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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後の社会保険について)

結婚後の社会保険について

saregamaの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>私が戸籍筆頭者になるので、そのまま社会保険には入っていられなくなるのでしょうか? 戸籍の筆頭者か否かは問題ではありません。父の扶養を受けていることが事実で、所得制限以下ならば、娘として父の社会保険の被扶養者になっていることは制度上できます。 但し現実問題、結婚していれば父の扶養を受けていることに疑問を持たれます。健康保険組合はどこも赤字なので、被扶養者はできるだけ少なくしたいのです。だから夫が学生であって妻を扶養していないことなどの証明を要求する健康保険組合もあります。 もっとも、国際結婚の場合氏も変わりませんし、結婚したことを報告する義務はありませんので、結婚しただけなら面倒な証明を求められることはないでしょう。でも子の住民登録(7月9日から外国人でも住民登録することになりました)をして子も被扶養者にしたいとなると話は別。結婚して子もある娘を父が扶養している証明は難しいですし、そもそもそれを勤務先に言わなくてはならない父の体面というものを考えましたか? 昨年度の所得はないのですし国民健康保険に入っても保険料はそう高くないはずです。母と子だけなら減免請求だってできるはずです。ここは国民健康保険に入るのが大人の対応というものですよ。その場合、住民登録はあなたが世帯主で外国人の子をいれてください(7月9日から外国人も住民登録します)。同じ住所であっても父の世帯とは別にします。 >外国人扱いなので、法律上3カ月までしかいられないので。 それは親族訪問の短期滞在目的のビザ免除による入国の場合。 国籍再取得届のためのお子様の日本居住証明のためには、 「日本人の配偶者等(=子)」の特定ビザで入国するか、 ビザ免除で入国した後、住所地管轄の入国管理局にて、 短期滞在の在留資格での上陸許可を「日本人の配偶者等」へ 在留資格変更許可申請しなければなりません。 「日本人の配偶者等」の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。

vickychan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これから主人が学生になるので、その際は(もし私が働き始めていなければ)扶養家族として社会保険に入らせてもらおうと思います。 今はアメリカですが、主人は働いているので、国民保険に加入してみようと思います。 >「日本人の配偶者等」の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。 これは知りませんでした。今調べてみたのですが、子供については表記がなく、、、配偶者でなくてもできるのでしょうか? 引き続き今から調べてみますが、もしもっと詳しくご存知でしたら教えてください。 宜しくお願いします。

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