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ふるさと寄附金の税額控除額の計算(再度)

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%なのかそれとも10%なのか… 確定申告の際にその寄付金控除を「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm として申告するか、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm とするかの問題です。 「所得控除」なら課税所得は 329万円になり、税率は 10% です。 「税額控除」なら課税所得は 331万円のままで、税率は 20% です。 ふるさと納税は一般に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm ですが、寄付先によっては「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm となることもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 質問文に記述しましたとおり、設例の前提は、下記のとおりです。 ・ふるさと寄附金 ・税額控除(地方税) ・2000円を超える部分は(普通)全額戻ってくるという噂がある 具体的には東日本大震災への日赤を通じての寄附金です。 これは、所得税法上は寄附金控除、地方税法上は税額控除が適用になります。 よって、仰せによれば、質問文(2)にある「所得税率」は寄附前所得を採用し、20%ということになりますね。また(3)は分解計算が必要かと思われます。 つまり、この人は、22,000円を寄附はしましたが、 所得税で10,000×20%+10,000×10%=3,000円軽減され、住民税では基本控除額として20,000×10%=2,000円、特別控除額として20,000×(90%-20%)=14,000円、しめて19,000円が税の軽減になる、ということで、結局この人は"真水"として3,000円を拠出したことになりますね。 おっと、残念?ながら"真水"は2,000円ではありませんでした。 自問自答しましたが、怪しい点があればご指摘ください。

noname#157515
質問者

補足

>ふるさと納税は一般に「所得控除」 ↑ そうではないのではないですか?。要するに「ふるさと納税」ってのは、2,000円を超える部分が(普通は)すべて戻ってくるところに特徴があり(つまり税額控除)、まぁ、私に言わせれば、誰が発案したかは知らないが、そんな暇があったらもっと別のことを考えろ、と言いたい制度ですなぁ。

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