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執行猶予中に逮捕されました
Tomo0416の回答
- Tomo0416
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>車の中に車をいじるため工具を乗せていたため逮捕になりました 自動車メンテナンス用であれば、正当な理由ですから、特殊開錠用具所持禁止法に抵触しないはずですが、警察の捜査では「正当な理由がない」とされたのでしょうか? 投稿できたということは、身柄拘束が解かれたはずですが、正当な理由のない所持として違反を認め、書類送致となったのでしょうか? 警察の捜査段階で、正当な理由による所持と認められた場合は検察官への送致はありませんし、送致されたとしても、公判を維持できる(要は有罪と裁判所に認めてもらえる可能性の高い)だけの証拠がなければ、嫌疑不十分として不起訴となることもあります。 仮に、起訴されて、裁判で有罪になったとしても、今回の件の法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから、執行猶予中の場合でも、再度、執行猶予付きの懲役刑で済む可能性はあります。 一方で、今回が罰金刑であったとしても、裁判所は、前の犯罪との関連性や反省の程度などの情状を考慮して、前の刑の執行猶予を取り消すこともできます。 今回起訴された場合は、裁判で情状の主張がどの程度くみ取られるかということに尽きますから、国選弁護人よりは、刑事裁判の経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
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お礼
彼は弁護士を頼み以来したそうです 私と住み始めてからは一切悪いことはしてませんでした 弁護士さんにも話したそうです 私も色々聞かれましたが彼と同じ回答だったそうです みなさんには色々教えて頂きありがたく思います ありがとうございました