- 締切済み
執行猶予中に逮捕されました
yamato1208の回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
車に、車用の工具を搭載していても法的には何ら問題はありません。 工具ではなく、「特殊開錠用具(バール等)」を搭載していた可能性があります。 軽犯罪法第一条 三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 上記のが該当してきます。 各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。ということですから、科料ということでも猶予取り消しになる可能性はあります。 通常は、この程度であれば身元引受人があればその場で釈放されるのですが、逮捕勾留となれば何らかの余罪がある可能性があります。 猶予期間中に、犯罪を犯して逮捕され、実刑判決が出れば先の判決で言い渡された懲役期間+今回の懲役期間となり、先の期間を「満期」を迎えてから後の懲役刑に服すことになります。 1刑(最初の懲役)は、仮釈放の対象にはなりません。 2刑目の後の懲役期間に対しては、仮釈放の対象にはなります。
関連するQ&A
- 執行猶予について教えて下さい
裁判でよく懲役○年執行猶予○年と判決が下りてますが、 懲役を刑務所で済ませると刑務所の前で解放されたら解放感があるような感じでドラマなんかで描かれてますが執行猶予が終わった場合には何かあるんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中に違う事件で逮捕されると
彼が執行猶予中に逮捕、起訴されました。前回は風営法違反、今回は酒を飲み、言い争いをしていた所に印鑑ケース位の大きさのナイフ付きキーホルダーを所持していてそれが原因で逮捕になったらしいです。心配で眠れず、体調も悪いです。この場合、懲役などになるのでしょうか?刑法などを調べたりしましたが、不安でたまりません。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 執行猶予中に逮捕された場合について
さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)