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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代襲相続 亡き母の貸付金)

代襲相続 亡き母の貸付金

1964orihimeの回答

回答No.8

NO2,7です。  すみません。質問者さまが債権を相続し、その後すぐに債権放棄をすると、親族なので贈与とみなされる場合があるようです。  詳しくは税務署へ問い合わせた方が良いようです。  

michiko1223
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 不動産、固定資産の方が多いので、どうしても相続税が発生してしまします。 今回、協議もなされずに 未分割のまま、税金を計算して半分づつ納税し 税務署に提出申告することとなりました。期限(10ケ月)がきてしまいますので。その後三年以内に修正申告をすると、受けられる優遇処置があり、相続税で返ってってくる部分があるそうです。そんな方法があるなんて今回初めて知りました。 分割が決まっていないのでそうなった訳ですが、これは義姉の意見でそうなったということです。なぜ分割協議をだらだら引き延ばそうとしてるのか真意が計りかねます。 後見人は遺産分割協議書を前もって家裁に見てもらわなければなりません。 それができていないのです。 先日、家庭裁判所の家事相談、後見人センター、法テラスに相談に行きました。 私と後見人(義姉)とで共同でたのんだ税理士さんはすでについているので、相談はできますが、 あくまでも計算だけでして、法的なことは良く分からず、 中立的対応をします。 法テラスでは、ややこしい問題なので、家裁の調停を頼むか、弁護士に相談する(相談料かかります)解決を頼むと出来高報酬は一割報酬となるので、それはちょっと考えたほうが良い。。 家事相談の窓口では、どういった手続きができるか、また必要なものは何かの説明だけで、どうやって分割したら良いかなどの相談事ができる感じはありません。 後見人センターでは、甥に後見人のほかに、たとえば成年後見監督人等がついているかどうか確認しました。今はついていません。このケースが利益相反行為に当たるかの質問には、その可能はあるかも、、という曖昧な返事でした。近々面談があるそうで、そうなると後見人(義姉)から家裁のほうへの説明、報告があるかもしれません。 特別代理人を立てる場合はは私が申し立てをしても良いし、現在の後見人(義姉)が申請しても良いはずです。 とにかく面倒なことにならないようにしたいです。 今回の未分割申告については納得がいかないので、 書面にて義姉には気持ちを伝えました。 長びかないよう、そして手続きが煩雑にならないよう 場合によっては決めかねるのであれば、第三者立てることも考えている。 現段階では後見人は、義姉なので、今後速やかに決まればそういうこと(第三者立てる)はしなくても済むと思う。。。と言った内容です。 少し前にようやく義姉の分割の希望のようなものを税理士さんに聞いててもらったので、それで分割案を作るとおもいます。 でも義姉の個人的な考えでそういうのを決めるというのも。後見人であるのにちょっとおかしいなと思います。後見人の仕事も大変とおもいますが。 変化があれば報告します。

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