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ふるさと寄附金の税額控除額の計算(再度)

noname#241737の回答

noname#241737
noname#241737
回答No.2

少々長くなりますが、ご質問部分と補則に書かれたご意見部分についてコメントさせて頂きます。 まず、#1の補足に「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。ふるさと納税は地方自治体への寄付金に対するものですので、住民税で受けられるのはご質問の(1)の部分だけです。(日本赤十字は都道府県、市町村のいずれでもありませんが、個別に各自治体が条例で定めなくても(1)の控除は受けられることが地方税法で定められているという意味で一般のNPOと比べ特別な扱いをされています) http://okwave.jp/qa/q7515443.html それは一旦さておいて、「ふるさと納税」の場合はどうなるかというと、(2)も(3)も所得金額ごとに分解して計算することになっています。課税所得(基礎控除などを引いた後の所得)が331万の場合、195万までの部分は5%、15万を超えて330万までの部分は10%、330万超(695万まで)の部分は20%という所得税の計算に即して計算します。 従って、(1)~(3)をまとめると、2000円以外の部分は所得税か地方税の減免でカバーされ、自己負担はないことになります…が、この制度、控除額に上限が決まっていますので、いくら寄附しても自己負担が2000円というわけではありません。 (2)の控除額は、住民税の所得割の10%までなので、所得の半額を「ふるさと納税」した場合は当然自己負担はもっと増えます。 ところで、こんな制度がそもそもできたのは、「自分が住んでいた『ふるさと』に税金を納めたい」という人がいたとか、「地方交付税で自治体間の税額を調整するなら納税者自身が納税先を選べたっていいじゃないか」という意見があったとか…要は、「納税者が住民税の一部をどこに納めるか選べる制度」なのです。だから、地方自治体=住民税の納付先でない日本赤十字社はふるさと納税の対象にはなり得ないのです。 さて、ふるさと納税という通称はついてますが、「ふるさと」に寄附(納税)先を限定するなら、法律で「ふるさととはなにか」を定義しなければいけないのですが、これは難しいですよね。小さい頃すんでいたとか、大学時代を過ごしたところとか、そのひとによって「ふるさと」なんて違いますから。そこで、ふるさとの定義をあきらめて、「地方自治体ならどこでもふるさと納税制度の対象となる」ということにしたのです。 ところが東日本大震災に際して、寄附を地方自治体にする方がたくさん現れました。地方税法では「災害義援金はふるさと納税の対象外」などという規定はありません。そこで、寄附した人が想定していたかどうかにかかわらず、昨年はふるさと納税の適用対象者が激増したという話です。 ちなみに、ふるさと納税による税額控除は自分で確定申告しなければ受けられませんし、受け取るのは気が引けるというのであれば匿名で寄附するという手もあります(領収書をもらわなければ、控除も受けられない)。海外に比べれば日本の寄付金控除の適用なんてささやかなものだ、という人もいますから(それによって、納税するくらいなら自分で使い道を選べる寄附をする、というお金持ちもいるらしいです)、まぁそこまでコキ下ろしたものでもないように思うのですが…。

noname#157515
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 以下、長文をお許しください。 早速のご回答ありがとうございます。 >「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。 いいえ、これは「ふるさと納税(寄附金)」なんです。 ↓ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/48806.html http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html ↑ 本件は、私の「東日本大震災への日赤を通じての寄附」を例としたため、個人住民税の寄附金税制でいうどの範疇のものなのか混乱させたようですが、「日赤」という言葉が出てきますが、結論的には所謂「ふるさと寄附金」です。 設例としては、「住民税の所得割の10%までなので」などの上限には抵触しないという前提での「本筋論」で結構なんですが、そもそもの質問は、所得税率の変化点に近いところでは『(1)~(3)をまとめると、2000円以外の部分は所得税か地方税の減免でカバーされ、自己負担はないことになります』が本当にそうであるのかを知りたいのです。 つまり、No1回答者様へのお礼欄で記述したように、私の解釈では設例の場合、減免でカバーされるのは「3,000円以外の分」だと理解しているのですが・・・。 ちなみに、住民税率は一律10%で変化点がないので、(1)は何人(ナンビト)たりとも「10%」ですね。 >「ふるさと納税」の場合はどうなるかというと、(2)も(3)も所得金額ごとに分解して計算することになっています ↑ (3)は分解計算されますが、(2)の特例控除額は(90%-α)のαに、一つの値を当てはめるだけではないのでしょうか。設例では、20,000円の一部に20%、残りに10%を当てはめるのではなく、「20%」かと思うんですがいかがでしょうか。この場合、「20%」なのか「10%」なのか、どっちなんですか?というのが私の質問です。で、お察しの通り、私の解釈では「20%」です、と。 最後に、「ふるさと納税」の意義に関することですが、ここで議論しても始らないことですが、私の感想を述べさせていただきます。読み流してください。 私は昨年日赤を通じて大震災に5万円寄附しました。所得税が寄附金控除を受けることぐらいは承知していましたが、はて、住民税はどうなるのか知りませんでした。以前、田舎の母校に寄付したとき、市役所に聞いたところ、それは我が市へ寄附したわけでもないので、住民税の軽減にはなりません、ということでしたので、今回の大震災への寄附も同じことかなと思っていました。 ところが、先月、特別徴収通知を見て仰天しました。なんと、所得税も合わせて48,000円が戻ってきた勘定になっていいるんです。一体これはなんじゃと。 不勉強を恥じるようですが、そこで初めてこの寄附金が「ふるさと寄附金」の適用を受けることを知ったと同時に、こんなもの(たった2,000円しか懐を痛めてない)を「義捐金」などと呼ぶのは絶対に間違っている、2,000円の"手数料"を払って元々自分の納めなければならない税金を横流ししただけなのに「義捐金」とは何事か!、と思った次第です。 そしてまた、今回大勢の人が寄附をされたわけですが、どれくらいの人がこのカラクリを知っていたのか、甚だ疑問に感じた次第です。恥ずかしながら私も一介の経理担当者(ただし寄附経験は少ない)なんです。 併せて、大震災寄附を離れて、「ふるさと納税」の"そもそも論"ですが、「自分の希望する市町村へ」という制度は悪くはないとは思いますが、果たしてそんなことを考える人はごく少数ではないでしょうか。そのための制度を設け維持管理するための役人の仕事量は決してバカにならないと思うんです。要は「コストパフォーマンスが極めて悪い」んじゃないかと。 一方で、今次大震災寄附のような、元々想定していなかった寄附にこの制度が適用されるなんて、国民を混乱に陥れるのも甚だしい。慎太郎殿は心の中では烈火の如く怒ってるのではないでしょうかねぇ、「大枚を剥ぎ取られた」と言って。

noname#157515
質問者

補足

(悪のりついでに追記です) 以下、ちょっとまだ誤解しているのかどうか自信がないのですが、「ふるさと寄附金」って言葉は初めからあったのでしょうか。"2,000円の手数料"を払って税金を"横流し"するのがそもそもの「ふるさと納税」の原理でしたよね。それを「寄附金」と称したのは一体誰なんでしょうか。全く不可解です。 ところで、所謂「ふるさと納税」と所謂「ふるさと寄附金」とは「同義語」ですよね。ちょっとモヤモヤしていますが。もし、同義語なら、「ふるさと寄附金」という名称を考え国民を混乱に陥れた輩の顔が見てみたい。

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