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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚後の社会保険について)

結婚後の社会保険について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.1

>私自身は、父(会社員)の扶養家族として社会保険に未だ入っていますが、これから結婚届けを出すにあたり、私が戸籍筆頭者になるので、そのまま社会保険には入っていられなくなるのでしょうか? 結婚しているかどうかに関わらず、お父さんのお金で生活してないなら、お父さんの被扶養者とは認められません。 社会保険での被扶養者の条件は「被保険者の収入によって生活し、被保険者と生計を共にしている事」と言う条件があります。戸籍や住民票は関係ありません。 なので、戸籍がどうなっていようが、未婚だろうが既婚だろうが関係はなく「お父さんから仕送りをしてもらって、それで生活している」という状態じゃないと、お父さんの社会保険の扶養には入れません。 戸籍とか結婚とかは関係ないので、お父さんのお金で生活してないのであれば、貴方は、国民健康保険の1号被保険者となります。 貴方が「結婚したけど相手は外国人で2号被保険者じゃないし、お父さんから仕送りしてもらってそれで生活してる」と言い張れば、今のままお父さんの扶養に入っていても構いませんが、それは「ルール違反」です。 >私の結婚届け後、子供の日本国籍を取得する予定です。 え?子供の国籍取得? 出生から3ヶ月以内に日本で出生届けを出すと同時に国籍留保の手続きをしなかったんですか? 17条1項を使う為には「子供が未成年のうちに日本に在住している必要がある」ので、届出のみでホイホイと認めては貰えません。 国籍留保をしなかった事により日本国籍を失っている場合、日本国籍の再取得には「未成年であること」「日本での生活の実態があること」などの条件があります。 一時帰国や、届出の為に短期的に日本に帰国した、と言うだけでは、17条1項は使えません。 17条1項での国籍の再取得には、日本国籍を持つ親の戸籍謄本、国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票が必要だと思います。 本来、17条1項は、日本国籍を失った子供が日本で暮らす際に、日本国籍が無いと義務教育が受けられなくなってしまう為に追加された法律です。 なので「小学校、中学校に通う必要があるくらい、日本に定住してなきゃいけない」のです。 単に「国籍が欲しい」だけでは、失った国籍は返しちゃもらえません。最低限「日本の小学校に通う必要がある」などの「正当な理由」が必要です。 貴方に「今現在日本で住居している場所の住民票」がちゃんとあって、子供の出生届けを日本にしてあって、貴方が国民健康保険も国民年金もちゃんと手続きしてあって、道府県民税も市町村民税もちゃんと払ってて「日本に定住してますよ」ってのが証明できないと、子供の日本国籍は再取得できません。 特に、アメリカのように「親の国籍に関わらず、米国内で出生した者は米国籍を持つ」と言う国の国籍を既に持っている場合、余計に、日本国籍の再取得は認められません。 国籍に関する規定、甘く見てませんか?子供が既に1歳半って、手遅れにも程がありますよ。

vickychan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社会保険について良く分かりました。 国籍についても、十分良く分かりました。 今回は日本に長く住む予定なので、3カ月以上滞在するためには是非国籍をとらなければ、、、と思っています。 外国人扱いなので、法律上3カ月までしかいられないので。 まだ幼稚園や小学校へ通う年齢でもないので、どのように日本へ滞在する意思を証明したら良いのか? とにかく、日本にこれから長期滞在をする予定を伝え、なんとか国籍取得ができないか相談にのってみようと思います。 確かに既に一歳半なのですが、以前も5カ月の時と11カ月の帰国の際に手続きをしようと思ったのですが、短期滞在の為できませんでした。 今回は正当な理由→「日本での生活の実態があること」があるので、国籍再取得、挑戦したいと思います!

vickychan
質問者

補足

>17条1項での国籍の再取得には、日本国籍を持つ親の戸籍謄本、国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票が必要だと思います。 国籍を取得する子供本人の戸籍謄本と住民票って、国籍がないと戸籍もないですよね?私の戸籍謄本と、子供のアメリカの出生証明書を訳つきで持っていく予定です。あとパスポートなどの身分証明書も。

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