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弁護士の辞任権とは?
弁護士に裁判の大詰めの肝心な和解の日の直前に一方的に辞任され、和解が決裂し、その後裁判も敗訴してしまいました。 辞任が影響とたかどうかは別としても、非常に困難な状況に追いやられたことは確かです。 懲戒請求をしようと思ったのですが、弁護士には「辞任権」があり、どんな理由であっても法的には何も問うことは出来ないと言われました。 本当なのでしょうか・・?
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お礼
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