• ベストアンサー

遠隔システムについて

外部から大当り確率を変えられるような遠隔(と目されるおそれのある)システムは、風適法(第6条関係・別表第3)で禁止が明記されています。特許は下りていても現行法の下では違法であり、システムとして商品化もされていません。 これを覆すような資料や法令等があれば、後学のためにぜひ教えて頂きたいのですが。 (己の解釈や認識が間違っているなら、その辺も遠慮なくご指摘をお願いします) なお、ボナンザ事件については大まかではありますが内容を把握しておりますので、参考例で挙げて頂かなくて結構です。

noname#177420
noname#177420

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  • ベストアンサー
  • jyasu
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

thunder-birdさんは、 あまり他の質問を見たりしないのかな? http://okwave.jp/qa/q7519851.html この質問の回答であるように、 遠隔は合法ですって主張する人もいるのですよ。 それに対する、質問なんでしょうね。 自分もとても興味があるので、 是非教えて頂きたいですね。 まぁこの手の人たちは、 自分の都合の悪い質問には、 回答をしないんですけどね。

noname#177420
質問者

お礼

質問の主旨を理解していただき、ありがとうございます。 もう少し、回答を待ってみたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>特許は下りていても現行法の下では違法であり、システムとして商品化もされていません。 バッタもんに特許などいりません。 何か勘違いされています。 違法なハードウェアを公的機関で認める訳無いでしょう。 それから遠隔は大当たり確率を変えるのでは無くすぐに出すか全く出さないかの選択肢しかないです。 大当たり確率を変えるのは遠隔ではなくハードの改造品です。 勉強不足です。 質問以前の問題です。

noname#177420
質問者

お礼

「ボタンを押して特定の台を大当りさせる」 その手のタイプはとうの昔に廃れ、店全体の出玉率(当たりやすさ)を調整してしまうのが現在主流の遠隔システムだと認識しておりましたが…。 ちなみに遠隔システム自体の特許は下りてます。 ◆発明の名称「遊技機及び大当り確率変動方法」。 特許出願番号:2006-243363 特許登録番号:3909606 出願人:ネット株式会社 (以下略) 仕組みや理論が法に問われたら、例えば薬や毒物などの研究開発はできませんよね。 回答者様は過去の回答を見るに、この手の質問に対して知識と理解がもう少し深い方と思っておりましたので、少々残念です。 回答ありがとうございました。

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  • 実用新案登録出願の設定登録の段階で?

    http://okwave.jp/qa4875604.htmlのNo.2の回答で >で、設定登録についてですが、”先願”についてはこの設定登録の段階で、以下のようになっています。・・・とありまりますが、無審査登録主義を採用している実用新案登録出願の設定登録段階でどのようにして7条の実体審査を行うのでしょうか? 実用新案登録出願は以下のような手順で登録され、実体的な要件には、登録後、無効審判(実37条)で瑕疵ある権利を無効にしたり、権利行使に際して、実用新案技術評価書の提示をした警告を義務づけて権利行使を制限することにより事後的に調整を図っているのではないでしょうか? 実用新案登録出願は、無審査登録制度(実14条2項)を採用している。 実用新案登録出願があった時には、基礎的要件(実用新案法の保護対象である、物品の形状、構造又は組合せに掛かる考案であるか否か(実1条)、公序良俗に違反するか否か(実4条)等(実6条))及び方式要件(経済産業省令で定める様式に沿った出願であるか否か等(実5条)についてのみ審査される。また、出願と同時に1から3年分の登録料の納付が義務づけられている(実32条)。 これらの要件を満たせば、最先の出願であるか否か等の実体的な要件(実3条、実3条の2、実7条等)について審査されることなく実用新案権の設定登録がされる。 したがって、同一の考案について複数の出願人から実用新案登録出願があった場合には、実7条1項、2項等の規定に違反であっても、適法に実用新案権の設定登録がなされてしまう。 登録実用新案権は、特許権のように、審査を経た安定した権利ではなく、無効理由を含む虞のある不安定な権利であるため、その権利行使(実27条、民709条等)に際しては、権利者に対して権利の濫用と成らないよう注意義務が課せられている。 即ち、実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に掛かる実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない(実29条の2)と定められている。

