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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い計上の漏れについて)

未払消費税の処理について

guppy100526の回答

回答No.3

法人税の申告書を作成している途中において、費用計上すべきものを発見した場合の 申告書の記載方法についてのご質問と理解しました。 費用計上するものを例えば次のような場合において (借)○○費 500万円   (貸)未払金 525万円 (借)仮払消費税 25万円 これを法人税の申告書に表現すると (別表4)  【減算】○○費認容 500万円(留保)未払金 525万円                (留保)未払消費税 △25万円 (別表5)  未払金(減)525万円  未払消費税(減)△25万円 となります。 この場合の、未払消費税の額は、当初計上した未払消費税の額と計上漏れをしたものを加えて再計算した未払消費税の差額となります。(納付する消費税は、決算書に計上した額から別表5に記載した額を減算したものになります。) なお、未払消費税等を再計算する場合において、端数が生じた場合には、雑収入(損失)として 申告する必要があります。

naohana_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。2点質問があります。 (1)別表4で500万円減算、別表5で減500万円と思っていたのですが、 消費税分を記載するのはなぜでしょうか? (2)例えば期末計上の未払法人税が1000万円だとして、消費税申告書で 上記の25万円を差し引いた975万円を納付したとすると25万円未払 消費税が残ったままになりますが、会計上これはどう処理すればよいのでしょうか? そのまま放っておくとなにかまずい点はありますでしょうか? よろしくお願いします。

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