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借金 貸した人も、借りた人も死亡しました。

父親がAさんに300万の金を貸しており、月々わずかばかりですが定期的に返済をしてくれておりました。Aさん本人が死亡した後も返済は続いていたのですが、(Aさんの奥さんから返済されておりました)この度父親が他界後、返済が滞っています。借りた本人、貸した本人が両者死亡した場合でも 借金は返してもらえるのしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>借金は返してもらえるのしょうか? 返してもらう事は、出来ますよ。 Aさんの妻は、Aさんが亡くなっても返済を続けていた!のですよね。 つまり、法的に「Aさんの妻は、Aさんの債務(借金)相続を了承したのです。 質問者さまの父親が死亡した事を知ったAさんの奥さんは、善意・悪意を問わず意図的に返済を拒否している状態ですね。 が、返済を拒否する事は違法行為です。民事裁判を起しても、質問者さまが勝訴します。 質問者さまの場合。 亡父の財産(資産・負債)を、誰が相続したのか?で変わります。 質問者さまの母親が(Aさんへの債権を)相続したのなら、母親が債権者となります。 質問者さまが相続したのなら、質問者さまが債権者となります。 質問者さまの兄弟姉妹が相続したのなら、兄弟姉妹が債権者になります。 つまり、相続した者がAさんの嫁に対して「借金を払わんかい!」と命令する事が出来るのです。 内容証明書郵便(HPで検索して下さい)で「父親の債権は、○○が相続しました。今後は、下記口座に返済金を振り込んで下さい。銀行名・支店・預金区分・口座番号・口座名義人名・・・」など必要最小限の事柄を書いてAさんの嫁に送付する事です。 Aさんの嫁さんが返済を拒否すれば・・・。 Aさんが死亡して移行も(Aさんの嫁から)返済があった証拠(銀行口座の振込など)と内容証明郵便を裁判所に提出すれば、質問者さま側が勝訴しますよ。 債権者である父親が死亡しても、債権は消えません。 Aさんの嫁も、既にAさんの債務を相続しているので「今更、相続放棄は不可」です。

kenatlanta
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 つたない質問にも拘らず、丁寧な回答痛み入ります。 安心することができました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

貸した人(債権者)も借りた人(債務者)もともに、法定相続人がその権利と義務を相続します。 オヤジの借金を返済してるが、返済先は借りた人の子だというパターンになります。 債務者の奥さんが返済に応じてるのですから、あなた(父親から債権を相続した者)が相続放棄をしない限り返済を受けられます。 遺産分割協議をして、あなたがその貸付金を相続します。 分割協議書を相手にみせて「私にこれから返済してください」と請求するわけです。 借りてる方にしてみると「相手が死んでしまったけど、相続人の誰に返してよいかわからない」状態ですので、誰が貸付金を相続したかを示す必要があるわけです。 「あなたのお父さんが死んでしまったのだから、もう返す気はない」というのは通用しないのです。

kenatlanta
質問者

お礼

回答ありがとうございました。お陰様で安心することができました。

  • Wr5
  • ベストアンサー率53% (2177/4070)
回答No.1

それぞれ「相続放棄」していない限りは債権も債務も相続されることになりますから、 法律的には返済を受けられる…かと。

kenatlanta
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 かなり心配をしておりましたので、安心できて嬉しいです。

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