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セットバック部分の自治体への寄付

我が家は今まで全面道路の中心線から2mのセットバックを行っておらず、 このたび、地元自治体の負担でセットバック部分の分筆・所有権移転(寄付)が完了しました。 今回、寄付した面積は17.56m2と少なくはありません。 そこで、今回寄付した分は今年度の寄付金控除として処理できないか?という疑問です。 ちなみに全面道路は、通り抜け道路です。 路線価はm2当り約6万円で、寄付した分の評価は約100万円くらいだと思われます。 できれば専門家の方からの回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

特定寄付金の対象になります。 国や地方公共団体に土地を贈与した場合には、特定寄付金として取り扱われます。

その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

タックスアンサー より引用します。 ******************************************************************************* Q2  国や地方公共団体に対して、土地を贈与した場合は、寄付金控除の対象になるとのことですが、土地の贈与のときの時価が特定寄付金の額になるのでしょうか。 A2  譲渡所得や山林所得又は雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとされて譲渡所得等が非課税となります(No.3108参照)。  このように譲渡所得が非課税になる場合は、その贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額だけが特定寄付金の額になります。 (措法40) ******************************************************************************* あなたが、おいくらで手に入れた土地かによりますね。 ちなみに、代々相続されてきた土地の場合には、譲渡価額の5%が取得費とされます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>今回寄付した分は今年度の寄付金控除として処理できないか? できません。 あくまで”寄付金”の控除です。 現金を寄付した場合のみ、うけられる控除です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/05.htm

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