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代襲相続 亡き母の貸付金
1964orihimeの回答
- 1964orihime
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NO2,7です。 すみません。質問者さまが債権を相続し、その後すぐに債権放棄をすると、親族なので贈与とみなされる場合があるようです。 詳しくは税務署へ問い合わせた方が良いようです。
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