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この場合の生活費は贈与税がかからないでしょうか

umbrella_88の回答

回答No.4

何ヶ月かはわからないけど、年間110万円以上なら贈与になるに決まってるじゃないか! 子供に毎月10万円(年間120万円)貯金しただけで税務署から、贈与税が取り立てられる時代。 月40万くらい?税務署が認めるとは思いませんね。 そんなことを言えばいくらでも相続税を脱税できるじゃないですか。そう思いません? どうしても税金を払いたく無いなら、借用書を作って1%でも金利も明記し、お金の入出金(預金通帳など)しっかり管理して借りたんですと言うなら税務署も通ると思うよ。

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