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変額年金保険の年金受取総額保証(130万円の壁)

変額年金保険の年金受取総額保証の年金(15回の年金で受取り)を受け取った際の公的年金について教えてください。 一時払1500万円で変額年金保険(投資型年金保険)に加入するも、10年後元本割れしていたため、15年の年金(100万円×15回)で受け取ります。(年金受取総額で最低保証のある商品) 契約者、被保険者、年金受取人ともに私(=妻、40歳、夫の扶養に入っている、パート収入年50万円)の場合、その年金を受け取ることにより、年間の収入が150万円(パート収入50万円+年金額100万円)になってしまい、いわゆる『130万円の壁』を超えてしまいます。 一円ももうかっていないにもかかわらず(雑所得は0にもかかわらず)、やはり、夫の公的年金の扶養から外れてしまうんでしょうか。 ちなみに、全く別物ですが、健康保険は「収入(年金額)」ではなく、「(雑)所得」で判定するので、扶養から外れないそうです。 *正確には「扶養」とか「扶養から外れる」という概念はないですが、年金をもらうことによって自ら公的年金、健康保険料を払うという意味で使っています。 *横道にそれるレスは遠慮ください(払うべきでしょ、どこそこに確認して等)。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

年金の扶養(3号被保険者)と健保の扶養はリンクします(年金加入歴は健保の記号番号で管理します)。 従いまして健保が扶養容認ならば基礎年金3号被保険者として続行です。 税金の扶養(給与収入50万だから非課税)はもちろん対象です。

tama19999
質問者

お礼

健康保険はあくまでも「所得(雑所得)」、公的年金(国民年金・厚生年金)は「収入(年金額)」ではないということでしょうか??? 最終的には健康保険は会社の健康保険組合次第、公的年金は社会保険事務所?次第となるんでしょうが、 我が家について確認したところ、やはり健康保険はあくまでも「所得(雑所得)」、公的年金(国民年金・厚生年金)は「収入(年金額)」で、それぞれ独自の判定をし、リンクしないということでした。 健康保険と公的年金がリンクするというのは、どういうケースでしょうか。 また、どういうケースが「公的年金を雑所得で判定する???」となるのでしょうか。 法律や通達等、根拠文書や根拠のサイトを例示いただくとありがたいです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

個人年金の所得の計算はややこしいのですが、 課税される金額の基本は、(受取額)-(支払った保険料)です。 1500万円を支払って、1500万円を受け取るならば、 課税所得はゼロです。 それよりも、40歳で年収50万円の質問者様が、 1500万円を一括で支払っているならば、 その収入はどこから来たのか? という方が、税務署の注意を引くでしょうね。 契約した年までに、質問者様が1500万円以上の預貯金を 持っていたことを税務署に説明できない場合、 それは、誰からか(夫様かご両親様)の贈与と見なされ、 「受取金額」の1500万円に対して、贈与税が課税されます。 同じ1500万円ですが、個人年金保険を含めて、 保険は、支払い金額ではなく、受取金額に対して課税されます。 贈与税が課税されれば、1500万円に対する課税は 終わったことになるので、1500万円を年金として受け取っても、 その時点では、やはり、課税所得はゼロになります。

tama19999
質問者

お礼

> *横道にそれるレスは遠慮ください(払うべきでしょ、どこそこに確認して等)。 上記文に「一時払保険料を自分の貯金から出しました、贈与税云々は全く考慮不要」、を追加してください。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「夫の公的年金の扶養から外れてしまう」?? 夫が公的年金を受け取るさいに、配偶者控除が受けられるか?というレベルのご質問ではないように感じます。 130万円の壁を言われてるので、夫が加入してる厚生年金・共済組合の3号被保険者になれなくなるかどうかと云うご質問でしょうか?

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