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商人と会社の違い

elegant-orgelの回答

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回答No.4

通常、一定の法律効果を遂行できる人を、自然人と呼びます。 そして、法501条(絶対的商行為)と法502条(営業的商行為)を営業に関する財産行為としてます。 法人(会社)を動かす人も、商人も人、どちらも人が成したる法律効果(民法・商法など)です。 そして商行為を目的としない社団でも、会社(法52条)の規定によって設立した社団は会社として取り扱われます。 ここで、会社として取り扱われるとは、どういうことを具体的に言うのかを定義付けしておく必要があります。 法(54条)で会社ハ之ヲ法人トスとあります。 会社はすべて法人です。従って権利・義務の統一的帰属主体ですから、会社自体が取引主体となるわけです。 【答え】*違いは、会社という名前が付くだけです ←正解です。 【違い】”法律上の人格を与えたもの”であり、人格を与えたものには(1)法人と(2)自然人があるというだけです。 【答え】*それだけのことでしょうか? ←それだけのことです。 つまり、会社とは一般の商人(人)と同じように、権利・義務の統一的帰属主体として法によって認められたものを総じてそう呼びます。 そして法人は定款に掲げた業務を遂行するに至るわけです。 通常は定款に記載のない行為は、禁止行為とされています。 一方・自然人【商人】には免許・許可認可等・一定の資格によりその行動が限定される商取引もあります。 ようするに【会社】の商人としての法律効果を持たせた(付与)しただけの問題です。

参考URL:
http://ameblo.jp/hou-tarou1/entry-10695786678.html
baskethlaw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ひとつずつ丁寧に答えをいただき、 よくわかりました。 私が考えていたことにズレが生じていない ことに確認出来ました。

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