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未払賃金の損金計上について

よろしくお願いします。 正社員の給料は、当月分当月払いですが、 パートタイマーについては、時給の計算の都合上 当月分翌月10日払いです。 基本、未払計上をするのですが たまたま決算時に、”誤って”未払い計上するのを忘れてしまいました。 そのまま申告書を作成して提出してしまいました。 税金も納付しました。 そこで質問です。 1、法人税の更正の請求は可能ですか? 2、更正の請求が可能だとした場合、 そのままにしておき、もし税務調査があったとして、 更に修正があった場合は減算対象にすることは可能でしょうか? (調査官の裁量は別として)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.2

>1、法人税の更正の請求は可能ですか? 理由が明確なので可能だと思います。 >2、更正の請求が可能だとした場合、 >そのままにしておき、もし税務調査があったとして、 >更に修正があった場合は減算対象にすることは可能でしょうか? これも可能だと思います。 金額にもよりますが、処理的には翌期の頭で前期修正分とした方が楽ですね (前年比較など業務分析に会計データを使う時には注意が必要ですが・・・)

momo5925
質問者

補足

ありがとうございます。ほっとしました。 パートの人数も多く金額が1千万くらいになるので 社内で話し合いたいと思います。 3年に一度税務調査がきてしまう会社なので(今年あたり・・) 更正の請求をせずに、 調査の通知があった際に、こういうのがあるのですが それでも来ますか?って言ってみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

momoさん パートタイマーについては計算の都合上当月分を翌月払い。 決算期に未払計上忘れた?この未払計上とは,未払費用か?未払金か?どちらですか?もしかして,それは給与計算と仕訳計上を理解していないからです。と云いたいです。 通常の給与計算は月が,その月でも,月をまたがっても,必ず未払費用に計上すれば,仕訳のルールから,間違いはないのです。決算期または,1年を過ぎても支払わない場合は未払金へ振替計上するのです。これはB/S作成時にB/Sを見れば解るはずです。何故か?担当者・主任・課長が検証して押捺するからです。 給与計算と仕訳計上を書いておきます。 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与なのです。 (借方)(1)給料******/(貸方)A未払費用****** (借方)            (貸方) A未払費用******/(2)預り金*****・・・・期日に納付                   (3)預り金 *****・・・・期日に納付                   (4)預り金 *****・・・・期日に納付                   (5)現預金******・・・・期日に支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合   計******    合  計 ****** 決算期か1年を過ぎても未払の場合は未払金へ振替計上するのです。 決算期を過ぎたら訂正はできません。それから更正もできません。 おそらく,始末書でしょう。

momo5925
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問の趣旨と回答が全然かみ合っていないようです。 私の質問の仕方がまずかったのかもしれませんが・・。 損金経理をし忘れたと書いてあります。 つまり 決算月に本来 賃金/未払金と処理すべきところを失念しました。 法人税申告書でも別表減算はしませんでした。 翌月の支払い時には 賃金/現預金(前期決算月の給与) ※控除分は省略します。 で仕訳を起こしています。 質問の趣旨は、法人税法上の取り扱いについてです。 会計処理のほうは理解しておりますので別に質問はしておりませんです。

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