妻の収入が130万越えたら…

このQ&Aのポイント
  • 妻の収入が130万を超えた場合の対策や注意点についてまとめました。
  • 妻が扶養を抜ける場合の手続きや追加の支払いについて教えてください。
  • 妻の年収がどのくらいあれば損ではないと考えられるのかについて教えてください。
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妻の収入が130万越えたら…。

今年度は130万以内で抑えるように働く予定ですが、来年以降について悩んでいます。 いろいろわからないことがあるので教えていただけると助かります。 夫:正社員 妻:アルバイト(年収130万未満) ・現在は夫の会社の社会保険、厚生年金に加入していてその扶養家族となっています。 ・夫の会社には家族手当などはありません。 ・妻の会社は社会保険、厚生年金の制度がないため、もし扶養を抜けたら国保、国民年金に加入することになると思います。 知識不足なのですが、妻が扶養から外れた場合に新たに支払いが生じる物は国保と年金だけでしょうか? 他にもありますか? 新たに生じる支払いはそれぞれ月額いくらくらいと想像されますか? 所得に応じての計算になるかと思いますが、まったく検討もつかないので「1、2万くらい」とか「5~8万くらい」とかおおざっぱでもいいので教えていただきたいです。 妻の年収は最低でもどのくらいあれば損ではないと考えられますか? よく160万とか170万とか聞きますが、国保&国民年金の場合でもそのくらいなのでしょうか? 扶養を外れる場合の手続き関係ですが、平成25年1月から扶養を抜けることになる仕事の契約を結んだ場合、その手続きはいつすることになるのでしょうか? 今年の年末にするのか、年明けなのか…。 他、何か妻が扶養を抜けるにあたって注意すべきことなどがあれば教えてください。 また、ここに書いた情報で不足な点があれば補足いたしますので教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>妻が扶養から外れた場合に新たに支払いが生じる物は国保と年金だけでしょうか?他にもありますか? 妻(配偶者)の収入が増えることで影響が出る主なものは、夫の【税金】の「配偶者控除、配偶者特別控除」と「年金と健康保険のいわゆる【社会保険】」です。家族手当などもないとのことなのでとりあえず「国民年金」と「国民健康保険」の2つだけ考えておけば良いと思います。 >新たに生じる支払いはそれぞれ月額いくらくらいと想像されますか? ○「国民年金」の保険料は所得にかからず定額です。(本年度は「14,980円」) 『日本年金機構|国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 ○「国民健康保険」は居住地の市区町村ごとに違います。 その差はびっくりするほど大きいのでお住まいの自治体へ【直接】ご確認下さい。(以下のリンクはあくまで参考資料です。) 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ちなみに、「国保」の年度は「4月~翌3月」で前年(1月~12月)の所得(など)を元に計算されます。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※ご主人の所得や資産は除外されます。 Webサイトで試算できる自治体もありますが、やはり直接確認されたほうが良いと思います。 『所沢市|国民健康保険税額の試算』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/kokuho/hokenzei/sisan/index.html >妻の年収は最低でもどのくらいあれば損ではないと考えられますか? 「損」が「社会保険料の増加による手取りの減少」のことを指すのであれば、上記の「社会保険料」を見越して目標年収をお考え下さい。 >扶養を外れる場合の手続き関係ですが、平成25年1月から扶養を抜けることになる仕事の契約を結んだ場合、その手続きはいつすることになるのでしょうか? 会社の社会保険の「被扶養者認定の取消し」は原則「自己申告」に基づいて行われます。 つまり、「○年○月から認定基準を満たさなくなる予定ですから認定の取消をお願いします。」という申請(届出)をするということです ただし、「健康保険」の被扶養者認定基準には健康保険ごとに独自の基準や手続きがありますので、加入されている健康保険に(会社経由で)【なるべく早めに】確認されて下さい。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html >他、何か妻が扶養を抜けるにあたって注意すべきこと 「健康保険」の「被扶養者認定の基準」は「税制」で言うところの「収入」や「所得」の考え方とは違います。 たとえば「交通費」は多くの場合「非課税所得」ですが、健康保険では収入とみなすところが多いです。 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※あくまで一例です。 --------------- (税金について) ご主人の申請する「配偶者【特別】控除」はmikaiharaさんが健康保険の被扶養者かどうかには全く影響されません。(もっともmikaiharaさんの所得が基準を超えれば控除対象にならなくなりますが。) また、mikaiharaさんの社会保険料(国民年金および国保保険料)をご主人が支払った場合は、ご主人の「社会保険料控除」として申請(申告)が可能です。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 控除の違いによる所得税の変化の試算はこちらでできます。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

mikaihara
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 教えて頂いたリンク先を読みました。 いろいろと計算してみると、やはり年収が200万円くらいは越えてこないと、お得感はないような気がします。 それ以下だと、自己負担金が増えるのと働く時間が長くなるののバランスが悪いかなと思いました。 あと少し収入を増やしたいだけなのに、ちょっと越えるならだいぶ越えないと増えた感がないものなんですね。 税金とか保険とか難しいです。 まだ、来年まで時間があるのでどちらの働き方にするかじっくり考えたいと思います。 大変参考になりました。

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