診断が変わりましたからね。ただ、診断の時期が交通事故と離れていたりするだけで、後からけがをしただの以前からの症状などと言われかねません。 交通事故で裁判を行うのであれば、弁護士も医師もしっかりと選ばないと、良い結果になりません。私のときには、治療で1年半、数カ月かかる後遺障害診断と等級認定、裁判で1年近く争いましたね。それでも、満足いく結果にはなりませんでした。 会社での健康診断などとあわせて以前は鬱などがなく、交通事故の治療中などに発症した鬱であることを証明する必要もあるでしょう。よい専門家を探されることをお勧めします。

anegohime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご自身の経験に基づいたアドバイスでとっても参考になりました。 なかなか鬱との関連は難しいようです。 とれても同じ14級どまりだと・・・ この際、もう一度画像を撮り直したりして頸椎捻挫の症状を証明できる方にかけてみようかなと思っています。 うまくいくといいですが。

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