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会社役員ですが、困っています。

yosifuji20の回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

取締役として重大な過失があって会社に損害を与えた場合は損害賠義務があります。 ただしこれは役員報酬とは別な事情で、だからといって支払済みの役員報酬を全部返すという意味ではありません。あくまでもらった報酬は過去のものでかえすことはありません。 これは裁判になってもあなたが負けることはありません。 借用証がないのであれば借入金でないという主張も可能です。 会社設立の事情であなたの名義貸しをしたということもありえます。その場合はその株式の実質的所有権は基から社長のものであなたのものではない。従って借り入れの事実もないという理窟です。名義貸しというのは世間にはあることなのであながち無理な理窟とも思いません。 どちらにしても75万円では裁判は無理な金額ですから、それ以上怖がることはないでしょう。

ricorico0304
質問者

お礼

度々のご回答本当にありがとうございます。 読ませて頂くと、そうか、そうかとありがたいと共に自分の未熟さを痛感しております。 不安でたまらなかったのですが、助かりました。

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