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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代襲相続 亡き母の貸付金)

代襲相続 亡き母の貸付金

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>金利は2パーセントです。当時の銀行ローンより少し低く設定したよう… >そして兄が亡くなる前4年ほどは実際に兄が毎月のように母に返済… それなら贈与と取られることはないでしょう。 >この貸付金について、が謎でした… >どういうふうにしても、私に返済される可能性があるという… そういう意味でしたか。 >貸付金はいわばプラスの財産ですが… とお書きのとおり、あなたに返済を請ける権利があります。 >私は、兄嫁が甥っ子に半分支払うようになると思って… 少なくともご質問の主題である母から亡兄への貸付金に関しては、亡兄の相続人同士で支払が発生することはありありません。 母から亡兄への貸付金は、亡兄 (の代襲相続人) とあなたとで半分ずつ相続するだけです。

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