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国民年金
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国民年金の第一号被保険者には失業中や経済的理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合、前年の所得によって認定され、保険料が全額又は半額免除される制度(申請免除)があります。 免除は、申請した月の前月から翌年六月までとなっていますから、継続する場合は毎年の申請が必要になります。 免除を受ければ、その期間は加入期間と認められ、この期間分についても全額免除なら通常の3分の1、半額免除なら3分の2の年金がもらえます。 又、10年以内であれば、遡って納付することもできます。 手続きは、お住いの市区町村の国民年金の係へ、年金手帳と印鑑を持参します。 なお、昨年まで、夫の扶養として3号被保険者の手続きがして有れば、加入期間に計算され、保険料も支払っていたことになります。 市の国民年金の係で確認できます。 又、母子家庭への支援制度が幾つか有りますから、市の福祉課か社会福祉協議会に相談しましょう。
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- RandyPlus
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他の方がだいたい書いているので、ダブル部分は簡単に書きます。 >過去1年分の保険料を免除してもらうことってできるのでしょうか? できません。 >去年まで旦那さんの扶養に入っていましたが、 旦那さんは、厚生年金(or共済年金)の加入者でしたよね? そして、第3号被保険者の手続きをしていましたよね? 双方を満たしていれば、支払ったものと見なされます。 あと、母子家庭手当とはおそらく児童扶養手当の事を言っているのだと思いますが、一般的にこの手当を受けている年齢層を考えると、まだ年金の受給資格を満たしていない可能性が高いですね。 経済的に厳しいのは分かりますが、滞納が続けば年金が受け取れなるほか、その人に万一のことがあっても障害年金などが受け取りができなくなりますので、毎年かならず免除の申請をするようにアドバイスしてあげて下さい。免除は(まあ、免除に限った話では無いのですが)「申請主義」ですので申請しなければダメです。
補足
傷害年金のことなんて考えてもみませんでした。 なるほどー。やはり少しでも払っていったほうが良さそうですね。どうもありがとうございました!
#3の追加です。 残念ですが、国民年金の保険料の免除は、今後の分で、納期の過ぎたものは対象となりません。 又、未納分については、2年間だけ遡って納付することが出来ますから、少しづつでも納付されたほうが、将来の受給に際して有利になります。 更に、国民健康保険に加入している場合は、これについても減免の制度が有りますから、市の国保の係に相談しましょう。
補足
アドバイスありがとうございました!!
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
年金の仕組みですが、前のご主人と夫婦の時は、払っていたと思います。(保障は出来ません) 間違いがあるかもしれませんので、必ず、市役所&社会保険事務所で、確認して下さい。 あと、年金の免除申請ですが、最高、免除(支払い不要)になりますが、これは、将来免除の時期の年金が三分の一になります。 どうみても、この期間が長いと、将来つらいでしょうから、収入を増やすなり、新しい伴侶を見つける努力をされることをお勧めします。
補足
3分の1というのはきついですね。 やはり伴侶をみつけたほうがいいかもしれないですね。
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