• 締切済み

失業手需給について

現在夫の扶養に入っていますが、6月で退職をし失業手当需給の手続きに行きたいと思います。退職後20時間未満のパートをしていますが年間130万未満なので扶養は外れないのですが、失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか?受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので心配いになりました。需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか? そうです。 >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので心配いになりました。需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・ 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば扶養になれないのは受給している期間だけでしかも日額が3611円を超えている場合のみです、受給期間を延長している間は扶養になれます。 しかし夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.2

>退職後20時間未満のパートをしていますが年間130万未満なので扶養は外れないのですが… 健康保険の「被扶養者」の要件は注意が必要です。税金のように1月~12月を「年間」とするかどうかは健康保険の(運営元)次第です。多くの健康保険では、1ヶ月の収入(交通費を含む場合が多い)が「108,334円以上」を扶養削除(の申請)が必要な収入としています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 『被扶養者からはずすとき』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/hazusutoki.html 『家族が扶養からはずれるとき』(サントリー健康保険組合の場合) http://www.suntorykenpo.or.jp/shiori/fuyousha_hani/hazusu.html >失業手当てを受給するとそれも収入に含まれるのでしょうか? ほとんどの健康保険は含まれます。 >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いた… 健康保険の規定によりますのでご主人の加入されている健康保険の要件をご確認ください。 なお、失業給付については以下のリンクなどを参考に「ハローワーク」へご確認ください。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>6月で退職をし失業手当需給の手続きに行きたいと思います。  退職後20時間未満のパートをしていますが  ・現在パートで働いているのなら、失業状態になりませんから   失業給付の手続きが出来ませんよ・・失業給付の受給資格がありません >受給している間は扶養に入れないようなことを聞いたので  需給日額は3000円いかないくらいなんですが・・・  ・健康保険の扶養では、失業給付も収入として計算する為です  ・基本手当日額(1日当りの失業給付の金額)が3612円以上の場合は   これから1年間の見込みが130万を超えるので(1年間貰った物として計算)   扶養から外れる必要が出てきます・・3611円までは扶養で居られます   (これに関しては、健康保険により規程が違うことがあるので、事前に事務局に確認して下さい)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業給付需給中は扶養になれない?

    出産のため仕事を退職し、今回失業給付を受給するために手続きをしました。 職安から、年金を第3号に、健康保険を主人の扶養から抹消するようにという案内の用紙をもらいました。 失業給付は日額5700円くらいだったと思います。3ヶ月の受給なので50万円くらいなので、まだ扶養でいれるのだとおもうのですけど。 どうなのでしょう? 収入は3ヶ月50万円は確定的ですが、思った仕事が見つかるかどうかもわからなくその後収入があるかは未定なのに、先に扶養から外れなければいけないのでしょうか? また、この手続きをほうっておいたらどうなるのでしょう? 収入が超えてからの手続きでも問題ないでしょうか?

  • 失業給付と再就職

    今年3月に退職した主婦です。退職後は主人の扶養に入っています。失業保険を受給するための待機期間中ですが、先日職安の紹介で週3回、4ヶ月契約(更新の可能性あり)のパートが決まりました。そこでいくつか質問があります。主人の会社に問い合わせたところ、失業保険の受給中は給付の日額に関係なく扶養から外れなければならないと言われました。(そのままで給付を受ける人もいるが特に調査はないと一言言われました・・)これは会社によって違うものなのでしょうか?就業手当も同じ扱いになりますか?失業給付の基本日額は5000円以上なのですが、就業手当でしたら額はかなり少なくなります。パート収入は概算で13万にはなると思います。調べましたら、月額の収入が10.8万を超えると扶養から外れると聞いたり、年間で130万以内ならOK等情報が混乱しています。新しい会社では保険にははいれませんので、扶養をはずれると国保・国民年金に加入する必要があります。現在まで今年の収入は20万程度です。 次が決まったので就業手当を受けつつ、年内は扶養から外れて仕事をすることになるのでしょうか?その場合外れる手続きのタイミングはどうなりますか? また、再就職先は4ヶ月の契約満了後、一ヶ月あいて2月に契約更新になりそうなのです。その間は失業手当を受けられますか?来年も繁忙期の短期契約が続くので収入は予想できないのですが、扶養から外れるべきですか?130万を超えそうな時点で手続きをしていいものなのですか? 面倒な手続きで会社や職安に迷惑をかけるようなら失業給付を諦めようかとも思っています・・無知で色々疑問ばかりでどなたか知恵をお願いします

  • 扶養要件の考え方について(失業給付or出産手当金受給の場合)

    健康保険の被扶養者としての資格取得をするには、加入後向こう一年の年収が130万円未満という規定がありますが、この際、失業給付や出産手当金を被扶養者が受給しているケースでは、日額が3,612円未満ならOKらしいのですが、ここで一つの疑問があります。 失業給付や出産手当金は一年間も継続して受給されませんよね。なのに、日額3,612円未満でないと扶養認定されないのはどうしてなのでしょうか? もし仮に、全くの無職で他に収入がない状態の人が日額3,612円の失業給付を90日間受けるとします。年収にすると日額3,612円×90日(受給日数)=年収325,080円。なので扶養要件を満たす、という考え方は成り立たないのでしょうか? どなたか解り易く教えていただけたらと思います。

