- ベストアンサー
遺留分減殺請求について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
税務調査と遺留分減殺は、同じ法律上の手続とはいえ、全く趣旨・目的を異にした別の制度です。 具体的には、遺留分減殺訴訟は、相手方保護のため、一度確定したら裏返せません。しかし、税務は国のための制度ですから民事のことは無関係です。民事訴訟の結果に税務が拘束されるとすれば、原告と被告が通謀するなどして脱税の温床になってしまう恐れさえあります。 従って、違う結論になってしまうことがあっても、それは仕方がないことで、法律家としては、不合理であるとは思えません。 逆に同じ結論を追及したときの不合理性の方が遥かに大きいです。 法律は、多少不合理に見えても、その制度を悪用しようとすることを許さないという点で法律全体として見たときには非常に論理的で筋の通った者なのです。
関連するQ&A
- 金銭債権の遺留分減殺請求相手について
遺産預金が凍結されていて、遺言があっても受遺者の個別の払戻しに銀行が応じず未分割である場合、遺留分減殺請求者は遺留分減殺請求訴訟で受遺者に対しするよりも、銀行に対し遺留分相当額の遺産預金払戻し請求訴訟をすべきと考えます。 その理由は、遺留分権利者は、遺留分請求をした時点で銀行に対する金銭債権を既に取得しており(形成権)、実際に払戻しされていない受遺者に対しその遺留分を請求することは法的に理由がなく請求自体が失当ではないでしょうか。 実際に、遺産には不動産もあり、今回金銭債権も含め遺留分減殺請求訴訟を起こされています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
私含めて兄弟は3人です。 実母(実父は亡くなっています)が亡くなった時に、遺留分減殺請求を起こした場合、請求できるのは1/3の1/2なので1/6になるのでしょうか。 遺言書があるかどうかもわかりませんが、私と母(兄も)は争いの関係(父の相続時)にありましたので、私は遺言から排除されている可能性が大きいです。 この場合1/6のために遺留分減殺請求で兄弟と争うのか、遺産放棄するのか、のいずれかになりますでしょうか。 ただ、母が住んでいる家と土地は私が代表を務める会社とかかわりがあるのでこの部分については遺産分割が終わった後に会社と遺族と交渉をすることになるのでしょうか。本来ならば遺産相続で分けられるところを買い取らないといけないことが想定されますでしょうか。 ご意見いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺留分減殺請求する場合の相続放棄
またまた質問おねがいいたします 何度か遺留分減殺請求のことで質問をしましたが、これは兄が生前贈与を受けているからです。 親の遺産そのものとしては、現在、返済中の総額60万円だけです。 それを相続するのは兄ですか? また私も遺留分減殺請求で得た6分の1を、その借金を受け継ぐわけですか?10万円を払わないといけませんか? 要するに、遺留分減殺請求をしておきながら、相続は放棄ということでよろしいのでしょうか? 検索してもわかりませんでした。 よろしくおねがいいたします。質問公開しましたので、直近の過去質問2つをおよみいただけましたら 今回の文章が悪くても、お分かりいただけるかと思います 本当によろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。
相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 遺留分減殺請求について
夫が亡くなり、遺言がありますが、他の相続人から遺留分減殺請求をされるかもしれないです。 遺言による分割内容 ・遺産総額8000万円(計算しやすいように仮定です) ・相続人…配偶者(私)、実子2名 ・遺言による総額割合…私5800万円、実子2名同じ 各1100万円 ・負債(未払いの税金や葬祭費用他、遺産から引けるもの)総額100万円……法定割合に準じて返済、私50万円、実子各25万円 これで大丈夫だと思っていたのですが、私に対する生前贈与を指摘され、また最近になり夫が残した借金が出てきてしまいました。 ・私に対する生前贈与1000万円 ・夫が残した借金300万円……法定割合に準じて返済(私150万円、実子各75万円) この場合、実子から私は遺留分をいくら請求されるのか、計算式を教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺留分減殺請求の遅延損害金起算日
父が亡くなり遺留分減殺請求訴訟の最中です。 訴状では、遺留分減殺請求訴状の翌日を起算日とし、払い込みの日まで年5分の遅延損害金を求めていますが、これで正しいのでしょうか? 私としては、遺留分減殺請求到達日の翌日が起算日だと思っているのですが、弁護士はそうしませんでした。判例などございましたら教えてください。 遺産は、不動産、現金、会社への貸付金が主なものです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
民法第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 との規定がありますが、遺言執行者が故意に虚偽の遺産目録を作成したことが、税務調査によって発覚した場合、不法行為による損害賠償請求は可能でしょうか?