年末調整で国保支払いを計上していない場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの年末調整で国保支払いを忘れた場合、確定申告をする必要があるかどうかについて相談します。
  • 23年度の国民健康保険を申告していなかったため、国保の額が高くなり困難になっていますが、確定申告をすると少しは減額される可能性があります。
  • 所得税は全額還付されて0になっているため、住民税や国保の額が減額される可能性があるため、確定申告を検討することをおすすめします。
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会社の年末調整で国保支払い分を計上していない場合

私は1日7時間×週5日勤務の勤続2年のアルバイト(非正規社員)です。 去年の12月に、会社で年末調整をして頂き、「生命保険」や「住宅ローン」控除で源泉徴収税額が0になり、47,030円が還付されました。 会社で雇用保険は加入していますが、健康保険は「国民健康保険」で、国民年金は今のところ、失業中から引き続いて全額減免してもらっている状態です。 今回アドバイスを頂きたいのは、年末調整の時に「23年度の国民健康保険」約20万円の申告をしていなかったので、今からでも確定申告をした方が良いでしょうか? 所得税は全額還付されて0になっているとは言え、今年度の国保が去年の3.5倍と高くて払うのが困難なので確定申告をしたら、住民税や国保の額も少しは減額されるのではないかと思いました。 よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>確定申告をしたら、住民税や国保の額も少しは減額されるのではないかと思いました。 住民税は「所得割」が非課税ではないのですね? であれば住民税は安くなります。 ただし、「確定申告」ではなく「住民税申告」のほうが手っ取り早いです。 「所得税」はどのみち還付がありませんので「(所得税の)確定申告」をしても意味がありませんし、申告のデータが市区町村に送られるのを待つより直接役所で申告したほうが処理も早いです。(ただこの時期は住民税の問合せで少々混雑しているかもしれません。) なお、所得控除が増えれば当然ながら「所得割」は減額されますが、国保保険料(税)まで安くなるかどうかは自治体により違います。 お住まいの自治体が住民税の金額を元に算定する「住民税方式」を採用している場合は国保保険料も安くなりますが、「所得比例方式」の場合は「所得控除」を増やしても保険料は変わりません。 いずれにしても「安くなれば儲けもの」ですから申告してみることをお勧めします 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm (参考) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※2/16~3/15は非常に混雑しますので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

miyuizu
質問者

お礼

◎「確定申告」ではなく「住民税申告」 ◎「所得税」はどのみち還付がありませんので「(所得税の)確定申告」をしても意味がありませんし、申告のデータが市区町村に送られるのを待つより直接役所で申告したほうが処理も早いです。 今日、会社帰りに相談に行くつもりにしておりましたが、税務署か市役所かどちらに行ったら良いのかをまずは知りたかったので助かりました。 早速、市役所に行って来ました。 去年の4月に弟の国保に社会保険の任意継続後、所帯主の私が後から加入し、弟の滞納が私の滞納にすり替わりました。 翌月に入院を控えていた私が滞納のままでは「高額療養費」を受けられなくなるので、すぐに9万、3万、3万円と支払いましたが、結局きつくて世帯分離をしました。 このように複雑な事情がありまして、今日、窓口のアドバイスで弟の住民税額が少し軽減さる方法を取りました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

#1です。 舌足らずな部分があったようですので再回答します。 国保税の「所得割」は、例えば某自治体では 「総所得金額等」- 33万円 に税率を掛け算しています。 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka2011.html#zeiritsu この「総所得金額等」とは、サラリーマンの場合は、税金や社保などを引かれる前の支給総額から「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm を引いた数字を言います。 基礎控除や社会保険料控除、扶養控除や配偶者控除などの「所得控除」を引く前の数字ですので、国保税の支払分を追加申告したところで、国保税は変化しません。 いずれにしても、国保税は自治体によって大幅に違いますので、各回答を鵜呑みにせずお住まいの役所にお尋ねになることです。

miyuizu
質問者

お礼

すぐに回答を頂き大変参考になりました。 早速今日、会社の帰りに役所に行って来ました。 質問欄に書いている以外にも複雑な事情があり、簡単には行きませんでしたが、弟の住民税が軽減されました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

国保税は所得に応じて課税されるので、所得控除を漏らさないようにするのは有効です。 20万円の社会保険料控除をうけると国保税がいくら減少するか、市に確認されてから申告したらどうでしょうか。 結果を期待せずにとにかく確定申告書を出してしまうという「ゲリラ戦法」もありますが、国保税の算定部門からウンともスンとも言ってこないとイライラして、精神衛生上よくないので、先に確認される方がグッドだと思います。

miyuizu
質問者

お礼

早速今日会社帰りに行って来ました。 ◎国保税は所得に応じて課税されるので、所得控除を漏らさないようにするのは有効です。 上記のアドバイスで他にも、弟が生命保険の控除を受けていない事に気がついたので、過去5年にさかのぼって税務署に「確定申告」に行こうと思いました。 貴重なアドバイスをありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>所得税は全額還付されて0になっているとは言え… 税額に負数はありません。 それ以上いくら「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を増やしたところで、所得税は何も変わりません。 ただ、所得税はかからないが住民税は少々かかるという範囲があり、もし昨年のあなたがこの範囲であれば、所得控除を増やすことによって住民税はいくらか安くなります。 一方、国保税は自治体によって大幅に異なりますので断定的なことは言えませんが、 「総所得等 - 33万円」 を所得割の算定ベースにしている自治体なら、所得控除を増やしたところで何の意味もありません。 いずれにしても、源泉徴収票に記載されている数字を全部と、済んでいる自治体名とを明らかにしない限り、的を射た回答はできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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