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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった父親の未払いNHK受信料の請求が来た)

亡くなった父親の未払いNHK受信料の請求が来た

596359635963の回答

回答No.1

借金も相続の対象となるという話を聞いたことがないだろうか? NHK受信料の滞納はこの負債にあたるのだ。 配偶者が半分で残りの半分をこの人数で分けるので子があなただけなら母と半々で支払い責任がある。 もし父が何の財産も残していないと思い込み相続手続きを一切していない場合は負債の存在を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄ができる。 だが家を建て替えたということはなんらかの財産があったということだろう。 その場合は死亡後3ヶ月以内となるので今からでは相続放棄はできない。 どちらにせよ相続放棄の費用を支払うぐらいなら大人しく受信料を母と半分ずつ支払う方が楽だろう。

mb412866
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 電話でその点について質問もしていました。 母親と子供二人がいるので母親二分の一子供二人で四分の一ずつ 法定遺産手続きをして請求してくれというと 「それは、お客様が家族で話し合って決めてください」との事です。 当のNHKも負の遺産という概念では取り扱っていないようです。 請求するならそこまで突っ込んでこなければ 払いません、実際。 適当に取りやすそうな所へ請求書を送り付けているようなので 機械的なシステムとして動いているようで不気味です。

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