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AVの所持について

何年か前に、バッキーという名前のAVの制作会社の社員が逮捕された事件があったと思いますが、逮捕される原因となった暴行系のビデオを購入もしくは所持した人は罪にはなるのでしょうか?(モザイクは入っており、ポルノに該当する年齢ではないです。) また、これに関わらず、犯罪系のAVを購入または所持した人は罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.1

児童ポルノなどは法律で禁止されており、見付かれば罪になると思いますが、一般のAVはモザイク無しでも、個人で楽しむだけなら罪にはならないと思います。

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