  • 失業手当金給付と扶養

    昨年出産の為退職し、その直後社会保険は夫の扶養に入りました。現在失業手当金受給中です。日額3612円以上失業手当受給中は扶養に入れないとは知っております。実際私の日額は5300円程なので扶養からはずれなければならないと思い、夫の会社の担当者に尋ねてみると「そのくらいの金額なら大丈夫。」と言われました。受給期間が90日間ということも言っております。この場合はそのまま扶養に入っていてもいいのでしょうか?また同じような経験をお持ちの方、是非アドバイス下さい。

  • 結婚退職後の扶養と失業保険について

    こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 結婚退職後の扶養と失業保険について

    こんにちは、よろしくお願いします。 私は9月末付けで、結婚退職することが決まっている31才の女性です。 県外の彼のところに引っ越す為、退職することになりました。 退職後も働くつもりですが、すぐには働けない為失業保険の受給を申請するつもりです。 失業保険と扶養のことを調べていたのですが、よくわからないので教えてください。 ○扶養に入る条件として、年間の収入が130万円以下とあります。 私は1月~9月末の収入が確実に130万円を上回っていますが、その場合は今年いっぱい(12月まで?)は扶養には入れないのでしょうか? それとも退職した時点で収入がゼロになるので扶養に入れるのでしょうか? ○失業保険の金額が日額約3600円を越える場合は扶養に入れないようですが、失業保険の総金額が年間130万円以内でも、日額が3600円を越えたら受給の間は扶養に入れないということでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる?

    失業給付金を受給しながら夫の扶養に入れる? 出産・育児の為退職し、失業給付の期間延長制度を利用し、夫の扶養に入る場合、 再就職活動時から就職までの間に、失業給付をもらいながら扶養に入っていられるのでしょうか? もし収入制限があり、年間130万円未満が限度とするならば、 日額換算(3600円前後)されて判定されるのでしょうか? それと最後に一番気になるところですが、 もし判定制限以上の給付をもらっているのに扶養のままになっていたら、 それは調べられてわかってしまうものなのか?また、その場合どのようなペナルティがあるのでしょうか? お教えください。

  • 出産手当金と扶養・失業給付との関係

    表題の件につき教えてください パートさんが出産につき退職しますが色々質問を受けています。 以下、この方の情報を記載します。  ・退職日は12/30予定、その後は旦那様の扶養に入り、2012年は働く予定なし  ・2/5出産予定なので、出産手当金を受給できることは確認済  ・出産手当金は推定で37万円ほど  ・この人の給与は時給1000円(交通費なし)、週40時間労働なので大体月給は17万円位、    社会保険料は約23,000円(健保・厚生年金)  ・直近半年の総収入(失業給付の算定基準)は約90万円。 これをもとに、以下の質問にお答え頂けたらと思います。 (1)出産手当金受給中は失業給付は受けられるのでしょうか?   失業給付は出産時は受給延長と聞きました。   それは、働ける状態でないと失業給付は受給できないためだと思いますが・・・ 出産手当金も失業給付も両方受け取れるなんて、そんなことはありませんよね?   要は、まず出産手当金を受け取って、それから失業給付を受給、という流れになるのでしょうか? (2)出産手当金を受給するまでの間は、扶養に入れないのでしょうか?   旦那さんの会社の加入している保険は、協会けんぽだそうです   扶養の条件のところを見ましたが、扶養認定に必要な条件として  「年間収入130万円未満。年間収入とは過去のではなく、扶養に該当する時点及び、   認定された日以降の年間の見込の収入額のこと」 とあります。  http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/10.pdf  出産手当金は約37万円、失業給付も約45万円で、2012年の見込は約80万ほど。  年間130万円未満に収まる見込なので、扶養には入れると考えて良いのでしょうか?  ここには、  「年間130万円未満であろうが、出産手当金を受け取るまでの間は、扶養に入れない」  とは書いてないので、問題ないと思うのですが・・・  もし、扶養に入れないなら、暫くの間、国民健康保険・国民年金の保険料を自分で  払わなければならないことになります。   すみませんが、ご教授頂ければ幸いです。       

  • 雇用保険の需給をすると夫の健康保険の被保険者になれない?

    扶養の範囲内で働いていた会社を退職し、雇用保険の需給手続きをしたのですが、そうすると夫の健康保険の被保険者にはなれないのでしょうか?失業手当をもらうまではかなり期間があるのですが(自己都合退職なので3ヶ月給付制限がある)その間も夫の健康保険を外れないといけないのですか?

このQ&Aのポイント
  • デバイスの暗号化が設定画面に表示されない場合、どのように対処すれば良いでしょうか?
  • 富士通FMVのデバイスで暗号化が表示されない問題について解決方法を教えてください。
  • デバイスの暗号化が設定画面に表示されないトラブルが発生した場合、どのように対処すれば良いでしょうか?
回答を見る