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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金初診日基準による厚年法47条の「診療」解釈)

障害年金初診日基準の「診療」解釈について

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

療担規則や薬担規則が参考になるのではないかと思います。 医師や歯科医師に係る診療の具体的方針や、薬剤師による調剤の一般的方針が定められているためです。 つまり、これらの省令に、国(厚生労働省)の考え方や解釈が反映されているものと思われます。 療担規則(保険医療機関及び保険医 療養担当規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000015.html 薬担規則(保険薬局及び保険薬剤師 療養担当規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03601000016.html 例えば、療担規則の第20条や第21条を見てみます。 これらの条によれば、診療とは、診察(診療上必要があると認められる場合の検査を含む)、投薬(栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うことにより、治療の効果を挙げることができると認められる場合にみだりに投薬を行わないことを含む)、処方せんの交付、注射(輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液を含む)、手術及び処置、リハビリテーション、居宅における療養上の管理等、入院、歯冠修復及び欠損補綴、歯科矯正の一部又は全部を指すと考えられます。 したがって、診察とは、診療の一部を成すものであって、具体的な医療行為(上で触れた投薬以下の各項目)を行ってゆくための方針を立てることであるとともに、療養に関する指示(栄養、安静、運動、職場転換その他療養上の注意を行うこと)も含むものと解されます。 これらのことから考えれば、国民年金法や厚生年金保険法における初診日でいうところの“診療”とは、“何らかの傷病の存在を確認して、具体的な医療行為が行われるか又は療養に関する指示が出されること”であると考えられます。 つまり、必ずしも、具体的な医療行為を必要とはしないと思われます。 ですから、“投薬等を必須とはせず、問診等によって傷病の存在が確認されるたけでも足りる”という解釈をすることが適切でしょう。 具体例でいうところの“治療行為または療養に関する指示があった日”が“治療行為があった日又は療養に関する指示があった日”を指すことからも、これは妥当な考え方だと思います。 さらに、健康診断により療養に関する指示が出された日(健康診断日)を初診日とする考え方も、これに基づいた妥当な考え方かと思われます。 http://okwave.jp/qa/q7566966.html の 回答 No.3 もこの考え方に沿ったものだと言えると考えます。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q7566966.html
jessy007
質問者

お礼

ありがとうございます 診療は治療行為(療養指示含む)があったことが必須  論ですね 自分と同じ考えです 前回の質問でのやり取りの結果と反対ですね あ~~よかった

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