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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄弟間の借金の注意事項は?)

兄弟間の借金の注意事項は?

このQ&Aのポイント
  • 兄弟間の借金の注意事項について知りたいです。具体的には、借金の手続き方法や手数料、公証人役場での手続きの仕方について教えてください。
  • また、金銭消費貸借契約と確定日付の違いや、電子公証の利用方法についても知りたいです。
  • さらに、100万円の借金なら贈与税がかかるのか、利子をつけない場合の税金や贈与との関連についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

個人的にはわざわざ公正証書にするほどではないと思いますが・・・・・ まずは税金の面でいえば、貸し借りであればその金銭の授与は贈与ではないので贈与税の対象にはなりません。 一方で、一般的な金利よりも極低利(または高利)であれば、その部分については贈与の対象となりますが、現在のような低金利時代であれば、せいぜい年利で1%も取ればいいので、100万円なら1万円程度なので、どちらにしても贈与税は関係ないでしょう。 また返済方法も現実的でなくてはいけませんが、社会人が10年後に100万円を返すのであれば、何の問題もないでしょう。 「金銭消費貸借契約書」に関しては、 貸し付けた金額、貸し付けた日付、利息、返済条件を明記して、貸した側と借りた側双方が自署し実印を押せば十分でしょう。(実際には借りた側の自署と押印があれば十分です。) あとは双方で印鑑証明を取り交わせば法的効力は十分にあると思います。 例文はネットなどで探せば見つかります。 どうしても公正証書にしたいとすれば・・・・ 確定日付というのは、「その文書が少なくともその日には作成されていた」ことを公的に証明する方法で、その内容については公証人は関知しません。 ご質問の内容からすると、金銭消費貸借契約書の作成を依頼するほうが好ましいかと思います。 100万円+利息分の契約書としても、手数料は1万円もしないはずです。 ただし、公正証書にするメリットとしては、仮に貸す側が契約書を無くしても、公証人役場に控えがあるので文書の保管というメリットはあるかもしれません。

lucky7yuko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.1の方にも言われましたが、公正証書にするまでもないんですね(笑) 「平成○年○月○日までに100万円を返済する」という書き方でしたら問題ないですかね? そう、うちは転勤のある家なので なくさないよう公証人役場が保管してくれるとありがたいと思ったのですが・・・。 まああくまでだんなと弟さんが争った場合の保険なんですが。 あまりおおげさにすると今から弟さんを信用していない感じになるので 「一応借用書書いてもらってもいい?」くらいのノリにはしておきたいんですが 金銭消費貸借契約書にするとやっぱりおおげさですよね? すみません、質問ばかりになってしまいました・・・。

lucky7yuko
質問者

補足

すみません、「借用書 書き方」で検索したらありました。 貸主、借主、金額、日付、返済期限を書いてお互い捺印すればよさそうですね。 その手でいこうかと思います。 ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>公証人役場のHPを見てもよくわかりません… わざわざお金を掛けて公正証書にするまでのことはないでしょう。 適当な紙に書いて双方が判子を捺しておけば良いです。 それで法的に有効となります。 >また、100万円なら贈与税等かからないと思ったのですが… 上げてしまうのなら、もらうほうから見て、他からの贈与もすべて含んで 110万円以下なら贈与税は基礎控除以内で申告の必要は生じません。 >貸借だから関係ないですか… あくまでも貸借なら、元本は贈与でないです。 >また利子等はいらないのですが… 取らないのは自由ですが、利子分が贈与となります。 利子を取らなければ、場合によっては、元本そのものが贈与と見なされる恐れもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 大事なことは、書式にこだわることでなく、市中並みの金利を付け、定期的に返済を求めることです。 出世払いやあるとき払いの催促なしはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lucky7yuko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公正証書にする必要ないんですね(汗) あとは保管の問題でしょうか。 利子をとらない・出世払いはよくないんですね。 新築祝いとして差し出すか、定期的に返済を求めるか・・・ 「右か左か」みたいになってちょっと悩みますね。

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