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道路交通法での携帯電話の注視についての質問です
道路交通法の携帯電話の使用及び注視についての質問です。 運転中の携帯電話の携帯電話の使用の罰則についての質問なのですが 先日、運転中にポケットの中にしまってあった携帯電話を取りだした時にちょうど 警察が取り締まりを行っており、止められてしまいました。 このとき、数十分前に携帯電話の充電が切れてしまい運転中に「そういえば携帯の充電 切れてたっけ?」と思い取り出した瞬間でした。 それを説明する暇もなく「携帯を手に取って見ただけで違反なんですよ」と言われたので 「確かに見ました。わかりました。」と返事をしました。 それから警察官が切符に違反内容を書いたのですが {携帯電話の使用等(保持)}画像表示装置を手で保持して画像を注視と書いていました。 それを見て私が「私は携帯電話を見ましたが画像も見てないし注視もしていません。何より充電が 切れている携帯電話では通話もメールも画像を見ることもできません。せめてこの文章の 端に携帯電話の電源OFFと付け加えてもらえませんか?」と言うと 「違反した際の文章の書き方は決まっており、携帯を見ただけの場合でもこういう書き方しか出来ないんです。 ですから横に付け加えの文章を入れることも出来ません」 と言われたので見ただけで罰則があるなら仕方がないと思いそのままサインをして帰宅しました。 その後、道路交通法では (1)携帯電話等を手に持って通話のために使用すること (2)携帯電話等の画面に表示された画像を注視すること (3)携帯電話等によりメールの送受信を行うこと わたしはこのいずれにも該当してないのではないでしょうか? そこで質問なんですが、 1 私は警察官に画像を見てないし見ることも出来なかった(警察官も充電が切れているのを確認済)のに 違反したことになるのでしょうか? 2 携帯を見ただけで違反だから電源のON OFFは関係ない だが、反則切符には書き方があるので 備考に携帯OFFなんて書けない。この文章が携帯を見たことになると言われサインした私は サインをした以上、この内容を認めたと言うことになるのでしょうか? 携帯電話としての機能をもっていない携帯を見ただけで違反という事に納得できません。 素直に反則金を払うのが一番てっとり早いんでしょうけど 納得できない場合わたしはどういう行動をとればいいのでしょうか? 詳しい方おられましたら御意見をお願いします。
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