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ふるさと寄附金の税額控除額の計算(再度)

noname#241737の回答

noname#241737
noname#241737
回答No.3

>>「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。 > >いいえ、これは「ふるさと納税(寄附金)」なんです。 >↓ >http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/48806.html なるほど、了解しました。確かに日本赤十字社への寄附であっても、「日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金」ならそうなりますね。 一方、そもそものご質問への私の答えの根拠は、前回のご質問の時に記載した住民税法の条文そのものです。(37条の2(都道府県税の場合)、314条の7(市町村民税の場合))該当条文を見て頂ければ、所得の段階ごとに控除される税額が変わっていることが確認できます。 私の記憶する限り、この制度の導入当時は新聞では「ふるさと納税」という言葉が多かった印象です。実際制度の本質は寄附というより納税に近いと思います(ので、個人的にはふるさと納税という言葉を使います)。 しかし、役所としてみれば「住んでもいないところに『住民税』を納めるのは住民税の趣旨に反する」という(特に導入で税収減が懸念されていた)大都市圏の自治体の批判もあって、寄附という言葉を使うようになったと推測します。税務上対価を求めない支払いといえばまさに寄附ですから。 ところで、 >先月、特別徴収通知を見て仰天しました。なんと、所得税も合わせて48,000円が戻ってきた勘定になっていいるんです。一体これはなんじゃと。 ここがわからないのですが、ふるさと納税の制度というのは自分から確定申告でその旨申告しない限り、自動的に役所が対応してくれるようなものではありません。なのになぜここで「仰天」なさったのか?と。 ふるさと納税の制度なんか知らない、だから還付の申告もしていないという人の場合、当然居住地の税金は減額されることなく払っているわけで、別段「寄附といっときながらちゃっかり税金減額で帳尻あわせてるじゃないか」という状況は起こりえないのです。 さらにあえて申し上げれば、全額ではないにしろ企業の寄附についても所得控除を通じて税金の軽減は得られますが、これにしても「1億寄付っていっても、実際の会社の負担はもっと少ないでしょ」ということが言えます。でもそういう批判って個人的にはどうなんだろう?と。

noname#157515
質問者

お礼

早速のごフォローありがとうございます。 >314条の7(市町村民税の場合))該当条文を見て頂ければ、所得の段階ごとに控除される税額が変わっていることが確認できます。 そうでした。314条の7をよく読むと、その第2項に、下記(a)から(b)を差し引いた金額が330万円超なのか以下なのかで率が変化する旨のことが記述されていました。 (a)第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額 (b)人的控除差調整額 で、(a)については、所得から控除すべき項目が第三百十四条の二にたくさん列挙されていますが、確かにそのなかに「寄附金」に関するものはありません。よって、本件税率の判定は、「寄附前所得」による、つまり本設例では20%であることが明確になりました。 (こういう条文を見ていると、矛盾・間違いのない法律条文を作成するって、とても人間業とは思えませんねぇ)。 >なのになぜここで「仰天」なさったのか?と。 ちょっと経緯の記述を端折った為、疑問を生じさせました。 確定申告書はe-Taxで作成しました。だから見落としていたという単純な話ではありません。申告書を隅々まで見ました。 第2表住民税・事業税に関する事項の「寄附金税額控除」の「都道府県・市町村区分」の欄に50.000円と自動的に記載されていました。 このとき、なぜその下の欄の「住所地の共同募金会・日赤支部分」の欄でないのか、さらになぜ「税額控除」という名称なのか疑問に思いました。住民税については、私の居住地に寄附したわけではないので、元々軽減されるとは思っていなかったし、仮に軽減されるとしても「税額控除」ではなく「寄附金控除」であろうと思っていましたので、早速税務署と市役所に聞いてみました。 税務署曰く「地方税のことは市に聞いてくれ」と。市の課税課の方は、私の先入観が邪魔してか、話がかみ合わず、でした。少なくとも、「2,000円以外は全額軽減される可能性がある」旨の説明は有りませんでした。今から思えば、この担当官(都下のH市)はこの時点では不勉強であったと思わざるを得ません。 (「国税と地方税」など、異セクションに跨がる「境界問題」で"お役所"を相手にするのは、山下泰裕でなくても全く骨が折れますなぁ。) そんなわけで、住民税も所得税と同じ方式で、つまり「寄附金控除」で軽減される(48,000円の10%だけ軽減)ものとばかり思っていました。 以上が「仰天」した理由です。 >企業の寄附についても所得控除を通じて税金の軽減は得られますが、 一定の限度内なら、確実に実効税率分は軽減される勘定になりますね。 でも、2,000円以上の部分が確実に企業に戻ってくる寄附金が横行すれば、世の中、大混乱になるでしょうね。まぁ、そんなバカな寄附金は誰も考えないでしょうけれども・・・。 (蛇足。また読み流してください) いなかの母校への寄附も、じつは昨年したのです。これについてはNPO云々とやらで、「寄附金控除」と「税額控除」を選択出来る旨の説明書がついていました。もちろん所得税だけで、住民税は対象外です。私の場合、選択したのは当然「税額控除」です。2,000円控除後の40%が税額から差し引かれます。説明書には両者の比較を分り易く図解してありました。 ちょっと横にそれますが、大震災への寄附金も、あとで日赤から届いた証明書には、「本寄附金は・・地方税法第・・・条に云々」などと確かに記載はありました。一般庶民にこんな内容だけで済まそうという意識が「お役所」なんですねぇ、まったく。 で、話を戻しますが、申告書類を詳細に見れば分ることですが、私の例のように今次大震災寄附もある場合、この母校への寄附金の税額控除の計算に当たっては、2,000円を控除せず、寄附金全額の40%が税額控除になるんですねぇ。e-Taxだから何も納税者がそこまで気遣う必要はないのですが、驚いたことに、正月明けの時点ではe-Taxにバグがあったんです。 2月に印刷出力したものと比較したとき、その部分だけが相違しているのでe-Taxに問い合わせましたが、「原因不明」だと。後日HPを見たら、すでに私が問い合わせた時点で「バグ」があった旨の情報が掲載されていました。「担当者よ、しっかりセイ」ですなぁ。800円損をするところでした。ちなみに、私はe-taxといっても、作成して印刷するだけです。 それと、「バグ」の話はさておき、もしe-Taxを利用せず手書きで確定申告書を作成していたら、多少は税の知識のある半可通の私が、正確な申告書を作成出来たかどうか甚だ疑問です。その点、e-Taxって便利ですねぇ。

noname#157515
質問者

補足

お礼欄で、『(所得税の確定申告書)第2表・・・なぜ「税額控除」という名称なのか疑問に思いました』と記述したことに関連しますが、そういえば、今回、特別徴収の通知書をシゲシゲと見ましたが、「所得控除」欄に、「医療費」はあるのに「寄附金控除」ってのがありませんねぇ。ということは、地方税関係では、所得税で言う「寄附金控除」と「税額控除」という用語の区別はしていないのですかねぇ。半可通の私としては、「ありがたいのは税額控除」という先入観があります。もし住民税の分野で両者をひっくるめて「税額控除」と称しているとすれば紛らわしい話ですなぁ、ったく。 (追記)失礼しました。通知書裏面右端部分にちゃんと説明がありましたね。やはり総称して「税額控除」と言っています。あ~紛らわしい!。

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