- ベストアンサー
会計監査人の資格等
会社法第三百三十七条に 「3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者」とありますが、 (1)株式会社の子会社若しくは株式会社の取締役・・と読む。 (2)株式会社の子会社若しくは株式会社の子会社の取締役・・と読む。 どちらでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 会計参与と監査役
取締役会設置会社では監査役の設置が必須ですが、 「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では、 監査役の代わりに会計参与の設置も可能とあります。(会社法より) 1.なぜ、「大会社以外の株式譲渡制限会社である取締役設置会社」では(でのみ)、監査役の代わりに会計参与の設置が可能なのでしょうか? 2.また、監査役と会計参与では職務が異なりますが、監査役の代わりに会計参与が設置された場合、監査業務(会計監査、業務監査)はどのように(誰がどのようにして)行われるのでしょうか? *監査役 :監査職務(会計監査、業務監査) *会計参与:計算書類の作成 詳しい方、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 非大会社の監査役を社外監査役にするメリット・デメリット
今勤めている会社(会社法上の大会社ではありません)には監査役が3人いて(監査役会はありません)、うち二人が会社法2条における社外監査役の条件である、 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 を満たしています。しかし、社外監査役としての登記をしていないため、法的にその二人はただの監査役となっています。 これでは外部に説明するときややこしいということで、「この二人を社外監査役として登記してはどうか?」という議論が沸きあがっています。 もしこの二人を社外監査役として登記した場合、ただの監査役として勤めていたときと比べてどのような違いが生じてくるものなのでしょうか? それぞれのメリットデメリットを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 委員会設置会社における業務執行取締役について
会社法を勉強している者です。 会社法400条4項には 「監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、 委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与 (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。」 と規定されており、条文中に「業務執行取締役」と記載されていますが、委員会設置会社においては会社法415条により 取締役は業務を執行することが出来ないと規定されています。 では400条4項の条文中に記載されている「業務執行取締役」とはどういった取締役のことなのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 改正商法の条文解釈(会計参与の兼務)
改正商法の333条3項には「株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人」は会計参与になれないとあります。 では親会社の取締役や監査役で税理士、会計士などの資格を持つ人は、子会社の会計参与にはなれるのでしょうか。 条文をそのまま解釈すればなれるはずですが、明文化してある本やサイトが見当たらず、困っています。 あるいは法務省当りに問い合わせるべきなのかも知れませんが、どの部署がそういう質問に答えてくれるのかもわかりません。 ご教授いただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役と会計参与は違うのですか?
役員変更届を作っているのですが、Webや本のひな形によると、「監査役」というのがなくて「会計参与」になっています。 弊社では監査役は置いていますが会計参与はおいていません。 監査役と会計参与は違うものなのですか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会計監査人の報酬額決定について
お世話になります。 会計監査人を選任し、その報酬額を決定したいのですが、会社法第399条で「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役の同意を得なければならない」とされています。 ここでいう「監査役の同意」とは、具体的にどうすれば得られたものと見なされますか? 取締役会の議題として扱い、議事録への押印をもって同意として良いですか? それとも、事前に同意書を作成して、その押印を以て同意とすれば良いですか? 若しくは、その両方が必要ですか? すみませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 会社法 監査役 会計監査人 会計参与
会社法の知識のご質問です。 監査役という機関がありますが、 監査役の中でも、監査の範囲を会計に限定されている監査役のことを、 会計監査人というのでしょうか? もしくは、監査人のうち監査の範囲を会計に限定されている監査役と、会計監査人は別の機関なのでしょうか? 会計参与という機関もあり、会社法の中で会計に携わる機関が理解出来ません。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 監査役の公認会計士さんに給与を支給する場合
株式会社です。 監査役の公認会計士さんに給与を支給する場合 源泉徴収税は甲欄?乙欄?どちらでしょうか・・・ 会計士の報酬としてではなく、監査役の給与として支給する場合です。
- 締切済み
- 財務・会計・経理