• ベストアンサー

株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)

「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない」とあったのですが、これはどういうことでしょうか。事例等、具体的にも教示いただければ、幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>「株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条2項)」は、必ずしも訴えによる必要はない  その文章は正確に引用されていますか。「株主総会決議が無効であることを主張するには、必ずしも訴えによる必要はない。」と書いてありませんか。民法総則を勉強すると分かると思いますが、もともと無効というのは、いつでも(主張できる期間の制限はない)、どこでも(裁判上でも、裁判外でも)、利害関係があれば誰でも主張することができます。株主総会決議の無効も同じに考えれば良いです。  たとえば、会社の窮状を救うために、株主一人につき10万円を会社に出資することを義務づける決議をし、その決議に基づいて会社がある株主に10万円を請求したとします。  この決議は内容が法令違反(株主の有限責任に反する)ですので無効な決議ですが、株主が無効確認訴訟をしない限り、10万円の支払をしなければならないのでしょうか。そんなことはありませんよね。裁判外で「決議は無効だから払う義務がない。」と言ったって何ら問題ないわけです。  仮に会社が支払を求める民事訴訟を提起したとしても、被告となった株主が決議無効確認の反訴をする必要はなく、防御方法として「当該決議は無効だから10万円の支払義務はない。よって原告の請求に理由はない。」と主張しても良いわけです。  それでは会社法の株主総会決議無効確認の訴えに関する規定の一番の存在理由は何かというと、株主総会無効確認の請求を認容する判決の既判力は訴えの当事者間のみならず第三者に対しても及ぶ点にあることです。

tenacity
質問者

お礼

ご回答くださり、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 株主総会決議無効確認の訴えについて

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。 これは、つぎのような意味でしょうか。 会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。 例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 記 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。

  • 株主総会のみなし決議

    お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 会社法「~~確認の訴え」は、結局は訴えをもって主張したほうがいいからなのか

     タイトルの通り、会社法に規定されている「~~確認の訴え」は、わざわざ訴えを提起しなくとも主張できるものの、訴えを提起して主張したほうが(世間的な言い方をすれば)効果的だからこそ設けられているのでしょうか。  以下、勝手ながら、株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)の場合に特化して話を進めてまいります。  もし、著しい法令・定款違反が存在し、明らかに株主総会決議が無効なものであって、とある株主が、  「わざわざ訴えを提起せずとも、無効なものは無効なのだからそのうちにもう一度株主総会決議をするだろう」 と思っていたところが、その他の多くの株主や経営陣が、  「そんなことどうだっていいじゃないか」 という人たちばかりで、その後の会社の意思決定や業務が行われ、多数の相手と取引をするかもしれません。このままでは株主は損害を被ることさえあるでしょう。  とすればやはり訴えを提起したほうが効果的のように感じます。しかし訴えの提起にはそれなりの資力も必要です。  また、「資格の学校」というキャッチコピーの専門学校が、要約すれば次のような問題及び模範解答を作成しました。 【問題】 10年前から貸しビル業を営む公開会社。保有ビルは1棟のみ、その賃料のみを会社の売上としている。 ところが、株主総会で選任された取締役が、言葉巧みに他の取締役を説得し、選任半年後に取締役会決議によってそのビルを売ってしまった。 実はこの取締役は、選任される1年前、会社法に違反して有罪判決を受けていた。 この場合、10年前からの株主は違法行為差止請求権を行使できるか。 【模範解答】 違法行為差止請求権(会社法360条1項3項)を行使するためには、3つの要件を満たす必要がある。 1.6か月前から株主である → Yes 2.法令・定款違反行為である → Yes 3.会社が回復できない損害を受ける → 不明 よって、会社が回復できない損害を受ければ行使できる。 ここで「法令・定款違反行為である → Yes」の論証は、  ・ 選任された者は取締役の欠格事由に該当する → 選任した株主総会決議は法令違反で無効  ・ 無効の取締役が参加した → 取締役会決議は無効  ・ 取締役会決議が無効 → 重要な財産であるビルの処分行為は無効 となっています。  これでは、会社法360条1項3項は、株主総会決議が無効であっても違法行為差止請求権を行使できない場合があることを裏で意味しているように思われます。、  もちろん株主には、ほかにも役員解任の訴えなどによる保護の余地は残されていますが、「~~確認の訴え」の趣旨は何なのでしょうか。

  • 会社法319条1項について

    法律初学者です。 会社法319条1項の内容がイメージできません。 つきましては、これにつき、極めてやさしくご教示願います(できましたら、やさしい具体例などもふまえていただければ幸いです。)。 ちなみに、会社法319条1項「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、…」の「提案」と同法304条「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる…」の「議案」は、同じものでしょうか。

  • 会社法298条3項について

    会社法298条3項の内容が理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 ※3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 会社法298条3項がある理由について

    法律初学者です。 会社法298条3項(取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。)があるのは、以下の理由によるものでしょうか。 同法309条5項で「取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。=取締役会設置会社の株主は、株主総会で、『第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項』にのみ決議することができる。」と規定されおり、したがって、「取締役会設置会社の株主総会では、『第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項』についてのみ対応できる(議決権がある)株主を対象としている」からである。

  • 株主総会で特別決議が必要な場合

    皆さん、こんにちは。 さっそくですが、改正された会社法の勉強をしているのですが、株主総会の特別決議が必要な場合がよくわかりません(いくつか拾ってみたものの、必要な場合すべてを網羅できているのか、確信が持てません。。。) 箇条書き形式(例えば、「1.○○の場合」 第△△条第△△項)で、すべて教えていただけるとありがたいのですが。。 よろしくお願いします。

  • 会社法831条3項について

    会社法831条3項について 特別利害関係株主が株主総会で議決権を行使した結果、著しく不当な決議がなされた場合って例えばどんな場合ですか? まったくイメージがわきません。。 特別利害関係株主が、たとえ有利でも不利でも多数決の結果であれば、取消しにする必要はないと思うのですが。。。

  • 総会決議取消事由と、決議無効事由

    総会決議取消事由と、決議無効事由 配当可能利益を超えた配当をする決議は、内容の法令違反であり、決議は無効の瑕疵を帯びますが、これに対して、株主総会決議取消の訴えを提起することはできるでしょうか?江頭先生の本を読んだのですが、書いてありませんでした。

  • 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」と「会社法302条2項」の違いが理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。 第三百二条  取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。