  • 行政法の「自動車運転免許停止処分の取消請求」

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    住居侵入,窃盗被告事件 東京高等裁判所平成21年(う)第1642号 平成22年1月26日第8刑事部判決        主   文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。        理   由 (中略)  第2 違法収集証拠の排除に関する主張について  論旨は,要するに,本件による逮捕に先立つ特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反による現行犯人逮捕は違法であり,このような違法な逮捕及びこれに引き続く身柄拘束を利用して行われた捜査も違法であるから,その過程で収集された毛髪及び被告人の口腔内細胞の鑑定結果を始めとする証拠には証拠能力がないのに,これらを証拠として採用し取り調べた上,有罪の認定に供する一方,原審弁護人からの証拠請求を却下するなどした原審及び原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反及び審理不尽がある,というのである。 1 実況見分調書(原審甲3),写真撮影報告書(同甲4ないし6,8。ただし,同甲4,6は添付写真のみ。以下,同じ。),鑑定嘱託書謄本(同甲11)及び鑑定書(同甲12。ただし,第1ないし第3及び第4の4に限る。以下,同じ。)の証拠能力について  そこで記録を調査して検討すると,原審が証拠能力を認めた証拠のうち,原審甲3ないし6,8,11(ただし,被告人のだ液に関する記載は除く。)及び12は,被告人の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反による身柄拘束とは関係なく,独立した捜査によって被害者又は犯行現場から収集したものであって,同法律違反による現行犯人逮捕の適法性を論ずるまでもなく,証拠能力を認めることができる(なお,原審甲11,12の関連性については第1で判断したとおりである。)。原審及び原判決が,これらの証拠を採用し取り調べた上,有罪の認定に供した(ただし,原審甲11は証拠の標目に掲げられていない。)点については,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反及び審理不尽はない。 2 被告人の口腔内細胞に関する鑑定結果の証拠能力について (1)問題は,被告人から採取した口腔内細胞に関する鑑定結果(原審甲16及び西村の原審証言)の証拠能力である。すなわち,口腔内細胞については,被告人が任意提出し,鑑定を承諾したにしても,あくまで特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反による勾留中に採取されたものである。しかも,どのような経緯,具体的な状況において,被告人から任意提出を受け領置し,鑑定につき承諾を得たのか,必ずしも十分に立証されているとはいい難い。 (2)もとより,同法律違反による現行犯人逮捕及びこれに引き続く勾留に違法があったとしても,本件において,直ちに口腔内細胞の採取が違法となり,その鑑定結果が違法収集証拠となる訳ではない。しかし,違法な身柄拘束下において収集された証拠のうち,いかなる範囲の派生的証拠が排除されるかは,身柄拘束と証拠収集の関連性の強弱等の諸事情のほか,身柄拘束の違法の程度も考慮して検討するべき問題である。原判決が「弁護人の主張に対する判断」の第2の2で説示するように,被告人が任意提出した物であること,身柄拘束下の追い込まれた心理状態を利用して収集されたような形跡もうかがわれないこと(この点については,前記のとおり,十分に立証されているとはいい難い。)のみで,現行犯人逮捕の違法性の存否,程度を検討するまでもなく,両者の間に密接な関連性がないとして,証拠能力を認めたのは相当でない。  このように,原判決には,違法収集証拠に当たるかを判断する上で前提となる現行犯人逮捕の違法性の存否,程度を考慮に入れないとする点において誤っており,ひいては証拠能力の判断を誤った訴訟手続の法令違反がある。そして,被告人の口腔内細胞の鑑定結果を除く他の証拠によっては被告人が本件の犯人であると認めるに十分でないから,その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。 (3)ところで,原判決は,前記のような判断に立ちつつも,「弁護人の主張に対する判断」の第2の3において,原審弁護人の主張にかんがみ検討するとして,特殊開錠用具の所持の禁上等に関する法律違反による現行犯人逮捕は適法であると判断しているが,その証拠として,現行犯人逮捕手続書(原審甲29),夏川葉子の検察官調書(同甲30),秋山五郎の検察官調書(同甲31),実況見分調書(同甲32)及び写真撮影報告書(同甲33)を認定に供していると解される。しかし,原審弁護人は,現行犯人逮捕の違法性を強く主張し、検察官が当初請求した証拠のうち,外国人登録原票(同乙1。写し)を除き,その余のすべてにつき,違法収集証拠であるとして証拠能力を争い,更に現行犯人逮捕の適法性を立証するために検察官が請求した前記の各書証についても,いずれも不同意とした上,逆に被告人を現行犯人逮捕したとする警察官2名(冬木六郎及び一色昭男)並びに現行犯人逮捕に至るまでの状況を目撃した夏川及び秋山の各証人尋問を請求した。それにもかかわらず,原審は,原審弁護人からの証人尋問の請求をすべて却下する一方,前記の検察官請求に係る各書証を「訴訟法上の事実であるから,伝聞法則の適用を受けない」として,不同意のまま採用して取り調べ,前記のとおり現行犯人逮捕の適法性を認定する証拠としていると解される。  しかし,現行犯人逮捕が違法と判断され,ひいては被告人の口腔内細胞の鑑定結果の証拠能力が否定されることにもなれば,前記のとおり,ほかの証拠によって被告人が本件の犯人であると認定するのは困難になる。原審弁護人の主張等に照らしても,本件において,現行犯人逮捕の適法性は,訴訟の帰趨に直接影響を与える重要な争点の1つであるから,当事者に攻撃,防御を十分尽くさせるべきである。しかるに,現行犯人逮捕手続書や現行犯人逮捕に至るまでの状況を目撃した者の供述調書を不同意のまま採用することをもって事足りるとし,原審弁護人からの現行犯人逮捕に関与した警察官等の証人尋問請求をすべて却下した原審は,原審弁護人に攻撃,防御を十分尽くさせたといえない。原審は,証拠採用に関する合理的な裁量の範囲を逸脱しているといわざるを得ない。この点について,原審には判決に影響を及ぼすことが明らかな審理不尽の違法がある。   論旨は理由がある。  よって,弁護人及び被告人のその余の論旨につき判断するまでもなく,刑訴法397条1項,379条により原判決を破棄し,同法400条本文に則り,前記のとおり別件の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反による現行犯人逮捕の適法性及び被告人の口腔内細胞の鑑定結果(原審甲16及び西村の原審証言)の証拠能力の存否につき,更に審理を尽くさせるため,本件を原裁判所である東京地方裁判所に差し戻すこととし,主文のとおり判決する。

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