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車の所有者

私は車を2台持っていて、1台を息子が県外で乗っています。 2台とも私名義で車庫証明も自宅で取っています。 息子は県外の住んでいるところで車庫を借りています。 この場合、車を交換する度に車のNOを居住地のものに 変えなければなりませんか?または名義か何かを変更しな ければいけませんか?

みんなの回答

  • koku46sou
  • ベストアンサー率15% (148/969)
回答No.1

普通車は車庫証明を取る場所を管轄している 検査登録事務所で登録されるもの、と理解しております。 あなたが次に息子さんの運転する車を購入しても 車庫証明を今現在住んでいる所で取るのなら、 車の登録No.は変わりません。 ただ、県外で運転しているのに税金は実家の県に納入される ことになります・・・のはずです。 新車を購入する場合は名義変更はありません。 中古車を購入するのなら、以前の持ち主から あなたに変わるので名義変更が必要です。 ここで質問しなくてもディーラーのほうで説明してくれますよ。

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